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転職時に、前職社長から脅されて・・・

友人が困っています。 アロマセラピー関係の仕事に就いておりました。 現職の状態が、「営業だからという事で残業代なし」 「休日出勤多いのに、代休も現実的にはとれない」 「その上、手取り20万もいかない月給」という事で、 転職を決め、退職の手続きをしました。 ところが、今になって現職の社長から脅されています。 「今後アロマセラピー業界の職に就くなら訴える。 そうして勝った前例がある」と・・・ 因みに、当初の契約では、「退職時には、同業への 転職を認めない」という項目もありません。 この場合、彼女は、同じ業界への就職を諦めた方が よいのでしょうか? 他業界の経験がないので、彼女本当に困惑してます。 どなたか、法律に詳しい方、アドバイスお願いします!

  • raizo
  • お礼率68% (15/22)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.5

良いサイトがあったので参考URLでご紹介しておきます。 その他の留意点等含めてまとめますと、 ・原則として問題ない。 ・就業規則に定められている又は就職時に誓約書等で誓約している場合は裁判で負ける可能性が無いとは言えない。 ・負けるといっても一従業員であれ退職金支給額が減額される程度であり、就業中の背任行為や横領など特別な事情が無ければ、何百万円も持ち出しで損害賠償を支払うよう命令されるわけではない。 ・新しい就職先から離職するよう命令されるわけではないし、将来の就職活動を制限されるわけでもない。 ・注意点として不法行為の典型として顧客名簿の持ち出しなどが有るが、書類やフロッピーなど有形物を持ち出すと、窃盗または業務上横領になる。 ・個人的に連絡先を知っている仲の良いお客さん数人に挨拶して新しい就職先のお客さんになってもらう程度なら、訴えられても裁判では負けない。 ・退職後に私怨を晴らすために有ること無いこと会社の悪口をいろんな場所で公言するなどすると、名誉毀損、侮辱、業務妨害、信用毀損などの罪になる。 こんなところでしょうか。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html#%8C%B4%91%A5
raizo
質問者

お礼

分かりやすくまとめて頂いて有難うございます。 友人にも説明させて頂きます。 少し安心してくれると思います。

その他の回答 (4)

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.4

混乱させるような発言があるのでまとめておきますが、「同じ業界へ就職」は法的に何の問題もありません。

raizo
質問者

お礼

補足頂いて有難うございます。 とりあえず、それが一番のポイントです。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.3

#2さんのお答えの通りです。 あなたが同業他社に転職し、前の会社の顧客に営業活動をかけると不法行為といわれてもしかたなくなります。(実際はそのようなことをしても、なかなか立証が難しく、裁判も長引くのが常ですが。) しかし、あなたがその経験をいかすために同業他社に転職しても、普通に勤務する限り、社長の発言はたんなる脅しとしかなりません。

raizo
質問者

お礼

有難うございます。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

労働判例を見る限り、確かに、営業の仕事等で同業他社への転職や独立開業には注意が必要です。 現職の社長の 「今後アロマセラピー業界の職に就くなら訴える。 そうして勝った前例がある」 というのは、状況により、半分はあっています。 原則としては、「退職後は労働者に職業選択の自由があり一般的に競業避止義務を負うものではない。」とします。「(会社に在職中に)習得した業務上の知識、経験、技術は労働者の人格的財産の一部をなずもので、これを退職後に各人がどのように生かし利用していくかは各人の自由に属し、特約もなしにこの自由を拘束することはできない。」(中部機械製作所事件、金沢地裁、S43.3.27判決)というのが大原則です。しかし、就業規則などの特約で競業避止義務を定めていた場合については、その適用の可否は具体的事情によって異なっています。 最高裁の判例で、同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金を半額と定める」ことも一応認められているなど、まったく制限が生じないと言うわけではありませんが、その内容は、在職中に関わった企業秘密の内容・程度、競業禁止拘束期間の有無・長さ、競業を禁止される地域の広狭・対象業務の限定、代償措置の有無等から判断して競業行為が、会社に対する顕著な背信となる場合等に限定されると考えられています。   ご質問者の例で、一番考えられるのは・・・・ 労働者の行為が「不法行為」に当たるとする訴えです。これは例も少なくありません。 不法行為にもとづく損害賠償請求は、競業避止に関する特約がない場合でも訴えが成立します。 例えば、顧客を奪ったりとか、他の従業員を引き抜いたりとかの背信性が極端な場合には、不法行為として損害賠償責任を負わされる場合もあることに注意しましょう。

raizo
質問者

お礼

確かに注意も必要ですね。 有難うございます。

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.1

法律上は同業界に転職するのは全く問題ありません。その社長の言う「勝った前例」というのは、単なる脅し文句であって、そのような前例(判例)はありません。 まず、当初の就業契約に「同業者への転職を認めない」という条項ですが、このような規定は公序良俗に反するため無効となります。つまり、そんな規定に従う必要もないし、争ってもその社長が敗訴します。 他にも残業代の請求もできますが、そうしたいわけでも無いようですので、それは敢えて書きません。

raizo
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと安心出来ました。

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