buttonhole の回答履歴

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  • 合同会社の本店及び社員の住所移転に伴う登記について

    法人の登記で自宅の住所を本店にしていて自宅を引っ越すことになりました。そのせいで以下の3つが必要になりました。 ・本店の移転 ・代表社員の住所変更 ・定款の変更(定款に代表社員の住所の記載がある) 1.上記3つのうち電子申請したら印紙代がかからずに安くできるとかありますか? 2.定款から本店の所在地とか社員の住所の記載を除く事はできますか?   (本店の移転とか社員の住所変更は別途変更登記をするので定款からは削除してもいいような気がしますが)

  • 報奨金に対しての消費税について

    長文の質問となりますが、お知恵を拝借したく投稿いたします。 未払いの残業代に対して、複数人で法テラスを通して会社に裁判を起こしました。結果、和解となり、先月始めに結審しました。その後、弁護士から、報奨金等の計算書を送ると言ったきり連絡がなく、和解金〔3回の分割で支払〕の1回目の月末を過ぎても音沙汰ありませんでした。 6月末が、最初の振込予定でしたが、1回目は、手数料で0になると電話で言われ、その後裁判所の調書と手数料の計算書が送られてきました。 その中で、報奨金の計算が例えば、100万円が和解金だとして、100万×〔0.1+0.08〕と計算されています。何故、報奨金の1割に対しての消費税ではなく〔謝礼は1割と言われていました〕この不思議な計算式になるのか理解出来ません。 明日、弁護士に電話をする予定ですが、これは間違いと考えて宜しいでしょうか? また、和解金の支払いも3回全額会社側が支払ってからしかこちらには振込まないというのも普通なのでしょうか? 長文で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

  • 取締役会議事録の職名はウソを書くのか?

    取締役議事録の記名捺印欄に出席取締役の職名、名前を書き、捺印しますが、登記添付書類として法務局に持っていきましたら、2人いる当社代表取締役のうち一方のタイトルを、タダの取締役にせよとの登記官からの指示があって、そうすることによって登記することができました。 当社は取締役会設置会社で、会長である代表取締役A山B雄と社長である代表取締役C村D夫の2名の代表取締役が登記されています。 代表取締役印は代表取締役社長C村D夫のものが法務局に届けてあり、代表取締役会長A山B雄のものは設けてなく、必要な場合は会長A山B雄個人の登録印鑑または認印を使っています。 議長、及び議事録作成者を行ったのは代表取締役社長C村D夫で、記名捺印欄は、  代表取締役 C村D夫+代表取締役印  代表取締役 A山B雄+認印   取締役   E川F助+認印   取締役   G里H平+認印 とするのが正しいものと思います。 が登記官は代表取締役A山B雄をタダの取締役A山B雄と書けと事実とは違う記述を求めました。 揉めていて、登記の時間を遅らせるのは得策でないと思い、納得がいかなかったのですが、指示どおりにしました。 この登記官の所作はどの法規に則っているのでしょうか。 登記関連法規を漁っても見つけることができませんでした。 ご存知の方は教えてください。

  • 取締役会議事録の職名はウソを書くのか?

    取締役議事録の記名捺印欄に出席取締役の職名、名前を書き、捺印しますが、登記添付書類として法務局に持っていきましたら、2人いる当社代表取締役のうち一方のタイトルを、タダの取締役にせよとの登記官からの指示があって、そうすることによって登記することができました。 当社は取締役会設置会社で、会長である代表取締役A山B雄と社長である代表取締役C村D夫の2名の代表取締役が登記されています。 代表取締役印は代表取締役社長C村D夫のものが法務局に届けてあり、代表取締役会長A山B雄のものは設けてなく、必要な場合は会長A山B雄個人の登録印鑑または認印を使っています。 議長、及び議事録作成者を行ったのは代表取締役社長C村D夫で、記名捺印欄は、  代表取締役 C村D夫+代表取締役印  代表取締役 A山B雄+認印   取締役   E川F助+認印   取締役   G里H平+認印 とするのが正しいものと思います。 が登記官は代表取締役A山B雄をタダの取締役A山B雄と書けと事実とは違う記述を求めました。 揉めていて、登記の時間を遅らせるのは得策でないと思い、納得がいかなかったのですが、指示どおりにしました。 この登記官の所作はどの法規に則っているのでしょうか。 登記関連法規を漁っても見つけることができませんでした。 ご存知の方は教えてください。

  • 監査役の取締役会への出席義務・意見陳述可否について

    「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しています。 弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、弊社の取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」旨の条文があります。 この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか? あるいは、監査役が取締役会に出席して意見を述べていただけるようにするためには、「監査役の取締役会への出席・意見陳述承認の件」等の取締役会の承認決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。

  • 「全文」と「別紙1」の関係が分かりません

    こちらに名古屋高裁の判例平成20(ネ)732があります。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37530&hanreiKbn=04 このページの下端に次の2つのリンクがあります。 全文 別紙1 この「全文」が平成20(ネ)732の全文だというのは分かるのですが、「全文」のPDFファイルを開いても「別紙1」という記述はありません。 この「別紙1」というPDFファイルは、「全文」とどの様な関係にあるのでしょうか。

  • 「全文」と「別紙1」の関係が分かりません

    こちらに名古屋高裁の判例平成20(ネ)732があります。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37530&hanreiKbn=04 このページの下端に次の2つのリンクがあります。 全文 別紙1 この「全文」が平成20(ネ)732の全文だというのは分かるのですが、「全文」のPDFファイルを開いても「別紙1」という記述はありません。 この「別紙1」というPDFファイルは、「全文」とどの様な関係にあるのでしょうか。

  • 遺言書にはどこまで書けるのでしょうか?

    子供のいない夫婦です。 もしもどちらかが亡くなった場合、親に相続権が発生してしまうので、夫とは「お互いに遺言書を書きあおう」ということになりました。 (遺言書があっても親には遺留分があるのはわかっています・・・) しかし、「自分たちは離婚する可能性もあるかも」「でも離婚してもずっと親友でいようね」「離婚してもお互いに財産が相続できるほうがいいよね」という話になりました。 (複雑な家庭環境ですいません・・・) 自分たち夫婦はお互いに一人っ子ですし、子供もいないため、離婚後にどちらかが亡くなったら遺産は国に全部持っていかれてしまうわけです。 どうせ国に持っていかれてしまうぐらいなら、たとえ離婚したとしても、元妻、元夫に相続してほしいとお互い思っているのですが、遺言書に「もしも離婚したとしても、元妻、元夫に自分の財産を譲る」というふうに書き添えることってできるのでしょうか?

  • 前代表取締役が自己破産手続きをして・・・。

    前期の代表取締役が(現在は会社とは全く関係ない人です)自己破産の手続きをしたようなのですが、その際に、担当になった弁護士から、「代表取締役が自己破産した場合、東京では、会社を倒産させなくてはならないので、会社の書類など一式用意してほしい」と連絡がありました。 その代表は、前期が終わる時に、代表辞任していて、現在は全く会社とは関係ないのですが、もしかしたら、代表だった時に作ってしまった借金が関係しているのでしょうか? 会社名義のローンで代表が個人保証しているようなものはなく、業績も大きいわけではなく、小さなネットショップを運営しているだけのような会社です。 「東京では」という文言も気になります。 会社として、情報を出した方がいいのでしょうか? 「もう関係ない人です」と、弁護士に返答した方がいいのでしょうか?

  • 海外から、遺産相続を辞退できるか

    祖母が亡くなりました、私の父は既に病気で他界しており、遺産を叔父二人、私、私の姉で分配したいとの旨を叔父から受けています。遺産の内容としては、少量の銀行口座の現金と聞いています。私は現在アメリカに移住しているため、叔父から大使館に出向いて、サイン証明書を収得することを求められています。しかし、大使館へは車で5時間ほどの距離があり、私は腰が悪いために長時間の運転はできません。数時間も運転すると足が痺れ感覚がなくなってしまいます。またバスや電車を使ってたどり着くのは難しい感じです。その旨を先方に伝えると、銀行の口座も凍結されているため、とにかく行ってもらわねば困ると言われます。しかし、そのために危険を冒していく必要があるのか疑問です。私は、相続することにはこだわっていません。大使館に出向くことなく、遺産相続の手続きを済ます方法はありますでしょうか。どうかアドバイスのほどよろしくお願いします。

  • 遺言書にはどこまで書けるのでしょうか?

    子供のいない夫婦です。 もしもどちらかが亡くなった場合、親に相続権が発生してしまうので、夫とは「お互いに遺言書を書きあおう」ということになりました。 (遺言書があっても親には遺留分があるのはわかっています・・・) しかし、「自分たちは離婚する可能性もあるかも」「でも離婚してもずっと親友でいようね」「離婚してもお互いに財産が相続できるほうがいいよね」という話になりました。 (複雑な家庭環境ですいません・・・) 自分たち夫婦はお互いに一人っ子ですし、子供もいないため、離婚後にどちらかが亡くなったら遺産は国に全部持っていかれてしまうわけです。 どうせ国に持っていかれてしまうぐらいなら、たとえ離婚したとしても、元妻、元夫に相続してほしいとお互い思っているのですが、遺言書に「もしも離婚したとしても、元妻、元夫に自分の財産を譲る」というふうに書き添えることってできるのでしょうか?

  • 少額訴訟で簡裁から地裁に移送されたら・・・・

    契約着手金525000円の返還請求訴訟で地方の簡易裁判所に少額訴訟を起こしました。 被告側から移送の申し出があったので同意して、東京地裁に移送されることになったのですが、このような少額の訴訟であっても東京地裁で管轄して貰えるのでしょうか? 地裁での審理で有れば代表者か弁護士しか法廷に参加できなくなりますが、簡裁の管轄であれば社員が法廷での審理に参加できます、金額的に簡裁での審理になると考えて居るのですが、このような少額の訴訟でも東京地裁の管轄になることは有るのでしょうか。

  • 土地賃借権の対抗要件の備えてない底地の売却について

    土地賃借権の負担のある土地の所有法人が、その土地上の借地人が未登記家屋を所有している場合(土地賃借権の契約はあります)、この所有法人には賃借権を対抗できますが、建物未登記のまま底地を第三者に売却した場合はその第三者に対抗できなくなります。 以下の場合にどうなるかの質問です。 この底地所有法人がその法人代表者個人に売却した場合 借地権者はこの土地所有者である法人代表者個人に対抗できなくなるのか、 背信的悪意者として借地人が保護されるかどうか? 上記について有識者のご回答お待ちしております。

  • 民法177条の第三者について

    法人とその法人代表者との関係は民法177条の第三者にあたるのでしょうか? 識者の方のご回答、宜しくお願いします。

  • 他人の傘を間違って持ち帰る‥過失と事実の錯誤

    他人の傘を自分の傘と間違って持ち帰るのは、過失の窃盗ということで故意は否定されますけれども、錯誤の問題などは関係ないのでしょうか?事実の錯誤の問題としてこの事例を考えても故意は否定されると思うのですが、錯誤等の問題はもっと故意があるかどうか微妙なときに問題になるのでしょうか?曖昧な質問ですが分かる方いましたら教えて下さい。

  • 抵当権設定にはどんな書類が要りますか

    マンシヨンを担保に抵当権設定をやりたいと思つています、司法書士さんに頼むつもりです、必要書類を整えて持つて行き一回で終えたいのですが、債務者、債権者それぞれどんな書類を持つていけばよいでしょうか。

  • NPO理事長の利益相反について

    NPO法人の理事長の個人所有の土地を法人に貸す際は法人の方で特別代理人を立てないといけないことになっているかと思います。 しかし、特別代理人を立てずに理事長個人で双方の契約を締結しているのを見つけました。 これは利益相反になると思うのですが、どこに相談すればよろしいのでしょうか? また発覚した場合どのような処分になりますでしょうか?

  • NPO理事長の利益相反について

    NPO法人の理事長の個人所有の土地を法人に貸す際は法人の方で特別代理人を立てないといけないことになっているかと思います。 しかし、特別代理人を立てずに理事長個人で双方の契約を締結しているのを見つけました。 これは利益相反になると思うのですが、どこに相談すればよろしいのでしょうか? また発覚した場合どのような処分になりますでしょうか?

  • 支払い判決の現金化

    裁判で支払いの判決を勝ち取りましたが相手が一向に支払いません。相手は未成年です。 相手の銀行口座や職場が不明のため強制執行にも踏み切れません。探偵を使えばいいのでしょうが金額等々で割に合いません。 強制執行以外での回収を見込める方法があれば教えて下さい。又、この判決に対しての再裁判(今年で少年が二十歳になるので保護者ではなく今度は少年本人に)は可能でしょうか? 尚、泣き寝入りするしかない等の回答なら投稿しないで結構です。

  • 道路交通法の「発覚免脱」罪について

     道路交通法改正でできた「発覚免脱罪」の初適用が出たそうです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140527-00000166-jij-soci  これは、飲酒運転の発覚を回避するために、時間が経過してから出頭する行為を、独自に処罰し、かつひき逃げなどとは併合罪とするもののようです。  しかし、よく考えてみれば、犯罪の証明責任は国家(検察官)の側にあり、犯罪者の側がこれに協力しろなどと言われる筋合いはありません。さらに、単なる交通事故(刑法上の過失がなければ犯罪ではない)と違い、飲酒運転という犯罪を犯した者なのですから、逃走するなというのは、いわゆる期待可能性がないのではないかと思います。  発覚免脱罪は、刑法の体系から言っておかしいと私は思うのですが、皆さんはどうお考えになりますか?