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  • 会社法308条1項の()内について

    下記につき、ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)会社法308条1項の()内にある「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有すること」とは、例えばA社がB社の株式を四分の一以上保有している場合のことでしょうか。 (2)会社法308条1項の()内「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。」については、 http://kaisha.taniguchi-office.net/ii-6%E3%80%80%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E6%A8%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90-637.html を引用すると、つぎの理解でよいでしょうか。 A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定めるB社を除く。 【参考】 第三百八条  株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 2  前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

  • 土地の相続で書類上亡くなった人から亡くなった人へ

    こんにちは。ご質問ですが、土地の名義が5人(家族5人名義で持ち分は均等)になっていて、 母、姉(未婚)、父の順番で亡くなり、現在、この両親の間の2人の子供が残っています。 土地の相続の手続きをしないままでいるのですが、母の持ち分は父と子供、姉の持ち分は父へ、父の持ち分は残った2人へ相続になると、以前質問した時に教えて頂きました。 2人の残った子供に相続の手続きをする過程で、書類上は亡くなった姉から父へ相続の手続きはできるのでしょうか? それとも、死亡証明書を取り寄せて亡くなっている証明をして途中経過を省略するのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 情報非公開処分取消訴訟と国家賠償訴訟

    情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか? できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?

  • 催告と「時効の中断または停止」の関係

    関連質問を一昨日しましたが、新しいことがわかったので あらためて質問させていただきます。 3年前にトラブルでたもとを分かった会社から、 当時の逸失利益だの名誉毀損だのといった理由をつけられて 損害賠償しろと定期的にメールや文書で送られてきています。 その内容は法的に疑問なのですが、先方の根拠とする時期が 何より3年前の6月~8月についてのことなので、 損害賠償の消滅時効に入っていると思っていました。 ところが、ある法律相談サイトによると、 「先方が催告から6ヶ月以内に裁判をしないとそれは無効」とのことなので ちょっと考えてしまいました。 今年の3月にも「催告」の配達証明が来ているからです。 つまり、単純に起算日から3年はたっていますが 最後の「催告」からは5ヶ月しかたっていないのです。 そしてまた最近来ています。 こちらが時効を意識していることは相手に気づかれてしまったので この1ヶ月の間に、話をつけるか本当に裁判をするか、相手も腹を決めている と思います。 一応確認のために質問したいのですが 3年の時効の場合、2年11ヶ月目に先方が「催告」をしたとすれば 時効はそこからさらに半年後ということでしょうか それとも額面通り3年で時効なのでしょうか。

  • 非公開株式会社の株の所有者

    私個人が代表取締役として、非公開株式会社の法人登記をしたのですが、登記簿謄本に書かれている情報等は以下です。 ●発行可能株式総数→2000株 ●発行済株式の総数→300株 ●資本金の額→300万円 ●株式の譲渡制限に関する規定→当会社の株式を譲渡により、取得するには株主総会の承認を要する となっております。 また、役員は、代表取締役含め3人。定款では、株券を発行しない。としております。 株の譲渡に関しては、理解しているのですが、登記時点で株(300株)の所有者は誰になるのでしょうか?明確な書面もありません。ちなみに、資本金を出したのは、私個人です。 登記時点では、株の所有者は、法人(会社)にあるのでしょうか?それとも私(代表取締役)にあるのでしょうか? 法務局で聞いたのですが、“多分、資本金を出した人かな?”とか言われ、はっきりした回答を得られず困っております。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産登記の共同担保目録で

    不動産登記の共同担保目録のところで、地方法務局が入ってました。 よく見ると、債務者の住所も、その地方法務局の住所と同じでした。 それと住所は同じ地方法務局ですが、支局が2つありました。 これは、どういうことなんでしょうか?

  • 成年後見人について

     はじめまして。 私には、障がい者の弟がおり父が成年後見人(5~6年くらい)になっています。 今年もまた、裁判所に財産管理の書類を送付したところ、裁判所(書記官)から財産を持ちすぎのため、信託BKを薦められたそうです。両親は、「息子のお金は管理する」と拒否したそうです。 数日が過ぎ、裁判所より通知がきました、成年後見監督人を職権として○○弁護士を委託するとのことです。 それに対し、不服申し立てはできるのでしょうか?  弟に、成年後見人を立てた経緯として・・・  私宅、不動産を所持しているため、祖母の養子に父がしました。 そして、その祖母が他界した時、相続につき弟に成年後見人をたてることになりました←銀行からの指摘でした。  その後、裁判所に毎年書類を作成し提出していましたが、今回上記のようなこととなったのですがどうしたらよいのでしょうか?  素人の質問です。  (1)弟は、祖母の養子になっているのを解除し、再度戸籍の移動が行えるのか?  (2)もし、(1)が可能であれば、弟には家族(両親・私(未婚者))がいるため後見人をたてる必要はないのではと思います。  上記の素人質問が不可の場合、監督人をつけるに対し不服申し立てはできますか?  あと、人権についてですが、障がい者には人権がないのでしょうか?  私には、今回の裁判所がしていることは人権無視としかとれないのです。 両親、祖母が、障がいの弟に対し、財産を残すことはいけないんですか?  人権損害で、裁判所を訴えたい思いがあります。 すみません、ここ数日のことで感情的になっております。

  • 催告と「時効の中断または停止」の関係

    関連質問を一昨日しましたが、新しいことがわかったので あらためて質問させていただきます。 3年前にトラブルでたもとを分かった会社から、 当時の逸失利益だの名誉毀損だのといった理由をつけられて 損害賠償しろと定期的にメールや文書で送られてきています。 その内容は法的に疑問なのですが、先方の根拠とする時期が 何より3年前の6月~8月についてのことなので、 損害賠償の消滅時効に入っていると思っていました。 ところが、ある法律相談サイトによると、 「先方が催告から6ヶ月以内に裁判をしないとそれは無効」とのことなので ちょっと考えてしまいました。 今年の3月にも「催告」の配達証明が来ているからです。 つまり、単純に起算日から3年はたっていますが 最後の「催告」からは5ヶ月しかたっていないのです。 そしてまた最近来ています。 こちらが時効を意識していることは相手に気づかれてしまったので この1ヶ月の間に、話をつけるか本当に裁判をするか、相手も腹を決めている と思います。 一応確認のために質問したいのですが 3年の時効の場合、2年11ヶ月目に先方が「催告」をしたとすれば 時効はそこからさらに半年後ということでしょうか それとも額面通り3年で時効なのでしょうか。

  • 戸籍の附票を世帯全員分取りたいのですが

    こんにちは。ご質問させて頂きます。 質問の内容がわかりづらいようでしたらすみません<m(__)m> 同じ世帯で3人分の戸籍の附票を取りたい場合は1人づつの名前で附票を取るのでしょうか ? (戸籍の謄本は世帯全員ですが、戸籍の抄本だと個人の名前になっているように) 郵送で請求するので手数料の計算をしたいので教えて下さい。 (何度も役所に行っているのでこのくらいの事で聞きづらいので(^_^;) 宜しくお願い致します<m(__)m>

  • 相続の登記と同時に住所変更

    こんばんは。ご質問させて頂きます。 登記の相続を今年行う予定でしたが、事情により来年に行う事になってしまいました。 私はすでに名義人の1人で権利書に名前が載っていて、確認したら住所が変更していませんでした。 登記の相続と同時に住所変更も変更しようと必要な書類、上申書を用意し、法務局へ出そうとしていましたが、来年に延期になり、書類も苦労して用意したので、せっかくなので、このまま住所変更のみ行いたいと考えていますが、住所変更だけしてはいけないのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します<m(__)m>

  • 旧貸金業法18条1項4号について

    18条1項4号には、「受領金及びその利息、賠償金の予定に基づく賠償金又は元本への充当額」とありますが、これは、(1)受領金及びその利息、(2)賠償金の予定に基づく賠償金、(3)元本への充当額というくくりをして、(1)か、(2)か、(3)か、のいずれかが記載されていれば足りるという読み方でよいのでしょうか。 ご存知の方、ご教授下さい。

  • D証券の遺産相続手続きの対応について

     父が今年亡くなり、新盆を前に遺産(財産)の整理をしております。  すでにいくつかの金融機関で、所定の文書を提出し、預貯金をおろすことができました。 ここへきて最後、D証券で問題が生じました。どこの金融機関でも、戸籍謄本、印鑑証明などいわば公的な書類だけでよかったのですが、D証券は、D証券の書式による文書にすべての相続人の署名捺印が必要であるといいはります。父の相続人は、すでに配偶者(私の母)は志望しているので、私たち子どもだけで、それが私と私の妹、都合二人になります。それら二人の署名捺印が必要だということです。  妹は現在アメリカに住んでいます。最近乳ガンの手術を受け、入退院を繰り返し、肉体的精神的にかなり参っています。くわえて父の死。父は、自宅で入浴中に心停止になり、帰らぬ人となりました。直前まですこぶる元気で、東京オリンピックを楽しみにしていたくらい健康そのものでした。それだけに、私も妹も死を受け入れることがなかなかできず、いまだに信じられない思いでいっぱいです。妹は乳ガンと父の死という二つの大きなことがあり、精神的にかなり不安定になってしまい、PTSD(外傷後ストレス障害)の状態です。また妹は証券会社に根強い不信感を持っていて、そんな書類が届いたら、不愉快きわまりなく、下手をするとさらに深く精神的におかしくなってしまうおそれがあります。  このような事情もあり、また要求されている書類はあくまでもD証券内部の書類であり、いわば形式的なものに過ぎないのだから、私たちの事情を察して、その提出は勘弁してほしいと再三申しあげました。が、手続き上必要だからの一点張りです。  手続き上必要なことはわかっている。が、事情が事情だけに非常に難しい。かなり時間がかかるので、配慮してほしいというのですが、まったく聞く耳持ってくれません。顧客の依頼や事情より、会社の手続きを重んじるのかといったところで、手続き上必要という見解はかえてくれません。  D証券とのつきあいは四半世紀にもわたり、営業マンのいうがままに勧められて買い、その間の損害は軽く年収の倍を超します。今でも年収くらいの評価損を出しています。  人には平気で損をさせ、自己責任のひとことで謝罪もなく、今度おろすときには、たった一枚の書類がないことをたてに応じようとしない。  こういう対応、皆さんはどのようの感じますか。  また何かよい知恵がありましたらお教えくだされば幸いです。

  • 区画整理組合(非営利法人)の役員について

    区画整理組合の役員は、「みなし公務員」であるということをネット上では見かけるのですが、どのような法律から「みなし公務員」と規定されているのかわかりません。 土地区画整理法の条文にはないようです。何かご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 地方自治法252条の19第1項

    「~次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの~」とあるのですが、ということは、「都道府県は、次に掲げる事務(1~15号)以外にも処理することができる事務があり、また、次に掲げる事務(1~15号)の内でも、処理できない事務がある。」ということでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 一  児童福祉に関する事務 二  民生委員に関する事務 三  身体障害者の福祉に関する事務 四  生活保護に関する事務 五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 五の二  社会福祉事業に関する事務 五の三  知的障害者の福祉に関する事務 六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 六の二  老人福祉に関する事務 七  母子保健に関する事務 七の二  介護保険に関する事務 八  障害者の自立支援に関する事務 九  食品衛生に関する事務 十  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 十一  結核の予防に関する事務 十二  土地区画整理事業に関する事務 十三  屋外広告物の規制に関する事務 2  指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

  • D証券の遺産相続手続きの対応について

     父が今年亡くなり、新盆を前に遺産(財産)の整理をしております。  すでにいくつかの金融機関で、所定の文書を提出し、預貯金をおろすことができました。 ここへきて最後、D証券で問題が生じました。どこの金融機関でも、戸籍謄本、印鑑証明などいわば公的な書類だけでよかったのですが、D証券は、D証券の書式による文書にすべての相続人の署名捺印が必要であるといいはります。父の相続人は、すでに配偶者(私の母)は志望しているので、私たち子どもだけで、それが私と私の妹、都合二人になります。それら二人の署名捺印が必要だということです。  妹は現在アメリカに住んでいます。最近乳ガンの手術を受け、入退院を繰り返し、肉体的精神的にかなり参っています。くわえて父の死。父は、自宅で入浴中に心停止になり、帰らぬ人となりました。直前まですこぶる元気で、東京オリンピックを楽しみにしていたくらい健康そのものでした。それだけに、私も妹も死を受け入れることがなかなかできず、いまだに信じられない思いでいっぱいです。妹は乳ガンと父の死という二つの大きなことがあり、精神的にかなり不安定になってしまい、PTSD(外傷後ストレス障害)の状態です。また妹は証券会社に根強い不信感を持っていて、そんな書類が届いたら、不愉快きわまりなく、下手をするとさらに深く精神的におかしくなってしまうおそれがあります。  このような事情もあり、また要求されている書類はあくまでもD証券内部の書類であり、いわば形式的なものに過ぎないのだから、私たちの事情を察して、その提出は勘弁してほしいと再三申しあげました。が、手続き上必要だからの一点張りです。  手続き上必要なことはわかっている。が、事情が事情だけに非常に難しい。かなり時間がかかるので、配慮してほしいというのですが、まったく聞く耳持ってくれません。顧客の依頼や事情より、会社の手続きを重んじるのかといったところで、手続き上必要という見解はかえてくれません。  D証券とのつきあいは四半世紀にもわたり、営業マンのいうがままに勧められて買い、その間の損害は軽く年収の倍を超します。今でも年収くらいの評価損を出しています。  人には平気で損をさせ、自己責任のひとことで謝罪もなく、今度おろすときには、たった一枚の書類がないことをたてに応じようとしない。  こういう対応、皆さんはどのようの感じますか。  また何かよい知恵がありましたらお教えくだされば幸いです。

  • D証券の遺産相続手続きの対応について

     父が今年亡くなり、新盆を前に遺産(財産)の整理をしております。  すでにいくつかの金融機関で、所定の文書を提出し、預貯金をおろすことができました。 ここへきて最後、D証券で問題が生じました。どこの金融機関でも、戸籍謄本、印鑑証明などいわば公的な書類だけでよかったのですが、D証券は、D証券の書式による文書にすべての相続人の署名捺印が必要であるといいはります。父の相続人は、すでに配偶者(私の母)は志望しているので、私たち子どもだけで、それが私と私の妹、都合二人になります。それら二人の署名捺印が必要だということです。  妹は現在アメリカに住んでいます。最近乳ガンの手術を受け、入退院を繰り返し、肉体的精神的にかなり参っています。くわえて父の死。父は、自宅で入浴中に心停止になり、帰らぬ人となりました。直前まですこぶる元気で、東京オリンピックを楽しみにしていたくらい健康そのものでした。それだけに、私も妹も死を受け入れることがなかなかできず、いまだに信じられない思いでいっぱいです。妹は乳ガンと父の死という二つの大きなことがあり、精神的にかなり不安定になってしまい、PTSD(外傷後ストレス障害)の状態です。また妹は証券会社に根強い不信感を持っていて、そんな書類が届いたら、不愉快きわまりなく、下手をするとさらに深く精神的におかしくなってしまうおそれがあります。  このような事情もあり、また要求されている書類はあくまでもD証券内部の書類であり、いわば形式的なものに過ぎないのだから、私たちの事情を察して、その提出は勘弁してほしいと再三申しあげました。が、手続き上必要だからの一点張りです。  手続き上必要なことはわかっている。が、事情が事情だけに非常に難しい。かなり時間がかかるので、配慮してほしいというのですが、まったく聞く耳持ってくれません。顧客の依頼や事情より、会社の手続きを重んじるのかといったところで、手続き上必要という見解はかえてくれません。  D証券とのつきあいは四半世紀にもわたり、営業マンのいうがままに勧められて買い、その間の損害は軽く年収の倍を超します。今でも年収くらいの評価損を出しています。  人には平気で損をさせ、自己責任のひとことで謝罪もなく、今度おろすときには、たった一枚の書類がないことをたてに応じようとしない。  こういう対応、皆さんはどのようの感じますか。  また何かよい知恵がありましたらお教えくだされば幸いです。

  • 地裁では遺産の分割も可能ですか?

    家裁で父の遺産の分割の審判をしましたが、最終局面である不動産について審判の終盤で相手が遺産の範囲から抜くと言い出しました。相続税は税務署から半々で支払いを迫られていたし、遺産も相手が全て独占し、遺産の果実(被相続人の不動産収入)も明らかにせず、相手が独占していました。そこで、遺産の範囲の合意分だけでも審判してくれるように裁判官にお願いし、相手が抜くと言った不動産等は未分割のままとしました。そこで家裁の裁判官が合意した見なした遺産の分割の審判を下しました。 未分割の不動産や預貯金を地裁の判断を仰ごうとしたところ、依頼弁護士は、地裁で遺産確定のみならず、分割もできるとのことでした。さらに父より前に死亡した母の遺産も一緒に地裁で確定分割できるとのことで、「〇〇の土地は父の遺産と認めよ。父の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。母の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。」などを請求の趣旨に入れて訴状を作成し、裁判中です。 しかし、他の弁護士人に聞いたところ、地裁では遺産の認定だけが請求でき、分割は家裁の管轄であり、「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との請求の趣旨はおかしく、地裁は判断しないとのことでした。 今の依頼弁護士は、書記官と相談の上請求の趣旨を決めたといいます。 さて、どちらが正しいのですか? (1)地裁では被相続人の遺産の確定の判断だけしかしないのですか? (2)地裁では被相続人の遺産の確定のみならず、分割(法定相続分)も請求の趣旨に入れれば、判決がおりるのでしょうか? (3)父母2人の被相続人の遺産の範囲も同一事件として、一括で訴訟できるのですか? 私は相続は家裁での調停、審判を経て、遺産の範囲に争いがあれば、地裁で争い、その結果をもって、家裁に戻って分割されるのが基本と思っていましたし、他の弁護士も同意見です。 今、依頼中の弁護士の複数の相続の遺産の確定から分割まで、地裁で一括でできるというのは正しいのでしょうか?現に、請求の趣旨に「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との一文を入れた訴状で地裁は受付、裁判が始まっています。

  • 訴状への証拠の記載は無くてよいか

    少し前に似た質問をしましたが、民事訴訟規則53条(訴状の記載事項)1項に「訴状には・・・立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」とあります。 しかし、上記の民事訴訟規則53条1項の「立証を要する事由」は、答弁書で認否を見なければ、何が立証を要するのか分からないのではないでしょうか? そうならば、訴状の段階では、何が「立証を要する事由」かは答弁書の認否を見ないと分からないので、訴状には証拠は一切記載しないということでもよいのでしょうか?

  • 塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担

    塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担についてです ある質問サイトで質問に上がっていたのを見て疑問に思ったのですが・・ 質問者(Aさんとします)Aさん所有の宅地の隣で造成工事があり、業者が境界付近を深く掘りすぎたため、Aさんの敷地内に建ててあったAさん所有の塀が倒壊し、隣地のほうへ倒れたそうです 業者側は保険会社を通じて損害賠償鑑定人をよこし、弁護士も登場したそうです。そのさい弁護士が倒壊の原因はもともとAさんの塀の基礎が弱かったからだとして、Aさんの修理見積もり代金に対して責任割合30%しか修理代を負担しないといったそうです。 この「責任割合」という文言が私は引っかかるので、質問しました。(Aさんが弁護士の言葉を正確にとらえていない可能性もありますが) 私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり、Aさんの業者に対する修理代金債権と業者のAさんに対する不当利得返還請求権が相殺されると考えました しかしAさんは質問で弁護士が「責任割合」という文言を発したように書いており、これは上記の私の理解からは出てこない文言のように思いました 基礎部分に難があったとはいえ、造成工事により倒壊させたのは業者です。そこにAさんの過失を認定する余地はあるのでしょうか? 民法717条で、土地工作物の所有者は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害をあたえたときは無過失責任を負いますが、今回のケースは不法行為を行った業者の過失責任に対する過失相殺の認定において、この条文によって認められる所有者の無過失責任を、準用する、といったものなのでしょうか? そのようなことは可能なのでしょうか? よろしくお願いします

  • 塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担

    塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担についてです ある質問サイトで質問に上がっていたのを見て疑問に思ったのですが・・ 質問者(Aさんとします)Aさん所有の宅地の隣で造成工事があり、業者が境界付近を深く掘りすぎたため、Aさんの敷地内に建ててあったAさん所有の塀が倒壊し、隣地のほうへ倒れたそうです 業者側は保険会社を通じて損害賠償鑑定人をよこし、弁護士も登場したそうです。そのさい弁護士が倒壊の原因はもともとAさんの塀の基礎が弱かったからだとして、Aさんの修理見積もり代金に対して責任割合30%しか修理代を負担しないといったそうです。 この「責任割合」という文言が私は引っかかるので、質問しました。(Aさんが弁護士の言葉を正確にとらえていない可能性もありますが) 私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり、Aさんの業者に対する修理代金債権と業者のAさんに対する不当利得返還請求権が相殺されると考えました しかしAさんは質問で弁護士が「責任割合」という文言を発したように書いており、これは上記の私の理解からは出てこない文言のように思いました 基礎部分に難があったとはいえ、造成工事により倒壊させたのは業者です。そこにAさんの過失を認定する余地はあるのでしょうか? 民法717条で、土地工作物の所有者は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害をあたえたときは無過失責任を負いますが、今回のケースは不法行為を行った業者の過失責任に対する過失相殺の認定において、この条文によって認められる所有者の無過失責任を、準用する、といったものなのでしょうか? そのようなことは可能なのでしょうか? よろしくお願いします