• ベストアンサー

制限速度を守る・流れに合わせる どちらが良いのでしょうか?

hyakusikimrk2の回答

回答No.8

別に他人に合わせる必要はないと思います 制限速度を守っていれば良いと思いますが 後ろから どけ という合図がでたら左による程度でいいと思いますよ コンビにの配送のトラックは制限速度はきっちり守りますし佐川の配送にいたっては右左折時横断歩道の前では一時停止しますし 

noname#9978
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後続車が前に行きたそうにしていたら譲るようにしようと思います。 >コンビにの配送のトラックは制限速度はきっちり守りますし佐川の配送にいたっては右左折時横断歩道の前では一時停止しますし そうなんですか。これからよく観察してみようと思います。本音を言うとトラックなどに限らず、こういう運転の車が自分の前や後ろにいるとちょっと安心しちゃうんですよね^_^

関連するQ&A

  • 制限速度で走る理由によって悪質性は決まりますか

    片側1車線追い越し禁止で制限速度が40キロの道を40キロの速度で走り続けて 後ろにクルマの行列を作っているクルマの運転者は後ろのクルマ達がイラついて面白いから嫌がらせのために40キロで走り続けているのでしょうか。 もしそうなら悪質な運転者ですよね。 別の理由なら悪質ではありませんか。

  • 前車が制限速度+何キロで走っていればイラつきませんか

    制限速度でクルマを運転していると後ろのクルマがイラついて車間をつめたり煽ったりしてくるので制限速度+10キロで走ってますが、それでも我慢できずに嫌がらせする後続車がいます。 前を走っているクルマが制限速度+何キロ出していればイラつかずストレスなく走れますか。 スピード出したい人は何で我慢ができないのでしょう。 片側一車線の道路です。

  • 制限速度で走って後ろに行列を作ると何の違反ですか

    制限速度が40キロの片側1車線の道を制限速度でダラダラと走っていると いつのまにか後ろにクルマの行列が出来ていて面白いのですが 制限速度で走って後ろにクルマの行列を作ると何かの違反になるのでしょうか。 何の違反にもならないのでしょうか。

  • 公道で自動車等の運転で制限速度や法定速度等を守って

    公道で自動車等の運転で制限速度や法定速度等を守って走行すると遅いとか煽るだとかこれおかしいですよね あと片側二車線以上だとスピード守って走行してるとどんどん追い越し追い抜きされますねこれもおかしいですよね 遅い、周りの流れに合わせろとか言う人が多いですがおかしいんですかねそういう人たちは そんなにスピードだしてそれで事故起こしたら警察や加害者になって検察に起訴されて裁判とかであなたはスピードをだいぶ違反してますね、もしスピードを守ってれば被害者は死なずに済んだ、事故は軽いもので済んだかもしれないねだからあなたには罪を重くします同情の余地無し 例え自転車や歩行者の飛び出しでもスピード守ってれば事故を防げたかもしれない死なずに済んだかもしれないもっと軽く済んだかもしれない、とか言われるに決まってますね けっこうなスピード違反により事故を起こして時に被害者や警察、検察官、起訴されて裁判になった場合裁判で裁判官にこのような意見を言われて自分が不利になったりすることを考えてないんでしょうかね? スピード違反それも1キロ2キロ程度じゃない明らかにスピードメーター読みの誤差を超えてスピード違反してる人は不利になるケースとかここまで考えることはできないんですかね? スピード違反しなければ飛び出しとか事故を起きた時にスピード守ってた場合に比べて被害とかが大きくなるのは明らかですし 周りはスピード違反してるけどその流れに合わせろとかいう意見に関してはそもそも全員がスピード守ればそれが周りの流れになるわけですがね それに覆面じゃない白黒で赤いランプが隠れてない制服パトカーや白バイをみたら片側複数の車線の場合ほぼみんなスピードを守ってる白バイや制服パトカーとかに捕まらないようにスピード守るわけですがスピードメーターの誤差あるからパトカーや白バイ気にしないでスピード違反して追い越そうとかならないですよね

  • 前車が制限速度で走ってたらどうしますか。

    例えば 片側1車線で40キロ制限の道を制限速度で走り続ける軽自動車が前を走っていたらどうしますか。 その道は追い越し可です。 邪魔だから追い越しますか。 イラつきますか。 後ろにピッタリ付いて右往左往して道を譲らせるか、もっと速く走らせようと試みますか。 それで譲らなかったら前車が違反行為だと怒りますか。 適度な車間距離を於いてそのまま後を走るのが普通なんじゃないのですか。

  • 制限速度で走る場合と超えて走る場合

    軽自動車に乗って片側1車線で40キロ制限の道を制限速度で走り続け、後ろにクルマの行列を作る走り方と 後ろに行列を作らないように制限速度を超えてもっと飛ばして走る走り方では どちらが重い違反行為と言えるでしょうか。 また、どちらの検挙率のほうが高いでしょうか。

  • 制限速度の決め方

    ふと疑問に思ったのですが、制限速度ってどんな基準で決めるのでしょう? 家の前は片側1車線で40キロ。続く幹線道路は片側2車線で50キロ。そのまま走ってると、途中で60キロになります。 60キロの道路は時々片側3車線ですが、ほとんど2車線、右折車線がくっついて4車線になる部分もあります。これらの道路は全部歩道があり、自転車もほとんど車道を走りません。 1車線の幅で比べたら、家の前が一番広いですし、車も少なくて、1番走りやすいです。急いでいる様子の後続車を従えて制限速度で走ると罪の意識さえ覚えるほど、ヒマな道路です。 60キロ制限の道路は3車線あっても車、バイクや路駐も多いし、朝夕は車間も短くて、「激しいなぁ」という感じがします。 制限速度は安全のために決まってると思っていましたが、スムースに車が流れるように交通量に合わせて決まってるのかな、と思い始めました。 ほんとのところは、どうなんでしょうか? 徒然にご回答ください。

  • 制限速度で走り続けたクルマに責任はありますか。

    軽自動車に乗って片側1車線の道を制限速度で走っていました。 後ろに急ぐ事情があって制限速度よりもスピード出して走りたいクルマが来ました。しかし、前に制限速度で走る軽自動車がいてスピードが出せない。 そこで後ろのクルマは我慢してイラつきながら軽自動車の後について走る。 しばらく走ったら軽自動車が別の道へ曲がりいなくなった。 前走車がいなくなったのでいままでの遅れを取り戻すためより飛ばす。 苛立ちは行動や判断のあらゆる面に影響を及ぼして荒っぽい運転に駆り立てる。 そして、コンビニなどでショートカットしたり、多少無理でも追い越したい衝動に駆られる。 こういう危険な事態が発生し、もしも他車を巻き込む事故を起こしたら、それは制限速度を守って軽自動車を運転してた自分に何か責任が生じますか。 それとも全て飛ばして事故った奴の責任ですか。 制限速度を守って走る理由は後ろの飛ばしたいクルマをイラつかせる為に故意に制限速度で走ったということだったら何かの違反や問題になるのですか。

  • 覆面パトカー

    70キロ制限の片側1車線の高速道を走行してました。すると後ろから120キロは出ていると思われる車が近づいてきました。 私の車はGPSの速度表示で70キロくらいで走行しており後ろの車に迷惑がかかると悪いと思い左側に寄せたころ猛速でウインカーも出さず追い抜いていきました。 そして前の方で速度違反の車を停止させていました。 そこで質問ですが、片側1車線の高速道路は追い抜き禁止ではないのか ? サイレンを鳴らさず走行中の覆面パトは速度違反をしても構わないのか ? このような高速の1車線道路などで後ろから猛スピードで迫ってこられると大抵のドライバーは追突される恐怖感などで制限速度以内で走行していても速度を上げ検挙される事も多いのではないかと思われますが、このような取り締まりは問題ではないですかね。

  • 制限速度

    当方かなりの免許取立てで、最近車を購入した、かなりのひねくれものです。(高速代がもったいないので一般道のみの運転です。田舎道です) 制限速度というものに矛盾を感じたので質問をさせていただきます。 基本的に制限速度というものはそれを1km/hでも超えたらいけないはずです。それにもかかわらず、まわりの車は制限速度を守らないし、警察は1kmオーバーでは捕まえないし、オービスにいたっては+30km以上でないとつかまらない。 よって、以下の2つの運転方法を気分によりきまぐれで使い分けています。 (1)流れに乗って走る。ただし制限速度+20km/h以内に必ずおさめる。+20をすこしでも越えればブレーキをふみ、そくどを落としています。+20というのには根拠があって、+20以下だと1点なのでつかまっても影響がない、かつ+30以上でつかまると罰金刑になり前科がつき、非常にまずいので+20をつねに心がけていれば+30以上いくことはまずない。 (2)制限速度を忠実に守る。たとえば50制限のところでは、40程度で走る。50制限を確実に守ろうと思えば、35~40ぐらいで走るのは悪くなく、警察も注意しようがない、と勝手に自分では思っています。(下り坂で無意識に速度が上がってしまうときのためや、追突されれそうになったときに一時的に加速しなければならないため、そのときに加速しても制限速度を守れるように) 通常は(1)の方法で走行しますが(制限速度オーバーはすべて自分の責任で)、あおられたり、無意味にクラクションを鳴らされたときは、片道一車線の道で右側はみだして追い越し禁止のところで(2)の方法で走行するときもあります。 ・質問ですが、(2)の方法で走行することは法的になにか問題がありますでしょうか? ・制限速度50km/hの道でしたら何km/h以上出していれば、問題ないでしょうか?(警察的に。通行の妨害?とかにはなりたくないので) 以上問題なく合法的であれば、あおられたときなどに、中途半端にルールを守っている他の車に(あおってくる車自体は追い越し禁止でも勝手に追い越していきますので。中途半端というのは、制限速度は守らないが、追い越し禁止は守るという車)1車線で右側はみだし追い越し禁止区間のところで、50制限のところを35~40で走行して大渋滞をつくり、ストレス解消しようと思います。 法的にどうか、というところに重点を置き、回答をいただけるとうれしいです。(マナーとか倫理的にとか、君友達いないだろ、とかいうのは勘弁です。実際友達は親しい友達が少数いるだけです。) よろしくお願いします。