• 締切済み

OEMの途中キャンセルについて

現在、OEMでの製品生産を依頼しています。 いかしながら、サンプル作成の遅延、本製品の納品に関しても2ヶ月の遅延の連絡がありました。 機会損失や状況も変わってきた為にOEM自体キャンセルできないかと考えています。 ちなみに、先方が通常契約書のやり取りはしないとのことでしたので、契約書等はありません。 この状況で、キャンセルや遅延による賠償請求等はできるものでしょうか。

  • 裁判
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みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.5

契約書はなくても、メールや電話録音などで、納期を遅延した事実は証明できますよね。 また、契約書はなくても、契約それ自体は存在していますし、メールなどで証明できます。 そうだとすれば、「貴社は何回も納期・約束を破り、契約違反を行ったので、契約自体を解約します」と内容証明郵便を送ればよいと思います。

回答No.4

契約していないんだからもう結構ですと言って止めちゃえばいいんじゃない? 後で揉めても、そもそも契約していないと言えば相手が負けると思いますが・・・ 心配なら弁護士に相談して依頼破棄とその理由を内容証明でも送ってもらえばいいんじゃない?

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.3

>キャンセルや遅延による賠償請求等はできるものでしょうか。 できますよ 相手が受けるかどうかは知りませんが........... 普通は相手と話し合います 1)確実な納期はいつか、それを納得できるか 2)キャンセルしたい 3)キャンセルにより損害を双方で話し合う(両社に損害が発生する)

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2368/7673)
回答No.2

>問題があった場合は都度都度相談ということになっていました。 ということなので、先方と相談してください。 ここで第三者の意見を聞いても意味が無いと思います。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1790/6853)
回答No.1

>先方が通常契約書のやり取りはしないとのことでしたので、契約書等はありません。 契約書がないこと自体、問題のように思えます・・・ キャンセルや遅延による賠償請求等を何に基づいて行う のでしょうか? 「取引基本契約」の取り交わしはしていないのでしょうか?

haoruthinking
質問者

補足

okvaioさんの仰る通りなのですが、先方の商習慣として契約書を取り交わしていないとのことでしたので、問題があった場合は都度都度相談ということになっていました。 しかし、契約書がないことが責任の範囲があいまいな原因なのでそれにより、キャンセルできないことも契約書で約束したわけではないのではないでしょうか。

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