buttonhole の回答履歴

全3879件中3861~3879件表示
  • 借家人の横暴に、撤去請求の訴訟を行います。

       賃貸マンションを経営しております。ある借家人が1年半前から、共用廊下、共用廊下踊り場に、廃品廃棄物を無断で置きだしました。近所から非難ごうごう。消防署からも改善命令が出ています。    この1年半前位、毎月撤去の交渉をしております。しかし、来月になれば撤去するのでとノラリクラリです。どうも会社を失業したので、近所から廃品を回収して、廃品回収をはじめるつもりみたいです。ふざけた話です。  そこで、仮定的な併合訴訟を行いたいと考えました。 1項は、廃品を撤去し処分せよ。2項は、廃品を処分しなければ、原告が処分しその費用を被告が負担せよ という訴訟を行いたいと思ってます。  そこで、悩んだのは、管轄と訴額です。  撤去処分費用は、仮に20万円とすると、訴額は20万円なのか、撤去処分をしろと1項に入れているので、訴額が不明なので、95万円と見て、95万円なんか、20万円プラス95万円で、115万円なのか?です。  管轄は、最大見積もって、合計115万円なので140万円以下なので、簡易裁判所なのか?それとも物を撤去処分ということで、事案が複雑なので地裁で行うのかです。  もちろん、費用対効果で、家主の私が行う本人訴訟です。簡裁に持ち込んで聞けばいいと思われるでしょうが、書記官に聞く前にある程度、見込みというか、理論武装をしていきたいと思いますので、お知恵を拝借したく投稿いたしました。よろしくお願い申し上げます。

  • 弁済期限の定めの無い金銭消費貸借の請求について

    いつもお世話になります。 まず、表題の件の質問をするにあたっての状況は、以下のとおりです。 新債権者 A (債権譲渡の日 平成16年7月10日) 旧債権者 B 債務者  C 金銭消費貸借の日 平成13年7月1日(借用書に記載あり) 債権額      金100万円(借用書に記載あり) 最終弁済期    書面上では、何も定めていない 利息       書面上では、何も定めていない (口頭契約による弁済期日 平成16年6月30日) (口頭による利息     年5%) 内容証明郵便による債権譲渡通知も完了し、 新債権者から新たに、相当の期間(各10日間)をもって、2度、内容証明郵便で請求をしましたが、支払に応じません。(その催告による最終弁済期限は、8月25日) この場合、もともとの弁済期限について書面による合意はありませんが、 1. 債務者の期限の利益の喪失は、当初口頭契約による日(H16.6.30)をもって、喪失と見るのでしょうか? それとも、新債権者の催告による最終弁済期限(H16.8.20)をもって、喪失と見るのでしょうか? 2. 利息は、当初口頭契約のとおり、年5%を請求した場合、裁判において認められるものでしょうか? それとも、契約が無い。。。とみなされ、利息の認定は難しいでしょうか? 以上、どなたかご指導をお願いします。

  • 法定相続分について

    わたしには伯父がいます。この伯父には配偶者(妻子)はなく、父母(私の祖父母)も他界しておりいわゆる一人身です。この伯父が現在本家財産すべてをついでいらっしゃいます。で、現在は私の父も健在です。 生きてる人を勝手に殺すのは何なんですが・・、仮に伯父が先になくなった場合、私の父に法定相続権が発生することは知っています(特に遺書のない場合)。しかし、仮に私の父が伯父よりも先に亡くなった場合法定相続権は私が相続できうるものでしょうか? また、相続できる場合法定相続分はいくらになるでしょうか?現在相続権を有すると考えられるのは、叔父×2、叔母×1、わが父です。 もう一点、叔父のうちの一人は消息を絶ってかれこれ10年を超えます。この場合、失踪宣告をすれば、即座に相続対象者から外れるのでしょうか?確か失踪宣告は七年だった気がするので・・。 生々しい話ですみません、親族関係がうまくいっていないので遺書がない限り、法定相続権の主張のしあいになるのが必至ですので予備知識として知りたいので質問しました。六法も開いてみましたが、文章が難しく理解し切れませんでした。よろしくお願いします。

  • 第3債務者が支払いません

    アパートの住人を 第3債務者として 家賃を差し押さえましたが、支払いをしません 説明をしても よくわからないらしく 的はずれな 事を言います。そしてアパートの大家(債務者)に支払い続けています。取立て訴訟もおこしましたが 欠席しました 勝訴しましたが 差し押さえるものが ありません(年金生活者で1人暮らし)です 最近は 訪問しても 居留守をつかいます。何かいい方法 教えてください。

  • 弁済期限の定めの無い金銭消費貸借の請求について

    いつもお世話になります。 まず、表題の件の質問をするにあたっての状況は、以下のとおりです。 新債権者 A (債権譲渡の日 平成16年7月10日) 旧債権者 B 債務者  C 金銭消費貸借の日 平成13年7月1日(借用書に記載あり) 債権額      金100万円(借用書に記載あり) 最終弁済期    書面上では、何も定めていない 利息       書面上では、何も定めていない (口頭契約による弁済期日 平成16年6月30日) (口頭による利息     年5%) 内容証明郵便による債権譲渡通知も完了し、 新債権者から新たに、相当の期間(各10日間)をもって、2度、内容証明郵便で請求をしましたが、支払に応じません。(その催告による最終弁済期限は、8月25日) この場合、もともとの弁済期限について書面による合意はありませんが、 1. 債務者の期限の利益の喪失は、当初口頭契約による日(H16.6.30)をもって、喪失と見るのでしょうか? それとも、新債権者の催告による最終弁済期限(H16.8.20)をもって、喪失と見るのでしょうか? 2. 利息は、当初口頭契約のとおり、年5%を請求した場合、裁判において認められるものでしょうか? それとも、契約が無い。。。とみなされ、利息の認定は難しいでしょうか? 以上、どなたかご指導をお願いします。

  • 4月から施行された財産開示手続きについて

    今年の4月から施行された民事執行制度の財産開示手続きについてです。裁判所で概要は聞いて来ましたが、施行されて間もないこともあり、職員さんもあまり経験がないので・・とのことでした。 既にご経験されたことのある方、いらっしゃれば是非教えて下さい。 1、私は仮宣付督促正本をもっていますが、開示申立できないのですか? (裁判所の説明書には『執行力のある債務名義正本の確定証明書(仮執行宣言付の判決等の場合)』と記載されていますが、正直、意味がわかりません。正本と確定証明書は違うのですか? 2、債務者はきちんと開示するのでしょうか?他にも借金などがあるようですし、仮宣の時も異義も出さず、請求書もずっと無視し続けるような人です。開示請求も無視し、科料が科せられても、科料すら無視すると思うのですが。 もし、この申立を行ったことがある方がいらっしゃれば、差し障りない程度で結構です。結果なども教えていただけると嬉しいです。お願いします。

  • 簡裁は、クレサラでお忙しいので訴額が安くても地裁に持ち込みたい。

       名誉毀損の損害賠償請求を考えている者です。  前に、同訴訟を行うにあたって地裁でも簡裁でも出来るということがこのコーナーで以下のとおり、教えていただきました。参考になりまして助かりました。  「140万円以下の事件を地方裁判所に訴えた場合、管轄違いで簡易裁判所に移送することもありますが(民事訴訟法第16条第1項)、地方裁判所が相当と認めれば、自ら裁判をすることもできます。(民事訴訟法第16条第2項)これを自庁処理といいますが、名誉毀損の損害賠償請求権事件は、簡易裁判所の専属管轄事件ではありませんので、自庁処理も可能です。」  そこで、質問をしたいのは、140万円以下で地裁に名誉毀損の訴訟を持ち込んだ時、自庁処理は可能であっても簡裁には移送される可能性はあるのかを教えていただきたいのですが?  簡裁は、クレサラの貸金回収で忙しくて丁重に裁判なんかはやってはいただけないという印象を常々思っておりますので、何とか地裁で裁判を行いたいのです。  といって90万円が140万円にハードルは上がりましたが、名誉毀損の損害賠償は、日本では安いです。訴額が、50万円くらいで名誉毀損で地裁に持ち込んだら自庁処理は必ずしていただけるのでしょうか?簡裁に移送されても馬鹿らしいし。地裁で必ず行えるテクニックは140万円以上請求するしか芸はないのかと思いまして。   民事訴訟の解説書(8条2項)では、名誉毀損みたいなどのように訴額の算定するかがむずかしい裁判では、地裁からはじまるようにした書かれております。  訴状の請求の趣旨に、50万と記載して訴状を地裁に提出すると、訴額の算定が難しくとも、50万円と記載されておるのなら、簡裁だよとか言われつき返されるか、簡裁に移送されるかが心配です。  ご意見や助言をお待ちしております。

  • 接見(面会)について

    逮捕されて勾留がきまるまでの72時間は、弁護士以外とは面会出来ないというのは本当ですか?

  • 地裁判決の控訴審で論旨を認められても・・・

    交通キップの略式を正式裁判に申請し直して、その判決の仮納付を私が不服として控訴し不服の論旨を認められ、前判決破棄で量刑は変わりませんが仮納付は取消されました。 そこで質問ですが両裁判とも国選弁護人でしたが、仮納付を言い渡された弁護人の費用は支払えとの判決でした。 これは覆される判決を出された、その弁護士には価値を見出せる事が出来ないと思いますが法的に定められてるのでしょうか。

  • 裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを教えてください。

     お世話になります。    裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを教えてください。    と申しますのは、前もって内容証明で相手方に、損害賠償請求を通告し、それを拒否をされたら、それに引っ掛けて、民事訴訟法第5条第1項の財産権上の訴えということで、自分の居住地で訴訟を提起するという事が出来ると聞いたことがあるのですが、それは可能でしょうか?    具体的には、下記の2例です。    (1)相手方は、千葉に住み、家賃滞納をしている。当方、家主で埼玉に住んでいる。今までは、不動産の所在地という事で、建物明渡訴訟等を千葉の裁判所に提起していましたが、家賃の支払い義務履行地をさいたま市として損害賠償請求等でさいたま地裁に訴訟を提起して、同時に建物明渡しを、請求の趣旨の2項目に入れる。    (2)相手方は横浜に住み、当方は埼玉に住んでいる。 東京地裁の裁判中の準備書面等の表現に、当方の名誉を侵害した事を理由として、名誉毀損の損害賠償を請求する時、義務履行地を、さいたま市として、埼玉地裁に訴訟を提起する。または、不法行為地として東京地裁に訴訟を提起する。  上記のことが可能であるかどうか、残念ながら、相手方の住所に移送されるのではないのかを、ご意見をお受けしたいのですが?  どうぞよろしくご指導お願い申し上げます。

  • 反訴として成立するのか

    退職した会社に対し、約1ヶ月分の未払い給料を支払督促にて請求したところ、会社が異議を申し立て訴訟に移行してしまいました。相手の弁護士から反訴状が裁判所を通じて届きました。相手の請求は視察旅行中に私が食べた食事代を請求するものです。給料から食事代は差し引けないことは法律でわかりきっていることだと思います。これが反訴として成立するものなのでしょうか。この反訴は本訴と関係のないものとして棄却されないのですか。そもそもこの食事代を支払わなければならないという事前の説明はなく、視察の後半に私が社長からのセクハラを拒絶したあと、食事代を払えと言ってきました。食事は他社の方を交えての豪華な食事です。普通会社の経費でおちるんじゃないんでしょうか。私は旅行代金は事前に支払っています。私は支払わなければならないのでしょうか。食事代は1万円弱なので払えない額ではないので訴訟が長引くことを思えば争わずにさっさと払ったほうがいいのか悩みます。

  • 名誉毀損の訴訟を提起しようと思っておりますが、地裁か簡裁どちたに訴訟を提起したらよいのでしょうか?

     前にご質問をいたした者です。    名誉毀損の訴訟を提起したいと思っておるのですが、名誉毀損の賠償額は、日本では低い算定しかされませんし、印紙代もありますので、数万円程度の賠償額で本人訴訟を考えております。費用倒れでも気持ちの整理の為に行う予定です。    そこで、額から言えば簡裁でしょうが、名誉毀損という訴訟の性質上、地裁が扱っていただけるところではないかと勝手に私は思っているのですが、いかがでしょうか?  家賃滞納の為、家屋明渡し訴訟を、よく本人訴訟で行っておりますが、これは訴額に関わらず地裁が、訴訟を提起する場所です。このようなことから私は、訴訟額の大小に関わらず名誉毀損は、地方裁判所に訴訟を提起するものだと思うのですが、私の考えは間違っておりますでしょうか?どうかご教示をお願い申し上げます。

  • 反訴として成立するのか

    退職した会社に対し、約1ヶ月分の未払い給料を支払督促にて請求したところ、会社が異議を申し立て訴訟に移行してしまいました。相手の弁護士から反訴状が裁判所を通じて届きました。相手の請求は視察旅行中に私が食べた食事代を請求するものです。給料から食事代は差し引けないことは法律でわかりきっていることだと思います。これが反訴として成立するものなのでしょうか。この反訴は本訴と関係のないものとして棄却されないのですか。そもそもこの食事代を支払わなければならないという事前の説明はなく、視察の後半に私が社長からのセクハラを拒絶したあと、食事代を払えと言ってきました。食事は他社の方を交えての豪華な食事です。普通会社の経費でおちるんじゃないんでしょうか。私は旅行代金は事前に支払っています。私は支払わなければならないのでしょうか。食事代は1万円弱なので払えない額ではないので訴訟が長引くことを思えば争わずにさっさと払ったほうがいいのか悩みます。

  • 「記憶に無い」と主張するのは、偽証にならない?

     Aさんが疑いをかけられて、警察で取り調べを受けたとします。(実際はAさんが犯罪を犯したが、警察は確証がない状態)  この時Aさんは「自分がやりました。」と言いたくないので、「俺はやっていない」と主張し、取り調べに非協力的でした。あとで証拠が出てきて、Aさんが警察で偽証を行っていることが明らかになりました。  よくありそうな話ですが、仮に警察の取り調べの際に、偽証を行ったら、さらに罪が重くなるなど、何か不利益はあるのでしょうか?  仮に不利益がある場合、協力したくないAさんが「記憶にない」と言い続ければ、偽証にはならないのでしょうか?  「記憶にない」と答える政治家が多いみたいですが、どうなんでしょうかね?

  • 戸建て解体による振動で、隣地宅よりクレーム。責任は解体会社、建築会社あるいは施主?

    住宅建て替えのため、建築業者に新築住居と古い住居(木造2F建て)の解体を依頼しました。解体業者は建築業者が選定、依頼しました。ところが解体時の振動が原因で基礎や地盤、建物が傷んだとして、隣宅より、将来にわたる補修と補償に関する解体業者、建築業者、施主(私)連名での念書提出を要求されています。単なるクラックならまだしも、地盤や基礎となると補償の金額は数千万にもなる可能性があり心配です。念書が得られないようなら法的な手段に訴えると相手は言っています。そこで質問です。 Q 解体業者が起こしたかもしれないそのようなトラブルについて施主にはどの程度まで責任があるのでしょうか? ちなみに建築業者は、解体の振動でそのようなダメージが発生するとは考えにくいと言っています。駐車場モルタル表面ヒビや塀のヒビにはついては解体業者が補修済みですが隣宅は納得していません。そもそも解体による振動でそのようなダメージが発生しうるかどうかの技術的な問題もあり、この点は情報収集中です。そもそもこの話は解体業者あるいは発注元としての建築業者と隣宅の問題だと私は思うのですが・・。 解体産廃の処理については施主責務と20万以下の罰則があるそうですが、本件のようなケースで施主に高額な賠償責任が発生する可能性があるようでは、安心して立て替えなどできなくなってしまうと思うのですが・・。法律、建築に詳しい方の意見がお伺いできれば幸いです。

  • 債務整理と未相続の遺産について

    私の主人が債務整理(自己破産)をする事になったのですが、3年程前に亡くなった(主人の)父の未相続遺産はどうなるのでしょうか? 主人の実家とは色々あって殆ど付き合いはないので、どれくらいの遺産があるのかはわからないのです。私がわかるのは現在(主人の)母が住んでいる持ち家だけです。相続人も配偶者(主人の母)と姉2人がいますので、6分の1程度ですから、たいした金額ではないと思ってはいます。 今主人が債務整理をおこなう場合、債務とともに資産も提出する事になるのですが、この未相続遺産も対象になるのでしょうか? その場合、どの様に申告すればいいのでしょうか? また、この話を聞いて主人側の親戚が主人の相続分を勝手に他の家族の名義に書き換えるかもしれないと思っているのですが、そんな事はできるのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 債務整理と未相続の遺産について

    私の主人が債務整理(自己破産)をする事になったのですが、3年程前に亡くなった(主人の)父の未相続遺産はどうなるのでしょうか? 主人の実家とは色々あって殆ど付き合いはないので、どれくらいの遺産があるのかはわからないのです。私がわかるのは現在(主人の)母が住んでいる持ち家だけです。相続人も配偶者(主人の母)と姉2人がいますので、6分の1程度ですから、たいした金額ではないと思ってはいます。 今主人が債務整理をおこなう場合、債務とともに資産も提出する事になるのですが、この未相続遺産も対象になるのでしょうか? その場合、どの様に申告すればいいのでしょうか? また、この話を聞いて主人側の親戚が主人の相続分を勝手に他の家族の名義に書き換えるかもしれないと思っているのですが、そんな事はできるのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 校長を訴えるには…

     いきなり激しい書き方で恐縮しております。ご教示宜しくお願いいたします。  タイトルの通りなのですが、刑法に触れる犯罪は刑事事件。警察や検察に告訴します。私人と私人の争いや権利のぶつかり合いを民事事件とします。訴状を書いて裁判所へ提出しますよね。  であれば、学校の問題を一市民が訴えるとなると行政訴訟となると思うのですが、はたしてやり方がわかりません。どういう法律に基づいてどういう書面をどちらに提出すればよろしいかご教示願います。  内容としては、ある学校に勤務する教頭が勤務時間中に学校内で起こした不法行為を責任者である校長に責任を取ってもらおうと思っております。  その他効果的な責任追及の手段があれば宜しくお願いいたします。個人的には民事訴訟で不法行為を働いた教頭に責任を取らせたいのですが、勤務時間中の職場内であれば、公務員の責任追及はできないとどこかで聞いた事があります。 1,行政訴訟の起こし方、訴状の提出先。 2,校長を訴える事の是非。 3,その他効果的な手段。  以上3点、ご教示宜しくお願いいたします。

  • 相続による土地名義変更

     今住んでいる家の土地の名義は父と母になっています。 父は末期癌でいつ亡くなってもおかしくないじょうたいです。父が亡くなったら土地の名義変更をする予定なのですが、権利書は今叔母がもっています。叔母とは数年親交はなくできれば権利書なしで土地の名義変更が出来ればと思っています。それは可能なのでしょうか?  それと土地を相続するのは母・兄・姉・私の4人です。  21坪の半分が父名義の土地です。その場合固定資産税などいくらぐらいになるのでしょうか?  どうか教えてください。