buttonhole の回答履歴

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  • NPO理事長の利益相反について

    NPO法人の理事長の個人所有の土地を法人に貸す際は法人の方で特別代理人を立てないといけないことになっているかと思います。 しかし、特別代理人を立てずに理事長個人で双方の契約を締結しているのを見つけました。 これは利益相反になると思うのですが、どこに相談すればよろしいのでしょうか? また発覚した場合どのような処分になりますでしょうか?

  • マンションの理事長名で出た個人文書?

    1.今私の住むマンションでは意見が二つに分かれている件があります。仮にA案B案とします。理事会では決めきらないので住民全体にアンケートを出してその結果で判断することになりました。 2.理事長はA案にご執心です。アンケートの文案を決める理事会で理事長はA案がいかに正当かを縷々述べた文書を自作しこれを理事会が承認しそれとアンケートを一緒にして配布することを提案しました。 3.理事長が作った文章は余りに偏った文章なので理事会としては認めるわけにはいかないと言う決定をしましたが理事長案が余りに強くいいはりますので理事会は根負けし、理事会はこの文案では理事会として認めるわけにはいかないが配布は容認すると言う決定をしました。文書の性格は「理事長の個人文書」という性格付けだそうです。そしてアンケートと共に管理組合理事長という名前でA案を支持する文書が配布されました。(結果的にはB案が多数を占めました。) 4.私は「直観的」にこの理事会の対応はおかしいと思いました。何故なら理事長は理事会を代表するので理事長名で出す以上は必ず理事会の承認を得ていなければおかしいと思うからです。 5.ところが理事の中には現職の弁護士さんもいて彼も理事長の個人文書なる言い方を支持しております。 6.そこで皆様に伺いたいのですが論理的にこのような事はあり得ないのだと言う事を最もわかりやすくインパクト強く主張する理路はどんなものかご教示願いたいのです。 7.ほとほと困っておりますのでどうかよろしくおねがいします。もちろん規約などをお示ししているわけではないのでご回答は一般論もしくは条件付きで結構です。

  • 少額訴訟債権執行・民事執行法167条の11について

    下記条文の2項と、4項に記載されている、 「前項の場合」とはどういう場合を指しているのでしょうか? 例えば、2項の「前項の場合」について、私は、「第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合」と読み取りましたが、そうすると、執行供託後に債務者の第三債務者に対する債権を差押が出来る事となり、おかしいですよね? (配当等のための移行等) 第百六十七条の十一  第百六十七条の十四において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。 2  前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。 3  第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。 4  前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。 5  差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第六項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。 6  第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。 7  第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)並びに第九十二条第一項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について準用する。

  • 取締役会の廃止と監査役

    司法書士試験の問題集の解説文で、取締役会を廃止する場合には監査役も一緒に廃止「しなければならない」といった記述がありました 取締役が一人になっても監査役は任意でおけますよね この文章は誤りなのでしょうか? つまり、監査役を残して取締役会を廃止するのは可能でしょうか?

  • 定款の再作成について教えてください。

    定款の再作成について質問です。 原始定款は存在するのですが、過去の定款変更の議事録などを紛失したようで、原始定款や登記事項をもとに変更内容を反映した定款を再度作成しているのですが、この場合も株主総会の特別決議を通さないといけないのでしょうか? それとも議事録を紛失したとはいえ、一度株主総会で承認されている内容ですので、社長の一任で再作成して問題ないのでしょうか? 詳しい方教えていただけると助かります。

  • 取締役会廃止に伴う取締役の削減と定款の取

    非公開会社で取締役会設置会社です。 現在役員は、代取1名、平取2名、監査役1名です。 定款の取締役員数が3名以上10名以下の規定です。 今後、取締役会及び監査役を廃止した上で定款の取締役員数を1名のみにし、現在の代取1名にしたい(平取2名は辞職了解済)と考えております。 そこで手続き上の疑問ですが、株主総会で取締役会及び監査役廃止決議の次に、定款の取締役員数1名への変更と平取の辞職は同一議案で処理できるのでしょうか? 先に平取2名が辞職すると一時的に取締役員数が3名を下回りますし、先に取締員数を1名にすると取締役が3名いる矛盾になります。 宜しくご教授お願いします。

  • 建物表題登記 所有権の割合

    建物表題登記の書類を作成しています。 建築代金2,926万1千円かかりましたが、住宅取得等資金の贈与の非課税の特例で同居の母に1,310万円(基礎控除110万円含む)を出してもらっています。 建築確認申請書は私一人の名前で出したので、確認済証は私の名前でもらっております。 このような場合は母、私の共有名義にした方がいいのか、私一人の名義にした方がいいのかアドバイスお願い致します。

  • 履歴事項全部証明書と定款

    会社の履歴事項全部証明書と定款との関わりについて質問です。 定款に変更があればその変更内容が履歴事項全部証明書にも反映されるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 仮登記の抹消についてお教えください。

    所有権移転仮登記を登記権利者と登記義務者が共同で申請した場合、仮登記された時の登記識別情報は、仮登記権利者に通知されると思いますが、 この仮登記を本登記にするときは、登記義務者(所有権登記名義人)の登記識別情報を添付することで申請できます。 そうすると、仮登記時に仮登記権利者に通知された、仮登記の登記識別情報はどのようになるのですか? また、仮登記を単独で抹消するときは、仮登記時に仮登記権利者に通知された登記別情報を添付して仮登記を抹消できる。いうことですが、共同で抹消するときも、仮登記時に仮登記権利者に通知された登記別情報を添付して抹消することになるのでしょうか?

  • 土地不動産未登記の保存登記の手続き方法について

    対象の土地不動産全部事項書の、地目:墓地です  自治会管理の不動産名義は全て個人名義になっています つきましては、地縁法に基づき自治会の法人化を進めています 自治会管理不動産の整理の中で、「土地不動産全部事項書の表題部に、地目:墓地、所有者:大字OO(自治会の所在地名)になっています。 推察・・・表題部の作成時に、所有者について限定出来ないので取りあえず、自治会の所在地名に記載したのではないか思われます。 自治会の法人名で保存登記を行うにつきまして、そのままの名前では登記は出来ないと思います、保存登記の申請書の作成にあたっての方法をご教授をお願いします。

  • 宅建の質問です。

    宅建の24年、問13の誤っているものはどれかと言う二つの選択肢についての質問なんですが、、、 3.管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の 定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 4.共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。 この二つの選択肢についての質問です。共用部分の持分の割合って言う所なんですが、私の解釈は共用部分の持分の割合じゃなくて専有部分の床面積の割合だと思ってしまいました、理解の問題か表現の問題かわかりませんが、仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか?それと、3の選択肢では割合っていう言葉がありますが4の選択肢にはありません、これはどのように考えたらいいですか?よろしくお願いします。

  • 履歴事項全部証明書とは?

    ある資格を取得し、登録のため勤め先の履歴事項全部証明書を提出しなければならないのですが、 そもそも履歴事項全部証明書とはどのようなものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 土地不動産未登記の保存登記の手続き方法について

    対象の土地不動産全部事項書の、地目:墓地です  自治会管理の不動産名義は全て個人名義になっています つきましては、地縁法に基づき自治会の法人化を進めています 自治会管理不動産の整理の中で、「土地不動産全部事項書の表題部に、地目:墓地、所有者:大字OO(自治会の所在地名)になっています。 推察・・・表題部の作成時に、所有者について限定出来ないので取りあえず、自治会の所在地名に記載したのではないか思われます。 自治会の法人名で保存登記を行うにつきまして、そのままの名前では登記は出来ないと思います、保存登記の申請書の作成にあたっての方法をご教授をお願いします。

  • 民法817条の3第2項について

    同項(民法817条の3第2項)は、どうして、「夫婦の一方」「他の一方」といった回りくどい文言(表現)になっているのでしょうか。 下記のような(同795条を参考にしました。)簡約なものでは、何か支障が生ずるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 記 養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)を養子とする場合は、この限りでない。

  • 不動産の差押さえについてお聞きします!

    被告Aの不動産を強制執行として申し立てをした場合、競売に掛かる前にAが金額等を支払うことで競売を逃れることは出来ないのでしょうか? 不動産の差押さえから競売までのプロセスが全くわかりません。 宜しく願います。

  • 債務整理について(処理する側です)

    1年前から法律事務所でパート事務をしています。 債務整理業務は少なくあまり経験が無い為分からない事が多いのですが 中でも債権者がどんどん変わっていたり、債権回収の会社が入ったり・・ 問い合わせる所がどこなのか分からない事があります。 債権回収の会社が入るとそちらメイン?で考えても良いのでしょうか? あと、受任している方の債務明細が届いて債務名義(督促)があることが分かり 管轄の裁判所と事件番号が書かれていたのですが 相手方がどこなのかよく分かりませんでした。 書かれていたのは、 ・管理回収業務の会社A(ここから明細が届きました) ・現債権者B ・前債権者C(債権回収会社) ・原契約会社D です。 CかDというのは分かるのですが、問い合わせたところ 「書いてますよね?Dですよ」と言われました。 当たり前のように言われたのですが、なぜなのか分からず・・ どのように見ればいいんでしょうか? 弁護士に聞けばいいのですが、大雑把な処理のみ教えられていて 分からない事は自分で調べて、それでも分からなければ そのままにして置いてください、と言われています。 かなり忙しい方なので細かい説明を求めることが難しく こちらで質問させて頂きました。

  • 不動産の差押さえについてお聞きします!

    被告Aの不動産を強制執行として申し立てをした場合、競売に掛かる前にAが金額等を支払うことで競売を逃れることは出来ないのでしょうか? 不動産の差押さえから競売までのプロセスが全くわかりません。 宜しく願います。

  • 登記申請書の宛先

    商業登記で、 書き方の例示で、 変更登記申請書の末尾に ○○法務局 ○○支局 御中            出張所 とあるのですが、 ○○地方法務局の本局 に出す場合には、 ○○地方法務局 御中 と ○○地方法務局 本局 御中 のどちらが正しいのでしょうか?

  • 相続への異議申立について

    私は、遺留分減殺請求権の無い法定相続人(亡父の代襲者)ですが、 遺産相続について遺留分減殺請求同等の請求なり異議を申し立てる方法があれば お教え頂きたいのです。 遺留分制度の趣旨には、【・・・相続が相続人の生活保障の意義を有する点・・・を顕在化させる必要性などにかんがみ、相続財産の一定割合については、強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められる。】とあります。 この遺留分という相続財産に対する権利について、【被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない(1028条)。】とする規定は釈然としません。 なにとぞ宜しくお願い申しあげます。

  • 土地の権利放棄の時の贈与税

    3人で共有している土地があります。 2人が所有権放棄した場合でも 贈与税などはかかるのでしょうか? よろしくお願いします。