- ベストアンサー
相続
相続で、財産が家(土地)しかない場合の話です。 嫁ぎに行った子が実家の土地(家付き)を相談せず、独り占めして自分の家族と住む家を新築してしまう、ということはよくあることなのですか? 被相続人は何人かいて、きょうだいは みんなが家を出ているわけではないです。強制的に家を出ないといけなくなりますが、 他のきょうだいが家を出て暮らす筋合いがどこにあるのですか? このことについてどう思われるかを教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>贈与にもなっていないので 勝手に相続になるのでしょう。理不尽はどこへ相談すればよいですか? このケースは弁護士に相談してください。
その他の回答 (2)
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
今ひとつ分かりにくい質問ですね。 事実関係としてまず相続は開始しているのですか? 外に嫁いだ子は既に実家の土地に勝手に家を新築したのですか?それともこれから新築しようとしているのですか? 今まで実家に住んでいた兄弟は誰と誰なのでしょうか? また外に嫁いだこの女性は兄弟に何の相談もなく実家の土地に自分の家を新築(した)しようとしているのでしょうか? その辺りをより詳しく教えてください。
お礼
相続は開始しています。嫁いだ子は既に実家の土地で新築しました。そこへかかる被相続人全員の許可は得ず、「私はこうしようと思う。」とだけいってその間、自分達家族で全て決めて、反対者がいないか確認せず、住宅屋さんへの依頼や、立て壊しの日を決めて、日時も自分たちの都合だけで判断しました。実家から仕事へ行っていたきょうだいは、唐突で驚いて、反対しても聞いていなかったらしいです。そして仕方なく出て行くことになりますが、そのきょうだいがそういうことをされる筋合いはあるのでしょうか?
- Appropriate
- ベストアンサー率30% (24/78)
資産(財産)である以上、そこには権利が発生し、税金の問題も必ず出てきます。 相続と贈与の比較が必要になります。 使用貸借(無償で借りる)なら親の死亡時に土地を相続することになりますが、そうでなければ家を建てる時点で贈与を受けることになるからです。 相続と贈与を比べると控除額が全然違っていて、相続の方が断然有利です。 こんな感じ↓↓↓↓ ・相続税の控除額 基礎控除3,000万円+(法定相続人の人数×600万円) 父母どちらかが生存の場合の配偶者控除[1億6,000万円までまたは法定相続分のいずれか多い金額まで非課税] ・贈与税の控除額 通常 年間110万円 相続時精算課税制度利用の場合、2,500万円まで非課税 ちなみに手続きに係る手数料も、贈与が登録免許税2%+不動産取得税4%なのに対して相続は登録免許税0.4%だけでずいぶん有利になっています(%はいずれも課税標準額に対して)。 建築基準法施行規則第1条に則ったもので、ひとつの敷地にはひとつの建築物しか建てられないとされています。 そこで分割または分筆をしなければならない。 分割:建築確認申請上の手続き。確認申請に提出する書類上で敷地を2つ以上に分ける。 分筆:登記上の手続き。元の敷地を2つ以上に分けてそれぞれの所有者を登記する。 結論からいうと二世帯住宅を建てて分筆すれば実家名義と嫁いだ娘さん名義となり、解決すると思います。 話し合ってローン返済をしてください。
お礼
二世帯にすると解決するのですか。現在は賃料も払いませんし、土地を一人の子に渡しただけなので、他の被相続人は無視されている状態です。その上出ていかなければいけないそうですが、こんな自分勝手なことってあるのでしょうか。贈与にもなっていないので 勝手に相続になるのでしょう。理不尽はどこへ相談すればよいですか? 回答内容ありがとうございます。とても為になります。
お礼
わかりました。ありがとうございました。
補足
一番目に詳しいご回答ありがとうございます。