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  • 財団法人の法定清算人の登記について。

    解散登記がされた財団法人の清算人登記をしたいのですが、定款の定めや評議員会の決議によらないで選任する場合、法務省のホームページの添付書類例によると、「法定清算人(解散前の理事)が就任する場合:定款」とあります。定款と申請書だけで登記できるでしょうか?そして、このときの定款とは、「○○法人寄付行為」という題の綴りになるでしょうか? また、この方法で清算人の登記をするには、解散前の理事全員が就任しなくてはならないでしょうか?理事何人かのウチ1人が清算人就任登記をするのは可能でしょうか? 理事会を開いての選任が出来ないため、この方法で出来るのではと思いました。 はたまた裁判所で清算人を選任してもらう場合とはどのような場合でしょうか? ハテナだらけで申し訳ありませんが、ご教示宜しくお願い致します。

  • 責任限定契約について

    会社に不祥事が起きた場合、社外取締役や社外監査役の責任とは何ですか? 責任限定契約というものがいまいち理解できません。この契約は社外取締役や社外監査役が機能するために効果があるのでしょうか?  宜しくお願いいたします。 ----- 引用 --------- 定款の定めにより、これらの者が善意でかつ重大な過失が無い場合の責任を予め定めた額の範囲内とすることができる(会社法427条1項)。 ただし、最低責任限度額(報酬等の2年分)を下回る額を定めていても、最低責任限度額が優先されるため、実質的に多くの場合は、最低責任限度額に限度責任を設定するという契約になる。

  • 登記が抹消されるのはどんなとき?

    不動産登記について学んでいます。 その手の本に目を通すと、登記簿のサンプルが掲載されているのですが、どんなときに登記が抹消されるのか(アンダーラインが引かれるかということです)、タイミングというか、ケースを知りたく思って質問しました。 たとえば、 ・所有権保存の登記は、その後、所有権の移転が行われたとしても抹消されないのでしょうか? ・差し押さえた土地が売買された場合、登記に記された差押の行は抹消されないのでしょうか? ・債権譲渡によって抵当権が移転した場合、登記簿上の抵当権設定(それまでの抵当権者の行)についての記載は抹消されないのでしょうか? 上記、3つのケースは、目を通している本のなかで、サンプルとして取り上げられていましたが、アンダーラインは引かれていませんでした。この行は、残しておいても必要ないのでは? と思うのですが……。 よろしくおねがいします。

  • 法定地上権は成立するか?

    土地・建物が同一人物の所有になっているとき、土地に抵当権が設定され、競売にかけられて他人の所有物になったとします。この場合、建物に住んでいた人は、法定地上権によって、土地をそのまま利用できます。 この後、さらに土地に抵当権が設定され、競売されて、また別の人のものになったなら、建物に住んでいる人は、明け渡さなくてはならないのでしょうか? また土地と建物が同一人物の所有だった場合に、2番抵当権を土地につけた人がいて、1番抵当権の行使によって、土地と建物の所有者が別人になった後で、抵当権を行使(順位の繰り上がりで、1番抵当権者となった元2番抵当権者です)、競売に移行し、さらに別の人物が土地を所有することになった場合、建物に住んでいる人は出て行かないといけないのでしょうか?

  • 根抵当権変更登記について

    元本確定前は債務者変更○、債務引受けによる変更× 確定後は債務者変更×、債務引受けによる変更○となっていますが、いまいち把握できません。確定前の債務者変更は債権の範囲の変更も含めると債務引受けによる変更と同じ様に思えるのですが・・・ また、確定後の債務引受けによる変更も債務者を換えるのだから債務者変更になると思うのですが・・・ 債務者変更と債務引受けの違いが解りません。  わかりにくい文章で申し訳御座いませんが宜しくお願いします。

  • 財団法人の法定清算人の登記について。

    解散登記がされた財団法人の清算人登記をしたいのですが、定款の定めや評議員会の決議によらないで選任する場合、法務省のホームページの添付書類例によると、「法定清算人(解散前の理事)が就任する場合:定款」とあります。定款と申請書だけで登記できるでしょうか?そして、このときの定款とは、「○○法人寄付行為」という題の綴りになるでしょうか? また、この方法で清算人の登記をするには、解散前の理事全員が就任しなくてはならないでしょうか?理事何人かのウチ1人が清算人就任登記をするのは可能でしょうか? 理事会を開いての選任が出来ないため、この方法で出来るのではと思いました。 はたまた裁判所で清算人を選任してもらう場合とはどのような場合でしょうか? ハテナだらけで申し訳ありませんが、ご教示宜しくお願い致します。

  • 根抵当権変更登記について

    元本確定前は債務者変更○、債務引受けによる変更× 確定後は債務者変更×、債務引受けによる変更○となっていますが、いまいち把握できません。確定前の債務者変更は債権の範囲の変更も含めると債務引受けによる変更と同じ様に思えるのですが・・・ また、確定後の債務引受けによる変更も債務者を換えるのだから債務者変更になると思うのですが・・・ 債務者変更と債務引受けの違いが解りません。  わかりにくい文章で申し訳御座いませんが宜しくお願いします。

  • 敷地権と仮登記

    (設問) 敷地権となっていない建物の敷地たる共有持分及び区分建物に所有権移転請求権の仮登記がされた後に、その土地の共有持分につき敷地権たる旨の登記がされた場合において、所有権移転請求権仮登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一であるときは、その土地についての所有権移転請求権の仮登記は、区分建物についてのその登記と同一の効力を有するものとして抹消する。(H4-17) (解答) 誤り。本肢の所有権移転請求権の仮登記は、所有権の登記以外の所有権に関する登記であるので、原則通り、建物のみに関する旨の付記がされることになる。 質問なんですが、この場合、土地の共有持分にした仮登記はどうなったのでしょうか?土地と建物に仮登記したのにどうして「建物のみ」になってるの?と疑問です。 また、これが所有権移転請求権仮登記でなく、一般先取特権・質権・抵当権の場合だと、敷地権についてされた登記は抹消されるみたいですが、なぜこのように処理が異なってくるのでしょうか?

  • 敷地権付区分建物の表示変更登記について

    「敷地権発生前の売買による所有権移転、時効取得、収用などの場合には、建物の表示変更の登記の登記を申請して、敷地権の表示及び敷地権である旨の登記を抹消した後であれば、所有権移転登記をすることができる。」 ということらしいですが、 (1)これは「表題部(専有部分の建物の表示)」の欄中の「表題部(敷地権の表示)」という部分を抹消するということですか?(「一棟の建物の表示」のとこではなく「専有部分の建物の表示」のところだけ変更されるということ?) (2)すると、敷地権のない所有権を取得するということですか?敷地権なしで所有することができるのでしょうか…敷地利用権はあるから所有できるみたいな屁理屈ではないですよね? (3)専有部分の建物の敷地権の表示が抹消されるとすると、他の専有部分すべての敷地権の割合が変動してしまうという事態にはならないのでしょうか? (4)敷地権の表示の抹消登記をすると登記官が敷地権である旨の登記を抹消するんですよね?…これって他の区分建物所有者の敷地権もなくなってしまうことになるんでしょうか? イメージがなかなかつかめず支離滅裂な質問になっているかと思いますが、何分初学者なので、汲み取っていただきわかりやすい回答をいただけると幸いです。

  • 敷地権付区分建物の表示変更登記について

    「敷地権発生前の売買による所有権移転、時効取得、収用などの場合には、建物の表示変更の登記の登記を申請して、敷地権の表示及び敷地権である旨の登記を抹消した後であれば、所有権移転登記をすることができる。」 ということらしいですが、 (1)これは「表題部(専有部分の建物の表示)」の欄中の「表題部(敷地権の表示)」という部分を抹消するということですか?(「一棟の建物の表示」のとこではなく「専有部分の建物の表示」のところだけ変更されるということ?) (2)すると、敷地権のない所有権を取得するということですか?敷地権なしで所有することができるのでしょうか…敷地利用権はあるから所有できるみたいな屁理屈ではないですよね? (3)専有部分の建物の敷地権の表示が抹消されるとすると、他の専有部分すべての敷地権の割合が変動してしまうという事態にはならないのでしょうか? (4)敷地権の表示の抹消登記をすると登記官が敷地権である旨の登記を抹消するんですよね?…これって他の区分建物所有者の敷地権もなくなってしまうことになるんでしょうか? イメージがなかなかつかめず支離滅裂な質問になっているかと思いますが、何分初学者なので、汲み取っていただきわかりやすい回答をいただけると幸いです。

  • 仮執行免脱?解放金との違いは?司法書士試験勉強中

    ★仮執行免脱の担保を立てる事。 ★仮差押解放金や仮処分解放金を供託する事。 この2つの違いは何ですか?_(..)_

  • 不動産登記法を勉強しています。

    過去問をしているのですが全く分かりません。自分が持っている参考書やネットなども調べたのですが、全く分かりませんでした。 大変ご面倒だと思いますが、具体的にお教えください。 不動産登記法令第7条第1項第5号ハ「登記の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報」を提供しなければならない。と規定している。この規定に関しては、第三者の許可等の欠如が登記原因の取り消し事由とされている場合にも適用があるか否かをめぐって考え方が対立しているが、登記実務は、これを肯定している。登記実務の考え方として根拠となるものはどれか・・・ (ア)不動産登記法は、第三者の許可を証する情報等を提供する場合を、第三者の許可等が登記原因の成立要件又は効力要件とされている場合に限定していない➔根拠としている。 (イ)第三者の許可等の欠如が登記原因の取り消し事由にすぎない場合には、第三者の許可がないときでも、登記原因は有効に成立し、すでに権利変動が生じている。➔根拠としていない。 (ウ)効力が不確定な登記や取引の安全を害するおそれのある登記は、できるだけ防止すべきである➔適切である。 (エ)登記官の形式的審査権の下では、第三者の許可等を要する場合であるか否かを知ることができないことがある➔適切でない (オ)権利の取得者は、仮登記をすることによって、その権利を保全することができる➔適切である。 この問題に関する私の認識は・・・ 農地法3条の許可は、第三者の許可がなければ登記原因の効力が生じない。 未成年者が同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる法律行為であるので、取り消すまでは有効である。 第三者の同意等がないことによって、その法律行為が取り消すことができるにすぎない場合は、その法律行為を取り消すときも第三者の同意等が必要である。 全く支離滅裂で理解不能です。

  • 競売について

    Aが持っている銀行の第一抵当権のみがついている土地家屋を 保証協会から仮差し押さえされ、その後裁判で負けて判決が出た場合、銀行の債務がこの土地家屋の価値以上に残っていても、競売は可能でしょうか。 たとえば、1500万円支払えと判決が出て、銀行ローンが2500万残っていて、競売したら1500万円位にしかならない場合です。 普通に考えたら、競売はせず、塩漬にするんでしょうが、判決に負けたAが1円の支払いにも応じず 誠意も無かった場合、たとえ銀行の利益を侵害しても(担保があるものが無担保になる)競売は可能るのでしょうか。 実務的に裁判所はどうするのか教えてください。よろしくお願いします。

  • 公共の危険の認識についての教科書設例が解けません…

    刑法各論の社会的法益に対する罪の分野で、以下のような設問があったのですが少し理解できなかったので知恵をお貸しください。 「Xが知り合いのA、Bに対してCのバイクを人里離れたところで燃やしてこいと命令したところ、後日ABはC宅の外壁30cmのところに置いてあるバイクを発見し、その場で火をかけた。さらに火はC宅外壁に対して燃え移り独立燃焼せしめた。」 という事例です。バイクに対してX、A、Bは110条1項の罪責を負うことはわかるのですが、C宅に延焼せしめたことに関してはどのような罪になるのでしょうか。また、認識不要説をあまり理解していないのでその点においてもアドバイスを頂けると幸いです。

  • 英文の契約書文言で困ってます

    ある発注書に”not subject to acceptance”という記載があります。 辞書を引いても、いまいち意味がわかりません。 どなたかご教授頂けないでしょうか。

  • 賃借権の時効取得に関連した事例

    1. Aの土地をBが賃借の意思を持って占有開始 2. 時効完成 3. Aがその土地に抵当権を設定(forC) 4. 3から再度の時効期間が経過 この時にBはCに抵当権の抹消登記手続請求は出来ないらしいのですが、その論理が分かりません。 賃借権の取得時効は対抗要件になり得ないことと関連しているのでしょうか… よろしくお願いします。

  • 商法719条について

    船長は航海を継続するために必要なときは 【海上運送人の負担で】 積荷を航海の用に供することができる ということについてですが、【海上運送人の負担で】というのは 具体的にはどういったことを指すのでしょうか。 積荷を航海の用に供したら、船長を含む海上輸送人が あとで弁償をするということなのでしょうか。

  • 商法719条について

    船長は航海を継続するために必要なときは 【海上運送人の負担で】 積荷を航海の用に供することができる ということについてですが、【海上運送人の負担で】というのは 具体的にはどういったことを指すのでしょうか。 積荷を航海の用に供したら、船長を含む海上輸送人が あとで弁償をするということなのでしょうか。

  • 一般社団法人の監督官庁とは?

    こんにちは。よろしくお願いします。 平成25年4月に、一般社団法人の認可を受けた団体の役員をやっております。 平成23年にある団体の事務員が、業務上横領で逮捕された事件があって、 特例民法法人時代ですので、県庁から、通知がありました。 『重大な問題がある場合は、主務官庁である知事に報告しなさい』という趣旨の 通知でした。 去年ですが、その文書を持ってして、問題があるから、 監督官庁に報告する。と、言っている方が居ます。 (重大な問題でなく、手当の問題で、それも数千円単位。) 特例民法法人時代なので、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 (平成十八年六月二日法律第五十号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO050.html 特例民法法人の業務の監督(第九十五条―第九十七条) がありますから、知事に報告すると云う事なんですが、 一般社団法人になることによって、業務の監督というのは、 変わったんじゃないかと思います。 旧民法第67条(法人の業務の監督) 1 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。 2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 とありますが、この旧民法第67条は削除されたと聞いております。 民法条文解説.com http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/3/67.html によると、 『2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、特にありません。 ただし、主務官庁ではなく裁判所による監督の規定として、 法人法第47条・第86条・第87条などが規定されています。』 です。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年六月二日法律第四十八号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO048.html の 第47条は、(裁判所による社員総会招集等の決定) ですし、 第86条…(業務の執行に関する検査役の選任) 第87条…(裁判所による社員総会招集等の決定) でした。 と言うことで、 現在は、一般社団法人になっているので、 監督官庁というのは、知事ではないから、知事に報告する意味はないと思います。 問題があれば、 地裁に訴えなければ、ならないという解釈でいいのでしょうか?

  • 賃借権の時効取得に関連した事例

    1. Aの土地をBが賃借の意思を持って占有開始 2. 時効完成 3. Aがその土地に抵当権を設定(forC) 4. 3から再度の時効期間が経過 この時にBはCに抵当権の抹消登記手続請求は出来ないらしいのですが、その論理が分かりません。 賃借権の取得時効は対抗要件になり得ないことと関連しているのでしょうか… よろしくお願いします。