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検事が違う罪状を裁判で提示するとクビ!?

裁判で検事が事前の罪状と違う罪状を裁判で提示するとクビ!? WOWOWドラマ「向こうの果て」を観終わりました。 主人公の女性が人を殺して殺人罪で起訴されていました。 しかし、検事は裁判で殺人ではなく嘱託殺人でした。と裁判で主張しました。 裁判官も「殺人罪となっていますが嘱託殺人に変更ですか!?」と驚いていました… 検察事務官も「辞めないといけなくなりますよ!」と… よく分からないのですが、なぜ罪状を変えて退職(クビ?)にならないといけないのですか? 裁判をやり直すとか出来ないのかなって… 法的に何か決まりがあるのでしょうか? それともドラマの話だけで実際は違うのでしょうか?

  • 裁判
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  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (674/1410)
回答No.3

>主人公の女性が人を殺して殺人罪で起訴されていました。 >しかし、検事は裁判で殺人ではなく嘱託殺人でした。と裁判で主張しました。 >裁判官も「殺人罪となっていますが嘱託殺人に変更ですか!?」と驚いていました…  想像するに、裁判所へ提出した起訴状は、殺人罪だった筈です。  (つまり検事が上席の了解を得て提出したのも殺人罪)  ところが、裁判冒頭の起訴状朗読で恐らく独断で嘱託殺人に変更しています。  (検察官は独任制官庁[内閣総理大臣と同じで他人の同意を得る義務は無い]であり、たった一人の判断で国家を代表して刑事事件の訴訟を取り扱う事が可能です。)  検察官は、各自の判断で起訴内容の変更申請をすることが可能ですが、これは裁判の審理過程で新証拠が発見された場合、あるいは被疑者にとって損得が発生しなく且つ審議内容が変動しない場合(例えば、関係者の記憶が曖昧だったことに伴う事件の日時の誤記を修正する場合等)です。  ⇒検察官が一方的に起訴内容を変えると、その起訴内容に抵抗する為に準備をしていた弁護士側が一方的に不利になり、被疑者の権利保護が十分にできなくなります。  なお「検察官同一体の原則」がありますので、地方検察庁の検察官が起訴した内容は、先述した起訴変更要件が変わらない限り、同じ罪状で審議します。  担当する検察官が変わる度に審議内容が変わったら、先ほど述べた適切な弁護活動の阻害と成りますので、最初に提訴した内容を基に後続の裁判を行う事に成ります。(最高検察庁や高等検察庁であっても、地方検察庁の判断を基本的には尊重する。)  ⇒なお、今回の事例だと「嘱託殺人」という犠牲者が容疑者に対して自身の殺人を依頼したと明確に確認できる証拠を提出しなければなりません。  (その証拠が無いから、起訴状に記載された罪状が殺人罪だった筈)   ⇒裁判の経過にもよりますが、殺人を依頼した明確な証拠が提出されないと、証拠不十分で無罪判決が出かねません…。  なお、検察官は時に政治家の汚職を提訴する事も有りますので、他社からの掣肘を排すため、彼らの弾劾は「検察官適格審査会」にかけるしかありません。  ただ、この会は一般人であっても審査を申し出ることができる会だったりしますし、検察官の上席による人事評価が好ましくない場合(D評定が2回ついた場合等)も対象と成ります。  (過去には被疑者に対して暴言を吐いた事が理由で、審査を請求された事例が有る。)  今回提示された事例だと、上席による人事評価(上席の判断を無視して、罪状を変更)は酷いことに成りそうですし、警察(殺人罪で証拠を纏めて検察へ送検)や弁護士(訴状変更による弁護妨害)からの検察官適格審査会への申し立てが発生する可能性が有ります。  検察官適格審査会で弾劾の成立って滅多に発生しない検察の一大不祥事です。(検察TOPの検察総長の辞任にも繋がりかねない…。)  通常、審査会にかかる前に辞職を迫られることに成るかと思います。  (そもそも検察官って殆どが、定年を迎える前に辞任して弁護士などに転職する。所謂「ヤメ検」⇒この辺がなるだけ定年まで頑張る裁判官との違い…。)    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%A1%E6%A4%9C

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 検察事務官も「辞めないといけなくなりますよ!」と…  裁判所に審判を求める犯罪事実を「訴因」と言いますが、訴因の変更はある程度認められるものです。  追加、撤回、変更できることになっているので、検察庁内部で「ちょっと軽率だった」とかお叱りを受けるかもしれませんが、クビになるほどのことではありません。  さらに検察官は裁判官(独立していて誰の指揮も受けない)と違い、「検察官同一体の原則」と言って、必ず上司の指揮を受けることになっています。起訴したということは上司の許可を受けている、ということなので「一人で全責任を負わなければならない」ということはないと思います。  証拠から事件の中身を解明できていないうちに起訴するというミスを犯したことになるので、「恥ずかしくて辞表を出したくなりますよ(検事を続けても、もう出世はできませんよ)」程度の意味で、クビになるという話ではないと思います。

  • betanm
  • ベストアンサー率50% (90/179)
回答No.1

裁判官は公務員なので個人の考えでは首にできませんが、 最高裁の裁判官は国民投票で首にできます。

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