buttonhole の回答履歴

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  • 賠償金が任意支払の後に付帯控訴でそれが覆ったら・・

    民事の第一審で損害賠償が認められ、相手は控訴せず、仮執行ではなく認めて任意で支払われたたのですが、 こちらが他の部分で控訴したので、付帯控訴によって再び異議を立てられ、それが二審で通ってしまいました。 相手の理由は一審の異議と同じで新しい証拠も出ていません。 そもそも、支払った後でその部分の付帯控訴が認められるのはおかしいと思います。 また、仮執行であったら返還義務が生じると分かりjますが、この場合どうなのでしょうか?

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  • 保全管理人と管財人

    お世話になっています。 株式会社の更生手続きについて質問させていただきます。 更生手続き開始の申立があったとき、実際に手続が開始される前に、裁判所は「保全管理人」を選任して開始前会社の事業経営、財産管理処分をさせますね。 その後、更生手続開始決定と同時に「管財人」を選任し、同じ仕事を「管財人」にさせる、と解釈しています。 そうなると、更生手続きをするかしないか未決の段階では「保全管理人」が対象会社の財産管理を、 決定した後は「保全管理人」は役割を終え、同じ仕事を「管財人」が行う、と考えてよいのでしょうか。 また、その場合、保全管理人が管財人として(同じ人が)引き続き更生会社の財産管理を行う、ということが実際は行われているのでしょうか。 ざっくりした説明で恐縮です。 よろしくおねがいいたします。

  • 賠償金が任意支払の後に付帯控訴でそれが覆ったら・・

    民事の第一審で損害賠償が認められ、相手は控訴せず、仮執行ではなく認めて任意で支払われたたのですが、 こちらが他の部分で控訴したので、付帯控訴によって再び異議を立てられ、それが二審で通ってしまいました。 相手の理由は一審の異議と同じで新しい証拠も出ていません。 そもそも、支払った後でその部分の付帯控訴が認められるのはおかしいと思います。 また、仮執行であったら返還義務が生じると分かりjますが、この場合どうなのでしょうか?

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  • 登記申請における添付情報についてお教えください。

    賃借権の移転の登記を共同申請する場合について・・・ 賃借権の譲受人が登記権利者、賃借権の譲渡人を登記義務者として申請する。そして、所有権以外の権利である賃借権者が登記義務者となる場合には、当該登記名義人が登記識別情報を記載した書面を添付することなく登記を申請する場合を除いて、申請書に登記義務者の印鑑証明を添付することを要しない。 例えば、賃貸人と賃借人との間で土地賃借権の設定を登記するときは、賃貸人は登記識別情報を提供して、賃貸人が登記義務者、賃借人が登記権利者として共同で申請し、当該賃借権の登記が完了すれば、賃借人に登記識別情報が通知される。賃借人が土地賃借権を移転するときは、その登記識別情報と印鑑証明を添付して賃借権の移転登記をする。 と思っているのですが、登記識別情報を添付せずに賃借権の移転登記をすることができるのでしょうか? 転貸借のことをいっているのでしょうか?

  • 登記申請における添付情報についてお教えください。

    賃借権の移転の登記を共同申請する場合について・・・ 賃借権の譲受人が登記権利者、賃借権の譲渡人を登記義務者として申請する。そして、所有権以外の権利である賃借権者が登記義務者となる場合には、当該登記名義人が登記識別情報を記載した書面を添付することなく登記を申請する場合を除いて、申請書に登記義務者の印鑑証明を添付することを要しない。 例えば、賃貸人と賃借人との間で土地賃借権の設定を登記するときは、賃貸人は登記識別情報を提供して、賃貸人が登記義務者、賃借人が登記権利者として共同で申請し、当該賃借権の登記が完了すれば、賃借人に登記識別情報が通知される。賃借人が土地賃借権を移転するときは、その登記識別情報と印鑑証明を添付して賃借権の移転登記をする。 と思っているのですが、登記識別情報を添付せずに賃借権の移転登記をすることができるのでしょうか? 転貸借のことをいっているのでしょうか?

  • 賠償金が任意支払の後に付帯控訴でそれが覆ったら・・

    民事の第一審で損害賠償が認められ、相手は控訴せず、仮執行ではなく認めて任意で支払われたたのですが、 こちらが他の部分で控訴したので、付帯控訴によって再び異議を立てられ、それが二審で通ってしまいました。 相手の理由は一審の異議と同じで新しい証拠も出ていません。 そもそも、支払った後でその部分の付帯控訴が認められるのはおかしいと思います。 また、仮執行であったら返還義務が生じると分かりjますが、この場合どうなのでしょうか?

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  • 賠償金が任意支払の後に付帯控訴でそれが覆ったら・・

    民事の第一審で損害賠償が認められ、相手は控訴せず、仮執行ではなく認めて任意で支払われたたのですが、 こちらが他の部分で控訴したので、付帯控訴によって再び異議を立てられ、それが二審で通ってしまいました。 相手の理由は一審の異議と同じで新しい証拠も出ていません。 そもそも、支払った後でその部分の付帯控訴が認められるのはおかしいと思います。 また、仮執行であったら返還義務が生じると分かりjますが、この場合どうなのでしょうか?

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  • 既に発行している株式の内容変更

    既に発行している株式の内容を全部取得条項付種類株式に変更する場合の手続について教えて下さい。 この場合は、(1)定款変更によって、全部取得条項付種類株式(会社法108条2項7号)の定めを設ける、(2)定款変更によって、既発行株式の内容を全部取得条項付種類株式に変更する、(3)株主総会決議によって既発行株式の全部を取得するという手続が必要とされているようです。 ここで、(2)の既発行株式の内容を変更する場合について教えて下さい。 1.この既発行株式の内容を変更することは、会社法の何条を根拠としているのでしょうか? 2.定款には種類株式の規定を設けることはできるとは思いますが、既発行株式の内容を変更する場合は、定款には具体的にどのような内容を記載するのでしょうか? 3.種類株式である以上、全部取得条項が付いた株式と付いてない株式が存在するはずですが、既発行株式の全てを全部取得条項が付いた株式にすること(又は全部取得条項が付いた株式のみを発行すること)は可能なのでしょうか? 定款に種類株式を発行する旨を記載すれば、実際に発行する株式は、一方の内容(例えば、全部取得条項が付いた株式)のみを発行することが可能ということでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 損害賠償請求に関する質問

    お世話になります。ご回答を宜しくお願い致します。 平成22年、代理人弁護士を依頼して東京地方裁判所に2449万の損害賠償請求事件で訴訟しました。 この訴訟に対し東京地方裁判所は平成24年11月に判決を下りました。判決の主文は被告は、原告に対し、1364万2462円及びうち719万3462円に対する平成22年9月25日から、うち644万9000円に対する 平成24年1月12日から、各支払済みまで年5分に割合による金員を支払え。 被告は控訴しましたが、平成25年5月に和解を成立しました。同年6月初旬に代理人の弁護士より損害賠償請求した金額1000万円(現金200万円と800万円は口座振込み)を受取りました。 この金額を受取った時には被告との和解成立した金額と利子を含めた金額を尋ねましたが教えてくれませんでしたので、代理人の弁護士に対しこれは通常の行い方であるかの疑問を残したままにはならなかったため、どうかこの悩みご回答を宜しくお願い致します。

  • 被告側の請求棄却の申立とは?

    教科書で、「被告が、請求棄却の申立てをした場合」との記述をみかけます。 例えば、抵当権設定者が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起し、被告が被担保債権を主張して請求棄却を求めた場合等の記述です。 (1)被告の請求棄却の申立てとは、具体的に何を意味するのでしょうか? 例えば、上記の例で、原告の請求原因の主張に対して、(1)被告が原告主張の請求原因である原告の所有の事実を否認した場合、(2)被担保債権の存在を理由に、登記保持権原の抗弁を主張した場合等が考えられると思いますが、原告主張の請求原因の認否や抗弁の主張をすれば、他に特別なことをしなくとも、請求棄却の申立てがあったといえるのでしょうか? (2)仮に、請求棄却の申立てが、認否や事実主張以外の手続を要するとした場合に、被告は必ず請求棄却の申立てをしないといけないのでしょうか? 訴訟の具体的イメージがつかめなかったので、ご存知の方、ご教示下さいませ。

  • 土地区画整理事業による住所表示変更の本店所在地?

    土地区画整理事業による住所表示変更のがあった場合、会社の本店所在地の変更登記を代表者はする必要がありますが、その根拠となる法律をおしえてください。法務省のホームページには市町村合併の住所の変更についての説明とその根拠となる法律は記載されていたのですが、土地の造成などに関係する土地区画整理事業とは別のものということでした。教えてください。

  • 法人設立時の必要書類についての不安(書士に委任)

    こんにちは。 初めてのことでもあり、少し困っております。 よろしくお願いいたします。 (昨日、同じ内容のものを投稿しましたが、 少しわかりづらかったのと、追記もあり、 修正したものを投稿させていただきます) 質問内容なのですが、 このたび、法人設立をすることになり、 事務所の賃貸契約で仲介をしていただいた、 不動産会社から司法書士を紹介していただき、 その方を代理人として申請をしております。 その司法書士とのやりとりの中で 疑問点がいくつかあり、不安になってきました。 下記のA~Dが、その内容です。 【質問A】 取締役会設置で、私が出資者として、 印鑑証明書を3通用意してほしいといわれています。 司法書士がいうには、 ・定款認証時 ・金融機関向け ・法務局向け とのことです。 ◎疑問点: 色々なサイトを見てまわったのですが、 どこも”2通”でいいと書いてありました。1通多いのはなぜ? 【質問B】 約款ではない別の書類一式だったかと思いますが、 法人実印を所定箇所に捺印し、 一部は”法務局”に、 一部は”設立会社”にて保管との事で、 指示どおりに捺印をしました。 なので計2部に捺印していますが、 厳密には法務局用の1部だけでいいそうです。 ◎疑問点: 司法書士がいうには、設立会社用のものは 厳密には不要らしいのです。なのに、なぜ余分に捺印? これは必要なのでしょうか? 法務局用のものを提出前にコピー機で 複写して残しておくというのではダメなのでしょうか。 【質問C】 (a)”印鑑(改印)届出書”が3部と、 (b)”(a)とは別の印鑑登録関係の書類”に2部、 法人実印と代表者実印で、 それぞれ捺印しました。 ただ、(a)(b)ともに、 法務局に提出するのは1部だけらしいのです。 捺印した印鑑にかすれなどがあると、 法務局から再捺印を求められるから 念のためということなのですが・・・。 ◎疑問点: (a)(b)ともに捺印したあとの印影をみましたが、 ハッキリと出ていました。なのに不必要に捺印させるのは何故でしょうか (a)(b)ともに余分は、後日返却してくれるそうですが・・・ 【質問D】 司法書士から捺印を求められた書類類の 私が記載する欄が空白が多い状況です。 (主に私の名前や住所欄なのですが) 【質問C】の(a)(b)も、私が記載する欄はほぼ空白で、 法務局に提出の必要のない書類に捺印をし、 私の名前や住所等も空欄のため、 この状況が、どれだけの効果を持っているのかはわからないのですが、 少々不安でおります。 先日見た限りだと委任状については問題なかったと思うのですが、 心配ではあるので、明日、あらためて確認をしてきます。 ◎疑問点: 司法書士さんの方で代筆をする部分で、 私が記載する欄(名前や住所等)まで、 代筆するケースというのはあるのでしょうか。 A~Cまでの状況を含めて考えると、悪用されたりする等は あったりするものでしょうか。 また、どういった悪用方法が考えられるでしょうか。 以上になります。 長文になってしまい、大変申し訳ありません。 これまでも悪意をもって騙してくる人が 周りに多かったこともあり、とても心配です。 ただ、心配であっても、一つ一つ、 しっかりと不安を取り除いて、 余計な心配(杞憂)であれば、それは学び反省としていければ、 私にとってはとても良い機会であったと感じています。 また、司法書士さんを疑う形になっているので、 そこも心苦しいところではあります。 皆様のお知恵をいただければ、 より広い視点で、現状をとらえることもできるので、 もっとしっかりとした、司法書士さんとのやりとりも期待でき、 お互いにとっても、よいやりとりにつながるものと考えています。 この件も、先々を見据えて 学びの機会にもなればと思っていますので、 みなさま、何卒よろしくお願い致します。

  • 欧米の相続法律について

    欧米の相続法律では、以下に書くようになっていると聞きましたが、本当でしょうか。 まず相続します。 相続した以上の借金が見つかった。 いつでも相続放棄ができる。

  • 借地借家法で救済されないケース

    次のふたつのケースのうち、借地借家法で救済されないケースはどちらでしょうか? ケース1 借地上の建物を借りていると新しい地主がやってきて、工場を建てるから 出て行くように言われた。登記はしていないケース。 私見ですが、登記していなくても、建物の引渡しを受けているので、借地借家法の 適用で、出て行かずにすむと思います。 ケース2 借地上に自己所有の建物を建て、暮らしていた。すると新しい地主がやってきて 工場を建てるから出て行くように言われた。登記はしていない。 私見では、建物を賃貸借しているのではなく、所有しているので、守られない。住 んでいる人は、建物を壊して出て行かなければならないと思います。 そんなわけで、前者は守られるが、後者は守られないと判断したのですが、実際 のところどうなのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • ★包括根保証?/極度額?/連帯保証などについて

    一般的あるいは専門的な質問かもしれませんが。 ★連帯保証の包括根保証(期間や金額)また極度額の設定などについて。 (長文すみません!) 家族経営規模の株式会社で融資を受ける際、銀行から連帯保証人を求められ 今は(当初からほぼそうでしたが)経営に関わっていない息子が2500万円の会社の追加融資で連帯保証人になって根保証/極度額2500万円の書類にサインを求められました。(保証協会付き?の融資です) そこで現在、社会的に問題となっている連帯保証の包括根保証について少々調べてみると、連帯保証人の包括根保証の責任は期間と金額を定め、最大5年(それ以上は3年に短縮)ということがわかりました。 そこで (1)もしこの先の経営状態やリスケ?により返済期間が5年を超えるようなことに陥った場合、その息子は更新時期の5年後、再度銀行に求められるであろう連帯保証の継続更新のサインを断ることによって、その責任(最大2500万円)から外れることができるのでしょうか? できないなら別の優良な連帯保証人をたてろと銀行は言ってくるものという認識でいいのでしょうか?5年後、他の連帯保証人をたてれば、息子の連帯保証は外せますか? それとも銀行は面倒なので強制的に再度その息子にサインを求めてくるのでしょうか? できれば5年後の更新があるなら息子の根保証(連帯保証)は外させたいと思っています。 また債務/連帯保証は(最大は2500万円ですが)もし私の認識が間違ってなければ、包括根保証は最大5年なので、その5年後残りの債務が経営状態により1000万円なら息子は5年後連帯保証の更新のサインを拒み、その5年目の更新以降は残務債務が1000万円のみの新たに銀行に極度額1000万円のサインを強制的に求められるのでしょうか? それとも5年後のサインを徹底して拒めば、息子はその1000万円なり2500万円なり連帯保証人という立場から解放されるのでしょうか?? (もちろんその場合は他の連帯保証人を求めてくると思いますが。。) 実務実際的には、5年後の更新の際、どのような事がおこりうるのでしょうか??(銀行はなかなか敷居が高く聞いてもこちらに不利になる事は専門的な言葉ばかりを使って簡単には一切説明はしてくれず、こちらも理解に困り、こちらで質問させて頂きました) (2)また数年前にあった中小企業モノトリアム法案か何かで、この連帯保証人の緩和も一環だったかもしれませんが、いま考えると2500万円融資を受ける際に、 銀行はその抜け道??(除外項目?)か何かで目的?で「自主的に~なんちゃら連帯保証人」になるという書類も今回必要になる!ということで追加で1枚書け、と、息子に求めらましたが、この書類が今後どのように、こちらに悪影響になってくるのか分からずに後々の事を考えると不安です。この「自主的に~連帯保証人になりました」という1枚の書類を書く事によって息子は最終的に何か問題が起こったとき救済措置や法的な問題になった時にを受ける場合、とても不利になるのでしょうか?(連帯保証人は極端な話し、地の果てまで追いつめられる、という認識はあるのですが、銀行が後だしで出して来た、この「自主的に~」の書類がとても不安です。) (3)最後に、息子がこの会社の連帯保証(根保証/極度額2500円)を受ける事により、この根保証がある限り、金融機関業界全体の息子の与信に響き、 車のローンや家のローンは現実的に受けにくくなる、もしくは通らなくなる影響が出てくるのでしょうか。。心配です。息子は年収が低く300万円弱とかだと思うのですが、特に今までは車のローンとかは通っていたのですが、この根保証により 今後、この根保証により与信がすべて使われてしまい、息子個人のローンが十らなるか心配しております。信販系のローンと連帯保証(根保証)とは審査は別ですか? 以上、たくさん質問すみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。 (真面目な質問ですので、冷やかしや明らかに間違った回答などは、ご遠慮頂けましたら幸いです)

  • 契約の有効日?の設問からです

    小説家の甲は、平成24年8月30日に死亡。それ以前の同年8月23日に自らが代表を務める社団法人Xに対して小説Aの著作権使用料の請求権を譲渡する契約を締結し、甲はその日のうちに小説Aの出版社であるPに口頭で連絡していた。 しかし、郵便Bによる債権譲渡通知がP社へ到達したのは同年9月7日。 他方、生活費に困っていた甲の唯一の相続人乙は、甲の死亡後の同年9月1日に貸金業者Y社に対して小説Aの著作権料請求権を譲渡し、その日のうちにP社に口頭で連絡したが、その内容証明CがP社に到達したのは同年9月5日。 そこで、社団法人Xの担当者は弁護士に相談。 弁護士の発言はどれか。というものです。 ア 内容証明BがP社に到達した日時と乙の相続日時の先後関係 イ Xに対する著作権譲渡契約の締結日時と乙の相続日時の先後関係 ウ XとY社のそれぞれの著作権譲渡契約の締結日時の先後関係 エ 内容証明郵便BとCが それぞれP社に到達した日時の先後関係 以上が設問の内容で、 回答は、エが最も適切となっています。 ・ 契約を 口頭で伝える、契約書に日時を記載する、などは、契約に関しては   ほぼ関係ないことなのだろうか、など、理解できすにいます。 解説いただけたらありがたいです。

  • 任期満了取締役って、どうすれば責任を免れられるの?

    一人会社の全株式を取得したとします その後、取締役の任期が満了したにも関わらず、新たに取締役を選ばなかったとします この場合、任期満了取締役は、取締役としての責任をずっと負い続けるのでしょうか? 仮にそうだとすると、取締役の側からこの責任を逃れる手段はありますか?

  • 個人再生 小規模上申中のギャンブル

    こんばんは。初めて質問させていただきます。 私現在個人再生中で先週ようやく書類等集め裁判所に上申致しました。 主な借金はギャンブルでできました、ここまでは良いのですが、最初から申告はしていたのですが、 保険等返戻金170万ほどございまして、弁護士費用をそこから出しまして残り他は滞納していたもの等(借金以外のもの)払い残り70万ほどありました。 170万円は口座凍結のため妻の口座へ移しました。そこで魔が差し、ネットバンクのギャンブルで使ってしまいました。(妻名義見られると思わなかった大馬鹿者です) 現在裁判所から使い道を問われています。弁護士さんには先日その旨お話致しました。 毎月の支払いは増えるかもしれませんとのことでした。私が悪いのでそれはしょうがないと思います。弁護士さんには土下座したいぐらいです。 ここまで去年9月から今現在かけていただいてました。(認可とかは出ていません) 後悔の念でまた眠れない日々を暮らしています。。 再生の失敗以外なら金額上がるのは構いませんが、失敗が怖くて眠れません。 最悪の状況はわかっていますがどなたかアドバイスがあればよろしくお願いいたします。

  • 共同相続の更正登記

    AからBCに共同相続登記がされたあと、実はCは相続登記前に死亡していた場合、Cに相続人Dがいて代襲相続が発生している時はどのように更正登記すればよいのでしょうか? 相続人が登記する権利or義務を引き継いで申請する場面の理解が不完全で悩んでいます。初歩的な質問で恐縮ですが、回答をお待ちしています。

  • 過去に子会社の使用人だった者は親会社の社外取締役に

    会社法の質問です。 過去に子会社の使用人だった者は、親会社の社外取締役になれない。 答え○ 過去に親会社の使用人だった者は、子会社の社外取締役になれない。 答え× なぜそうなるのか理屈が分からないとモヤモヤする問題です。 親切な方、教えてください。