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  • 自己破産の弁護士解任?辞任?について

    現在、弁護士へ依頼し自己破産申し立てをしましたが、裁判所審尋にて、質問もなしに、「 最提出の書類を何度か提出していただきましたが、これでは管財人をつけないとこのまま提出しても難しいので予納金25~30万用意されてはどうですか?と言われました しかし、私には財産や預貯金はなく、生活するのに苦労している身です 多分、家計簿の支出や車の査定額、などを2回ほど最提出し直して、その度に金額や出費項目があまりに違いすぎて不審に思われたのだと思います 私は弁護士には全て正直に話をし、裁判所にそのまま提出はせず弁護士が内容を見てこれで良いか判断をし作成したのを提出するから、と言われていて、上申書も弁護士が作成し、これでいきますから見ておいて下さい、と渡されそのとおりに従ったまでです ただ、それら資料を見ると、素人目にも不可解な不自然な内容に変更ばかりしていて、最後に資料を全て渡したのもそのまま全て裁判所へ提出されていて、この資料を見ると、余計管財人が必要になったので必ず予納金を収めてください、となり出さない方がよかった、全て裏目裏目に出ていて、信用が無くなり管財人の徹底調査になってしまいました 弁護士はデメリットの説明は一切しなく、こちらが確認したら、そうですね、だけで何事も簡単に考え過ぎているようにしか見えません こうなったので、どうします?貴方が決めて下さいと... 勉強はできるみたいですが、人情が無くその場だけの考え、依頼人の心などお構いなしです 後の対処もいい加減で、しまいには法律に関する情報まで私に調べて見せてくれ、こういう場合でも可能なのか?と素人に聞き依頼人任せにまでする始末 どうやらこのサイトを見て法律を調べているみたいです 念を押した内容も、そうだったんですか?そうとは思いませんでした、と言い 事務の方もこれ全部提出しますよ?大丈夫ですか?いいんですよね?どちらなのですか?とまで聞いて責任転換をし無茶苦茶です もうやる事なす事どんどん状況を悪化させ、メチャクチャにされ信頼関係は無くなっています 辞任?解任?をしたいのですがこのようなケースでは、どういう行動をした方が私にとって最善かに悩んでいます 私はこう思っていたが、裁判所に出してみないとわからないでしょ、このようになるとは思わなかった、今でも、多分大丈夫だと思うが...としか言わず、これならどんな結果になっても思っていた事と違ったから仕方ない、で済まされてしまい、人ごとみたいに簡単に方針を変え責任も何も感じてないとしか見えません 説明責任も果たさず、理由を聞いても、もうこうなってるのだからそんな話をしてもしょうがないでしょ 、と言われ対策も取れません このようになった場合どうすれば良いでしょうか? ちなみに法テラスを利用し、まだお金は一回も払っていませんが、払わなくても通るのですか? 私の今後の大事な人生設計がものの簡単に見事に潰され、恨みと途方に暮れています... こんな状態で解任?して後を引き継いで頂ける弁護士さんなどおられるでしょうか? もう人生が最悪です...

  • 自己破産の弁護士解任?辞任?について

    現在、弁護士へ依頼し自己破産申し立てをしましたが、裁判所審尋にて、質問もなしに、「 最提出の書類を何度か提出していただきましたが、これでは管財人をつけないとこのまま提出しても難しいので予納金25~30万用意されてはどうですか?と言われました しかし、私には財産や預貯金はなく、生活するのに苦労している身です 多分、家計簿の支出や車の査定額、などを2回ほど最提出し直して、その度に金額や出費項目があまりに違いすぎて不審に思われたのだと思います 私は弁護士には全て正直に話をし、裁判所にそのまま提出はせず弁護士が内容を見てこれで良いか判断をし作成したのを提出するから、と言われていて、上申書も弁護士が作成し、これでいきますから見ておいて下さい、と渡されそのとおりに従ったまでです ただ、それら資料を見ると、素人目にも不可解な不自然な内容に変更ばかりしていて、最後に資料を全て渡したのもそのまま全て裁判所へ提出されていて、この資料を見ると、余計管財人が必要になったので必ず予納金を収めてください、となり出さない方がよかった、全て裏目裏目に出ていて、信用が無くなり管財人の徹底調査になってしまいました 弁護士はデメリットの説明は一切しなく、こちらが確認したら、そうですね、だけで何事も簡単に考え過ぎているようにしか見えません こうなったので、どうします?貴方が決めて下さいと... 勉強はできるみたいですが、人情が無くその場だけの考え、依頼人の心などお構いなしです 後の対処もいい加減で、しまいには法律に関する情報まで私に調べて見せてくれ、こういう場合でも可能なのか?と素人に聞き依頼人任せにまでする始末 どうやらこのサイトを見て法律を調べているみたいです 念を押した内容も、そうだったんですか?そうとは思いませんでした、と言い 事務の方もこれ全部提出しますよ?大丈夫ですか?いいんですよね?どちらなのですか?とまで聞いて責任転換をし無茶苦茶です もうやる事なす事どんどん状況を悪化させ、メチャクチャにされ信頼関係は無くなっています 辞任?解任?をしたいのですがこのようなケースでは、どういう行動をした方が私にとって最善かに悩んでいます 私はこう思っていたが、裁判所に出してみないとわからないでしょ、このようになるとは思わなかった、今でも、多分大丈夫だと思うが...としか言わず、これならどんな結果になっても思っていた事と違ったから仕方ない、で済まされてしまい、人ごとみたいに簡単に方針を変え責任も何も感じてないとしか見えません 説明責任も果たさず、理由を聞いても、もうこうなってるのだからそんな話をしてもしょうがないでしょ 、と言われ対策も取れません このようになった場合どうすれば良いでしょうか? ちなみに法テラスを利用し、まだお金は一回も払っていませんが、払わなくても通るのですか? 私の今後の大事な人生設計がものの簡単に見事に潰され、恨みと途方に暮れています... こんな状態で解任?して後を引き継いで頂ける弁護士さんなどおられるでしょうか? もう人生が最悪です...

  • 複数人で所有の土地を分割したときの税金について

    共有物の土地を分割して一人ずつの持ち物にした時、贈与税(もしくは他の税金)はかかるでしょうか。 親から相続し、3人の兄弟(仮に、A/B/Cとします)で相続し、共有物として所有している土地があります。この共有物を分割し、3人で1/3ずつのおのおののみの所有とした時、贈与税などはかかるのでしょうか。 この様な手続きは以下の様になると聞きました(対象の土地を甲とする)。 (1) 甲を分筆し、甲-1/甲-2/甲-3とする(名称は便宜上のもの)。 この時点では、所有権的には、甲-1/甲-2/甲-3のそれぞれが、A/B/Cの三人の共有になっています。 (2) 甲-1をAのみの所有にするため、甲-1に関する所有権を、B/Cが放棄する。 同様に、甲-2についてはA/Cが、甲-3についてはB/Cが所有権を放棄する。 お伺いしたいのは、(2)の時に、贈与税の様なものがかかるか、というものです。 一般論として、乙という土地があり、X/Yで共有しているとした場合に、Yが所有権を放棄すると、乙はXだけのものになり、贈与税がかかると聞きました。 そこでなのですが、 ・上記例の(2)で、Aは甲-1をB/Cから贈与された扱いになり、贈与税がかかるのでしょうか。 ・同様に、甲-2でBは、甲-3でCは、贈与税がかかるのでしょうか。 ・それとも、乙をYが放棄してXの所有になった時にXには贈与税が発生する、という私の理解が間違っているということはないでしょうか。 恐れ入りますが、よろしくお願いします。

  • 債権者代位権と詐害行為取消権の要件について

    (1)債権者代位権と詐害行為取消権で、異なる要件として下記の点があるようですが、イメージできません。 (2)「債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。」と「財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。」の違いについても、理解できません。 極めてやさしくご教示願えませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権…債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。 ※詐害行為取消権…財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。

  • 債権者代位権と詐害行為取消権の要件について

    (1)債権者代位権と詐害行為取消権で、異なる要件として下記の点があるようですが、イメージできません。 (2)「債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。」と「財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。」の違いについても、理解できません。 極めてやさしくご教示願えませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権…債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。 ※詐害行為取消権…財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。

  • マタハラ裁判

    マタハラにおける裁判で、本日、最高裁は二審に審理のやり直しを命じる判決を下したようです。疑問に思うのは、やり直しを命じるのではなく、二審判決を破棄し、即逆転判決を下さないのかということです。法律上の決まりでもあるのでしょうか。

  • 引換給付判決

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 引換給付判決

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 債権者代位権と詐害行為取消権の要件について

    (1)債権者代位権と詐害行為取消権で、異なる要件として下記の点があるようですが、イメージできません。 (2)「債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。」と「財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。」の違いについても、理解できません。 極めてやさしくご教示願えませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権…債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。 ※詐害行為取消権…財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。

  • 債権者代位権と詐害行為取消権の要件について

    (1)債権者代位権と詐害行為取消権で、異なる要件として下記の点があるようですが、イメージできません。 (2)「債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。」と「財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。」の違いについても、理解できません。 極めてやさしくご教示願えませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権…債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。 ※詐害行為取消権…財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。

  • 引換給付判決

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 引換給付判決

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 債権者代位権と詐害行為取消権の要件について

    (1)債権者代位権と詐害行為取消権で、異なる要件として下記の点があるようですが、イメージできません。 (2)「債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。」と「財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。」の違いについても、理解できません。 極めてやさしくご教示願えませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権…債務者の一身専属権でない(相続、夫婦間の契約等、一身専属に関する権利については代位行使することができない。)。 ※詐害行為取消権…財産権を目的とした法律行為である(相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など財産権を目的としない法律行為は取消しできない。)。

  • 住宅ローンの融資について教えてください

    お世話になります。 住宅ローンについて詳しい方、ご指南ください。 宜しくお願い致します。 尚、司法書士の代行費用は考慮しないものとしてかかる金額について教えてください。 現在両親所有の土地に新築を予定しています。 住宅ローンを組む予定ですが、その組み方について二通りあるとの説明をうけました。 (1)引き渡し後、全ての登記などをすませて融資の実行。  その場合、引き渡しから融資実行まではHM提携銀行のつなぎ融資を使用。 (2)土地に対して抵当権を先に設定し、融資の実行。  引き渡し後、建物の登記及び抵当権の追加設定。 私としては、(2)にすればつなぎ融資の金利を払わなくてよいので、(2)がよかったのですが、 HMの営業担当者に、(2)の場合は、登録免許税の税制優遇(新築時適用の0.4%→0.1%) が受けれないため、費用がかさむ。また、追加で設定した際に、また費用がかかるので (1)の方が良い。といわれました。 自分なりに調べたところ、 【抵当権の目的となる建物を新築するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。 】 とありました。 そこで質問です。 質問(1) 0.1%の登録免許税が適用されるのではないでしょうか? 質問(2) 追加設定では\1500でできると調べたのですが、これも間違いでしょうか? 質問(3) 土地を先に登記する場合、抵当権を設定したら、すぐに融資は実行されてしまうのでしょうか? 抵当権の設定を先にして、融資の実行まで間を置くことはできるのでしょうか。 何卒宜しくお願い致します。

  • 『相続が生じた場合の登記手続き』について

    (1)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、Bの債権者が債権者代位によりB・C共有名義の相続による所有権移転登記をした後に、Bが相続放棄の申述が受理された場合、Bは初めから相続人とはならなかったものとみなされる(民939)ため、これによる所有権移転登記は、Bが登記義務者、Cが登記権利者として共同による所有権移転の更生登記をしなければならない。 (2)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、B・Cによる法定相続がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理され、Aの親Dが相続した場合、B・Cは初めから相続人とはならなかったものとみなされるため、これによる所有権移転登記は、B・Cによる所有権移転登記を錯誤により抹消した後に、改めてAの第2順位の法定相続人であるDに相続による所有権移転登記をしなければならない。 とありますが、(1)と(2)の違いの理由がわかりません。 相続放棄をしたときは、初めから相続人とはならなかったものとみなされるなら、(1)の場合も、B・Cの相続登記を錯誤により抹消した後に、改めてCによる所有権移転登記をすべきではないのでしょうか? 無知で申し訳ございません。どなた様かお教えください。

  • 『相続が生じた場合の登記手続き』について

    (1)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、Bの債権者が債権者代位によりB・C共有名義の相続による所有権移転登記をした後に、Bが相続放棄の申述が受理された場合、Bは初めから相続人とはならなかったものとみなされる(民939)ため、これによる所有権移転登記は、Bが登記義務者、Cが登記権利者として共同による所有権移転の更生登記をしなければならない。 (2)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、B・Cによる法定相続がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理され、Aの親Dが相続した場合、B・Cは初めから相続人とはならなかったものとみなされるため、これによる所有権移転登記は、B・Cによる所有権移転登記を錯誤により抹消した後に、改めてAの第2順位の法定相続人であるDに相続による所有権移転登記をしなければならない。 とありますが、(1)と(2)の違いの理由がわかりません。 相続放棄をしたときは、初めから相続人とはならなかったものとみなされるなら、(1)の場合も、B・Cの相続登記を錯誤により抹消した後に、改めてCによる所有権移転登記をすべきではないのでしょうか? 無知で申し訳ございません。どなた様かお教えください。

  • 抵当権の物上代位性について

    http://tokagekyo.7777.net/echo_t1_coll/1104.html で ◆物上代位  抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27) のとおり、物上代位として、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」とあるのですが、これは、どうして物上代位の問題になっているのでしょうか。 「物上代位」とは「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損され,その交換価値が,それぞれ売買代金,賃料,保険金などの請求権として現実化された場合,これらの請求権にも担保物権の効力が及ぶこと (民法 304) 。」 https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E4%BD%8D-125183 のとおり、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」とあるようです。 しかし、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」の場合は、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」にはあたりません。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百四条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百七十一条  抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十二条  第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

  • 民法の解説の文章が理解できません

    189条の解説に果実取得権を有する本権(所有権、地上権、永小作権、賃借権、不動産質権など)を有するものと信じることが必要であることに注意すべきであり、一方で必ずしも所有者と信じる必要はなく、他方で、動産質権など果実取得権のない本権の存在を信じたとしても、本条の適用がないのである(なお、売買については575条に特則がある)。 『本権の存在を信じたとしても』ここが何を言ってるのかわからないです。 動産質権も果実取得権があって本権を有するものと思ってたし善意だけど189条は適用しないっていう感じでしょうか?『売買については575条に特則がある』もわからないです

  • 遺言書で弟に土地を相続できますか?

    教えて下さい。 私は、都会で妻と娘の3人暮らしです。田舎の父が亡くなった時、長男として価値のない山や畑を相続しました。 今では、若干の税金を払っています。それらの土地を売りたくても買い手がいません。  私が亡くなったら、それらの土地の処理に関して妻や娘も困ってしまいます。 本来、妻や娘が相続人なので妻や娘が相続放棄しない限り、弟には相続権がないかと思います。 従って、遺言書では、弟に山や畑を相続させることはできないのではないかと思います。 弟に山や畑を相続させる方法はないでしょうか?  やはり、弟への土地所有権移転は贈与となるのでしょうか?

  • 陳述書について

    民事裁判を起こし、現在第一審で争っている者です。 被告から証人を呼びたいという申し出があり、証人尋問の際も当然出廷するということになっていたのです。 それで、その証人の陳述書が提出されたのですが、提出後にその証人が裁判に協力するのを拒んでいるとのことで、出廷できないと弁論準備の際に、被告の弁護士に言われました。 この場合、この証人の提出した陳述書はどのような扱いになるのでしょうか? 書面で言いたいことだけ言って(内容はほとんどデタラメ)、出廷しないのはアンフェアだと思うのですが。裁判官は、この事態をどのように捉えているのでしょうか? 詳しい方、アドバイスお願いします。

    • ベストアンサー
    • jirot20
    • 裁判
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