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入院の実質的な負担額

国保で、入院の限度額が35,400円の場合、同じ月に別の病院に入院した場合は、それぞれで自己負担限度の35,400円を負担することになるのでしょうか。 つまり、実質的な持ち出しは、35,400円×病院数 となるのでしょうか、それとも、病院数に係らず、実質的負担額は、あくまで35,400円なのでしょうか。

  • gihun
  • お礼率83% (230/275)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Door-Four
  • ベストアンサー率17% (64/369)
回答No.3

質問文の患者さんは69歳以下の方でよろしいでしょうか。 病院は患者さんが他の病院でどれ位のお支払いをしているのかなど存じ上げません。なので両方で限度額いっぱいの請求があったらその両方で「一旦」請求された金額をお支払いしていただくことになります。 しかしながら、高額療養費制度には合算というものがありまして、患者さんがひと月にお支払いした分を ・加入者ごとに分ける ・更に病院ごと(調剤薬局で調剤してもらった分は処方箋を出した病院に含む)に分ける ・更に「入院」か「外来」かに分ける ・更に「医科」か「歯科」かに分ける その分けたそれぞれが「21000円以上」(~69歳までの加入者の場合)を超えた分に関しては合算をすることが出来ます。但しあくまで合算出来るのは「保険診療分」であり、食事代や病衣貸与代や差額ベッド代などの保険診療外のものは含むことが出来ません。 今回の場合、ひと月の間に「入院していた別々の病院で」「限度額適用認定証を提示して、自己負担限度額いっぱいの支払いがあった(もう既に合算の要件である21000円を超えている)」から、その2件の入院分を合算した金額で「高額療養費」として差額分を請求すれば、自己負担限度額以上の分は後日(最低でも3か月程はかかります)還付されることでしょう。 高額療養費については、国保窓口に保険証と領収証の原本(コピーは不可)と還付分の振込口座が分かるものをお持ちになったうえでご申請です。

gihun
質問者

お礼

「補足」させていただきましたが、補足するまでもなく、要するに、自分の懐を痛めるのは「35,400円」ポッキリということですよね。 何分、疑い深い質なので、失礼しました。

gihun
質問者

補足

例えば私の1ヶ月あたりの入院の場合の限度額が仮に35,400円とします。ちょっと確認ですが、同じ月に病院1と病院2に「入院」し、いずれも限度額を超えていたので、それぞれの病院で35,400円を窓口で払いました。 合計、70,800円払ったことになります。 この場合、合算の金額70,800円が、私の1ヶ月あたりの入院限度額35,400円を超えているので、差額の35,400円は後で還付されるのか、という質問です。 そうではなく、1円も還付されないのか、という質問です。

その他の回答 (4)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (950/1522)
回答No.5

その通りです。

gihun
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (950/1522)
回答No.4

回答No.3さんのお答えにある通り、結局、同じ月に複数の病院に入院しても自己負担額は35400円だけで、それを超えた分は手続きすれば後で戻って来るということです。 <参考> 協会けんぽ 高額療養費について Q5:同じ月で複数の医療機関にかかった場合等はどうなりますか? https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r306/

gihun
質問者

お礼

要するに、同じ月の4週間のうち、例えば毎週火~土曜日に、合計4回、別々の病院に入院し、いずれも限度額の35,400円を払った場合でも、自分の懐を痛めるのは35,400円だけで、あとの35,400×3=106,200円は戻ってくる、ということですね。 何分、疑い深い質なので、確認させていただきました。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.2

大阪市の例 https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369689.html 3回目までは35,400円ですが4回目からは24,600円になる

gihun
質問者

補足

3回目、4回目の話ではなく、同じ月に別の病院に入院した場合の話です。 同じ月に病院1、病院2に入院し、ともに限度額一杯の35,400円を払った場合、合計70,800円を窓口で払ったとします。 この場合、還付があるのか否か、という質問です。 1ヶ月の入院の限度額は35,400円なので、70,800円を払っているので差額の35,400円は還付されるのか、という質問です。 或いは、そうではなく、病院ごとに高額療養費が適用されるだけで、合計で計算しオーバー分を還付するわけではない、ということなのか、という質問です。 お示しのURLでは判然としなかったので・・・。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7997/17097)
回答No.1

窓口での自己負担は、医療機関ごと(入院・外来別)の計算となりますので、それぞれで自己負担限度額までのお支払いとなります。 なお、その場合に合算高額療養費に該当する場合もあります。

gihun
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (関係あるか否か分かりませんが)69歳以下の低所得者として、私の例では、同じ月に、病院1に入院し35,400円、病院2に入院し35,400円と、いずれも1割負担で治療費が59,000円のところ限度額一杯を支払った場合、合計70,800円を窓口で払ったことになるのですが、1ヶ月の限度額が35,400円だからといって、70,700-35,400=35,400円が後からが還付されるわけではない、あくまで還付は無い、という理解でよいでしょうか。要するに、限度額一杯まで支払うのは、病院ごとだということですか。

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