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⭕️HNT⇨端末購入代金の返還及び損害賠償請求⭕️

○沢山の助言、回答宜しくお願い致します○ 2020年8月25日にHelium(HNT)をマイニングが出来るLot端末を44台1台57000円 合計2,508,000円振込ました。 納期は3か月。端末が手元に来るまではバーチャルマイニング報酬を運営側で行うので1 日あたり1HNTを差し上げると言う内容の案内を受けて端末代を払いましたが3か月過 ぎても端末は来ない、半年・・・1年・・・2年たっても端末は来ない、バーチャルマイ ニング報酬も払って貰えない状態で、端末はもういらないのでお金を返して欲しい、こ こまで待ったのでバーチャルマイニング報酬も払って欲しいと言っているのですがいっ こうに返してくれないし払ってもくれません。 払ったお金の流れも不透明で他に流用している様子もあります。 振込明細など、その他証拠物はあります。 こちらには挙げられませんが、証拠になるものはあります。 【質問1】 これは詐欺で告訴は難しいですが横領で告訴は可能でしょうか? 【質問2】 ⺠事裁判で端末代の返還請求及びバーチャルマイニング報酬の請求は可能でしょうか? 【質問3】 M氏から案内を受けて、N社に振込をしたのですが、告訴or訴訟するのはM氏になりま すでしょうか?それともN社でしょうか? 振込してトラブル後はN社、それまではM氏がすべて説明していました

みんなの回答

回答No.2

>【質問1】 これは詐欺で告訴は難しいですが横領で告訴は可能でしょうか? 横領罪は「自己が占有する他人の物の横領」が構成要件です。 詐欺罪も「最初から騙し取る意思があった」が成立要件です。警察の事情聴取で「騙すつもりは無い。納品が遅れているだけ」と主張されたら、警察は「民事で解決して下さい」って言います。 ご質問のケースは「契約不履行」という民事事件になりますので、横領や詐欺での刑事告訴は難しいと思われます。 相手が「コロナの影響で納品が遅れている。納品の意思はある」と主張したら、対抗できません。 >【質問2】 ⺠事裁判で端末代の返還請求及びバーチャルマイニング報酬の請求は可能でしょうか? 契約不履行で端末代金の返還、バーチャルマイニング報酬の請求は可能ですが、それには請求の根拠となる「契約書」が必要です。 民法上、口頭での約束でも「契約」が成立しますが、契約不履行などの問題が起きたら、法的に有効な契約書が無いと、主張が認められません。 口約束だけだと「そんな約束をした覚えはない。証拠を出せ」って言われてオシマイです。そして、振り込んだお金も「寄付された」とか「贈与された」とか「コンサルタント料だ」とか主張されてしまいます。 >【質問3】 M氏から案内を受けて、N社に振込をしたのですが、告訴or訴訟するのはM氏になりま すでしょうか?それともN社でしょうか? 振込してトラブル後はN社、それまではM氏がすべて説明していました 刑事告訴は出来ないので、民事訴訟になります。訴訟の相手は「契約相手」つまり「契約書に記載の者」になります。なお、契約書が無い場合は「口頭で約束(契約)した相手」になりますが、法的に有効な契約書が無いと、裁判で主張が認められないでしょう。 なお、裁判で勝っても、お金は戻りません。「相手の動産を差し押さえて回収する権利」が得られるだけです(しかも権利は時効で消滅するので、回収に失敗し続けると、権利を失います)

hayashi19860216
質問者

補足

回答ありがとうございます。 細かくは書けないのですが、横領となる証拠は少なからずあります。 バーチャルマイニング報酬は、支払うという意思、証拠物もあり、実際に2度、少ないですがバーチャルマイニング報酬の一部を支払いをしております。これは一度でもし支払ったとなれば認めたことにはなりますので、法的にも対応可能かと思います。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

詐欺ですね、告訴できます 民事で振り込んだお金の返還請求をしてください M氏、N社、両方を訴えればよいとおもいます

hayashi19860216
質問者

お礼

ありがとうございます。 同じようなケースよくありますでしょうか?

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