buttonhole の回答履歴

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  • 取締役就任資格 被成年後見人終了から何年後?

    夫が宗教団体に騙されていてこのままでは資産の一部の名義変更がなされていました。精神科や調停に相談したところ成年後見人を付ける方向で話が進んでいます。 この宗教団体に関与さえしなければ夫は至ってまともな成人ですが資産保全を目的として成年後見人制度を考えています。しかしながら夫は親族会社の筆頭株主でありまた代表取締役でもあります。成年後見人を付けたとたんに代表取締役から降りなければならず、株主会の決議等の株主権の行使については委任状、または明記することで後見人に引き継がれる、となっています。 質問です。以上の理由から資産保全のみを目的としているので資産保全が終われば成年後見制度を終了させ、また夫を代表取締役に戻したいと考えております。 取締役就任要件として過去に後見人がいては欠格になるのでしょうか。または終了から一定期間空いていれば再度 取締役として就任できますか?  よろしくお願い致します。

  • 新しく公布された会社法について

    今回の会社法改正でセルアウト権(TOBの結果、買付者が対象会社の一定の株式を取得した場合に、残余の株主が一定期間内に限り、TOB価格を下回らない公正な価格で買付者に、その保有する株式の買取を請求する権利)の採用が見送られた理由&背景が知りたいです。 読みにくい文で申し訳ないですが、回答お願いします。

  • 担保を放棄することで借金がチャラに出来るか

    銀行に返済中の借入金があります。 この借入金は担保物件を放棄することでチャラに出来るのでしょうか。 私の知識では担保物件はあくまで債務者が返済不能になった時の債権者 の保全の為のものだと思っています。返済に延滞がある訳でもなく通常 に返済中にもかかわらず債務者の意志で「担保物件を放棄するから借金を 無しにして欲しい」ということが可能でしょうか。

  • 破産債権届出書

    うちの親父10年ちょっと前に亡くなったんだけど、その親父が人の連帯保証人になってて多額の借金があったんだけど、オカンが生命保険だけはちゃんと払ってて、弁護士の所で財産(家と借金)を相続して借金はその生命保険で相殺したんだ それからかれこれ10年以上もたって親父名義で自己破産申請書みたいなのが送られてきたんだ これはどういう事ですか? 不安でしょうがないです

  • 建物明渡訴訟

    http://okwave.jp/qa/q8800037.html http://detail.chiebukuro.yahoo.c.jp/qa/question_detail/q11137257236 1、上記の質問に関連してですが、間借り転借人である私は、賃借人がポストとドアに大きく名前を出してもいいからということで出しておきました。オーナ賃貸人も同じマンションに住んでおり、小さなマンションですからそれを知ったかどうか知りませんが、その不動産仲介業者が一度きました。住んでいるのですかと問うので住んでいますと答えておきました。その何年後か知りませんが、19万円の賃料が払われていない、その分払えば住んでも構わないといいました。しかし、5万2千円から19万円は払えない。後2人ほど探して、15万円にしてもらえないかという、それはダメだ。といいました。19万円ならOKとのことだったので、転貸借関係を認めたことになりませんか?その後自分の支払い分5万2千を供託し続けました。法務局では、供託していれば大丈夫といっていました。 一発で、書面審理だけで、結審したので、忌避申立をしました。 私の主観ですが、事実上転貸借を認めていたのだから、私の間借り部分に関して占有権原はあるのではないでしょうか?部屋は三室に区切られています。 2、それで控訴しましたが、明渡の仮執行宣言がついているので、取り消し部の裁判官は270万円(470万円といったかもしれない)供託すれば、取り消しを認めるとのことですが、訴訟額が195万円ほどなのになぜこんなに高いのでしょうか?聞いていた話では訴訟額の80%から100%と聞いていたのに法外じゃないでしょうか?しかも判決では、平成26年1月15日から建物明け渡し済みまで1カ月19万円の割合により、支払えとされているのですから、それを基準としても高いのではないでしょうか? この相場とうのはあるのでしょうか???? 3、協同組合証券を借りてこられますので担保になりますか?とうと、今のところダメだと思うが、その関係資料をもってくるようにいわれています。裁判官のニュアンスからみとめないとおもうのですよ。それで、親戚の土地建物を担保提供してもらうように第二段階として準備しているのですが。 4、本件の賃借人に騙されたような感じでもあり、不動産業者は、転貸を条件付きで認めたのですから、控訴すれば勝てる可能性はあると思うのですが。法務局も言っていましたので。そこで、識者のお知恵を借りたいです!! 5、取消部の裁判官は忌避できますか?

  • 保釈中の裁判で実刑判決を受けたらすぐに収監?

    現在、妻が保釈中でもうすぐ裁判日です。 裁判で実刑判決が出た場合、その場で拘束されて収監されると聞きました。 すぐに収監された場合はどこに連行されるのでしょうか? その日に家族や弁護士と面会できますか? 判決が確定するまでは刑務所行きではないみたいですが、 詳しく教えていただければ助かります。

  • NPO法人の総会で議決された収支決算書にミス

    総会が終わってから数日後に、決算書の数字にミスが2箇所指摘され、今後の対応に苦慮しています。指摘内容は、その一:収入の部で前期繰越収支差額の欄の記入数字を、誤って表示(昨年度の決算書の次期繰越収支差額と異なる数字、)してしまいました。 その二:会費収入の不足(過少記載)ですが、いずれも更正は指摘どおりに済ませました。今後はどう対応したら、よろしいでしょうか。代表理事(代表権は1人)ですが、事務局員にまかせっきりで、書類に目を通さず総会に臨んだのが失敗でした。 何分にも宜しくご指南をお願い致します。

  • NPO法人の総会で議決された収支決算書にミス

    総会が終わってから数日後に、決算書の数字にミスが2箇所指摘され、今後の対応に苦慮しています。指摘内容は、その一:収入の部で前期繰越収支差額の欄の記入数字を、誤って表示(昨年度の決算書の次期繰越収支差額と異なる数字、)してしまいました。 その二:会費収入の不足(過少記載)ですが、いずれも更正は指摘どおりに済ませました。今後はどう対応したら、よろしいでしょうか。代表理事(代表権は1人)ですが、事務局員にまかせっきりで、書類に目を通さず総会に臨んだのが失敗でした。 何分にも宜しくご指南をお願い致します。

  • 成年後見での「移行の登記」をしないデメリットは?

    障害を持つ親族の成年後見人をしています。 これまでは、成年後見の証明が必要な場合は、被後見人の戸籍謄本を利用していました。 しかし制度が変わり、登記を行えば「登記事項証明書」といういわゆる成年後見の証明書が発行されるようになったと知りました。 そこで質問です。 登記を行わず、これまで通り戸籍謄本を成年後見の証明として利用することは可能ですか? また、利用できたとして何かデメリットはありますか? よろしくお願いします。

  • 保釈中の裁判で実刑判決を受けたらすぐに収監?

    現在、妻が保釈中でもうすぐ裁判日です。 裁判で実刑判決が出た場合、その場で拘束されて収監されると聞きました。 すぐに収監された場合はどこに連行されるのでしょうか? その日に家族や弁護士と面会できますか? 判決が確定するまでは刑務所行きではないみたいですが、 詳しく教えていただければ助かります。

  • NPO法人促進法の条項違反

    あるNPO法人の一会員(会員80人ほど)です。  先般の総会における議決内容が出席者から伝えられ、1ヶ月前にきた私への開催(召集)の案内状には無かった重大議案(新しい役員人事、2年任期のまだ途中なので、ちょっと考えられなかった)が議決されていた。これは促進法の第14条の6(社員総会の決議事項違反?)に抵触していると思う。  定款にも同様のことが規定されており、緊急事態の場合に許されるであろう、特例の条項も見当たりませんでした。但し私は議長あてに、委任状のハガキを出してしまっております。  ● 決議を無効にしたいのだが、これから私がやるべきこと(たとえば、会員を何人か集め連名でこの事実を届け出る)、役所が動いてくれる、的確な方策について、ご教授いただきたいです。  総会後の所轄庁への報告書一式の提出は、11月末(事業年度の終了後から3ヶ月以内なので)が期限です。もし提出がなされてしまった場合には、もう間に合わず、このまま傍観することしか出来ないのでしょうか。喫緊を要しますので、宜しくお願いします。

  • NPO法人促進法の条項違反

    あるNPO法人の一会員(会員80人ほど)です。  先般の総会における議決内容が出席者から伝えられ、1ヶ月前にきた私への開催(召集)の案内状には無かった重大議案(新しい役員人事、2年任期のまだ途中なので、ちょっと考えられなかった)が議決されていた。これは促進法の第14条の6(社員総会の決議事項違反?)に抵触していると思う。  定款にも同様のことが規定されており、緊急事態の場合に許されるであろう、特例の条項も見当たりませんでした。但し私は議長あてに、委任状のハガキを出してしまっております。  ● 決議を無効にしたいのだが、これから私がやるべきこと(たとえば、会員を何人か集め連名でこの事実を届け出る)、役所が動いてくれる、的確な方策について、ご教授いただきたいです。  総会後の所轄庁への報告書一式の提出は、11月末(事業年度の終了後から3ヶ月以内なので)が期限です。もし提出がなされてしまった場合には、もう間に合わず、このまま傍観することしか出来ないのでしょうか。喫緊を要しますので、宜しくお願いします。

  • 検察の指揮

    昭和54年の三菱銀行人質事件を ご存知でしょうか。4名が死に、犯人も 射殺されると言う、猟奇的な事件でした。 後に私は新聞で当時の大阪高検検事長が 「犯人が籠城中の指揮は高検が取った」 と回想していました。一次捜査権は警察に ありますよね。これほど大きい事件だと 検察が警察を飛び越えて、捜査の指揮を することがあるのでしょうか。 私には信じがたいのですが。 詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

  • 相続に於ける遺産分割手続き

    普通の民事裁判の場合は、地裁→高裁→最高裁と進むと思いますが、遺産分割の場合、調停→審判、ここで不服な場合は、高裁→最高裁となるのでしょうか?

  • 区分所有法22条1項但書について教えてください。

    規約を定めれば専有部分と敷地利用権との分離処分が可能となる。ここが納得いく理解できないんです。一つの敷地(C)にA・B棟を完成する場合、A棟完成して分譲後、何か月後かにB棟を完成して分譲する場合、A棟の管理規約に敷地全部(C)がA棟に及ばないように規約条項に何らかの条文が入ると思います。そこで2点教えてください。(1)どのような文言の条文が入るんですか?(2)A棟分譲時、一つの敷地(C)は敷地権の登記がされるんですか?それともB棟完成まで登記留保?のような状態でB棟完成後敷地権登記になるのでしょうか?

  • 善意無過失、悪意有過失など

    民法によく出てくる 「外観を信頼した者」や「帰責性がある」という表現と 「善意、無過失、悪意、有過失、重過失」という表現は、どのようにランク付けすればいいのでしょうか。 たとえば、 「外観を信頼した者」=善意?善意無過失? 「帰責性あり」=有過失?重過失? という感じです。それとも、そもそも前者のくくりと後者のくくりは全く別物としてみるべきなのでしょうか?

  • H18会社法施行に伴う整備法について

    H18年会社法施行(H18.5.1)の際の整備法に関連しての質問です。 対象は、非公開で譲渡制限ありの商法時代でいう小会社の例です。 整備法には、「定款に記載されているものとみなす」という条項がいくつかありますが、「監査役の監査の範囲」を例にとって質問します。 新会社法によると、”小会社”といえども監査役の監査の範囲は、デフォルト(=定款に何も記載なき場合)では、「事業・会計」の両分野を監査することとなっており、もし、旧商法時代のように、会計だけに限定したい場合は、その旨定款に記載しなければならないこととされていますね。商法時代は、小会社においては”ハナから”(何も記載しなくても)「会計のみ」と法律上規定されていました。 で、整備法53条では、「新株式会社の定款には、”会計に限る”旨の記載があるものとみなす」という趣旨の規定があるのですが、これはどういうことを言っているのか、いまさらながら混乱しています。そこで関連して質問です。 (質問1)従来の定款について、なんら変更手続きをしない場合は、H18.5.1以降は、その定款に「会計に限る」という記載があるものとみなされる、という理解でよいでしょうか。 (質問2)もし会社法施行を機に、「事業・会計の両分野を監査する」ように変更したい場合は、株主総会でその旨の議決を得、その旨変更登記をしなければならないのは当然ですが、定款の条文に「事業・会計の両分野を監査する」旨の文言を追加して明記しなければならないのか、それとも、新会社法のもとではデフォルトが「両分野」なので、なにも定款に条項追加して文言を明記する必要などないのか、どちらでしょうか。 (文言を明記すればなんら紛れがないことは承知していますが、敢えて”スレスレ”のところをお尋ねしています) 以上、古い話ですが、詳しい方いらっしゃいませんでしょうか。

  • 自己破産の弁護士解任?辞任?について

    現在、弁護士へ依頼し自己破産申し立てをしましたが、裁判所審尋にて、質問もなしに、「 最提出の書類を何度か提出していただきましたが、これでは管財人をつけないとこのまま提出しても難しいので予納金25~30万用意されてはどうですか?と言われました しかし、私には財産や預貯金はなく、生活するのに苦労している身です 多分、家計簿の支出や車の査定額、などを2回ほど最提出し直して、その度に金額や出費項目があまりに違いすぎて不審に思われたのだと思います 私は弁護士には全て正直に話をし、裁判所にそのまま提出はせず弁護士が内容を見てこれで良いか判断をし作成したのを提出するから、と言われていて、上申書も弁護士が作成し、これでいきますから見ておいて下さい、と渡されそのとおりに従ったまでです ただ、それら資料を見ると、素人目にも不可解な不自然な内容に変更ばかりしていて、最後に資料を全て渡したのもそのまま全て裁判所へ提出されていて、この資料を見ると、余計管財人が必要になったので必ず予納金を収めてください、となり出さない方がよかった、全て裏目裏目に出ていて、信用が無くなり管財人の徹底調査になってしまいました 弁護士はデメリットの説明は一切しなく、こちらが確認したら、そうですね、だけで何事も簡単に考え過ぎているようにしか見えません こうなったので、どうします?貴方が決めて下さいと... 勉強はできるみたいですが、人情が無くその場だけの考え、依頼人の心などお構いなしです 後の対処もいい加減で、しまいには法律に関する情報まで私に調べて見せてくれ、こういう場合でも可能なのか?と素人に聞き依頼人任せにまでする始末 どうやらこのサイトを見て法律を調べているみたいです 念を押した内容も、そうだったんですか?そうとは思いませんでした、と言い 事務の方もこれ全部提出しますよ?大丈夫ですか?いいんですよね?どちらなのですか?とまで聞いて責任転換をし無茶苦茶です もうやる事なす事どんどん状況を悪化させ、メチャクチャにされ信頼関係は無くなっています 辞任?解任?をしたいのですがこのようなケースでは、どういう行動をした方が私にとって最善かに悩んでいます 私はこう思っていたが、裁判所に出してみないとわからないでしょ、このようになるとは思わなかった、今でも、多分大丈夫だと思うが...としか言わず、これならどんな結果になっても思っていた事と違ったから仕方ない、で済まされてしまい、人ごとみたいに簡単に方針を変え責任も何も感じてないとしか見えません 説明責任も果たさず、理由を聞いても、もうこうなってるのだからそんな話をしてもしょうがないでしょ 、と言われ対策も取れません このようになった場合どうすれば良いでしょうか? ちなみに法テラスを利用し、まだお金は一回も払っていませんが、払わなくても通るのですか? 私の今後の大事な人生設計がものの簡単に見事に潰され、恨みと途方に暮れています... こんな状態で解任?して後を引き継いで頂ける弁護士さんなどおられるでしょうか? もう人生が最悪です...

  • H18会社法施行に伴う整備法について

    H18年会社法施行(H18.5.1)の際の整備法に関連しての質問です。 対象は、非公開で譲渡制限ありの商法時代でいう小会社の例です。 整備法には、「定款に記載されているものとみなす」という条項がいくつかありますが、「監査役の監査の範囲」を例にとって質問します。 新会社法によると、”小会社”といえども監査役の監査の範囲は、デフォルト(=定款に何も記載なき場合)では、「事業・会計」の両分野を監査することとなっており、もし、旧商法時代のように、会計だけに限定したい場合は、その旨定款に記載しなければならないこととされていますね。商法時代は、小会社においては”ハナから”(何も記載しなくても)「会計のみ」と法律上規定されていました。 で、整備法53条では、「新株式会社の定款には、”会計に限る”旨の記載があるものとみなす」という趣旨の規定があるのですが、これはどういうことを言っているのか、いまさらながら混乱しています。そこで関連して質問です。 (質問1)従来の定款について、なんら変更手続きをしない場合は、H18.5.1以降は、その定款に「会計に限る」という記載があるものとみなされる、という理解でよいでしょうか。 (質問2)もし会社法施行を機に、「事業・会計の両分野を監査する」ように変更したい場合は、株主総会でその旨の議決を得、その旨変更登記をしなければならないのは当然ですが、定款の条文に「事業・会計の両分野を監査する」旨の文言を追加して明記しなければならないのか、それとも、新会社法のもとではデフォルトが「両分野」なので、なにも定款に条項追加して文言を明記する必要などないのか、どちらでしょうか。 (文言を明記すればなんら紛れがないことは承知していますが、敢えて”スレスレ”のところをお尋ねしています) 以上、古い話ですが、詳しい方いらっしゃいませんでしょうか。

  • 契約の取り消しによる給付物返還請求のKg

    売買契約を取消して、給付物の返還請求をする場合、請求原因は 1 売買契約の成立 2 1に基づく給付 3 1の取消原因事実 4 取消の意思表示 です。 ところで、契約の取り消しによる給付物返還請求権の法的性質は不当利得です。よって、法律上の原因なく、損害、利益、因果関係も、請求原因に置いて、主張しなくてはならないと考えたのですが、なぜ、これらの事実は主張しなくていいのでしょうか。 よろしくご教示ください。