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刑法
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- chie65535
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「時効の停止」があった事に気づかなかったから。 「犯人が海外に渡航する」などでも時効は停止しますが、この場合は、時効の完成が先に延びた事を犯人が自覚していますから、犯人は間違いません。 しかし、犯人が知り得ない理由でも時効が停止します。 例えば「犯人じゃない別人が事件の容疑者として起訴された」などで時効が停止されます。 この場合、真犯人が「時効だ」と思って出てきても、時効が完成してないので、警察に捕まって起訴されます。
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