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犯罪と刑罰|犯罪行為と判決まとめ
- AさんとBさんの恋愛関係から起きた犯罪行為について、何罪になるか、どんな判決が下されるかを教えてください。
- AさんはBさんに対して暴力を振るい、胎児を死亡させるとともにBさんを妊娠不能にしたため、複数の罪が成立します。
- 被害者に対する暴力行為や負傷があったことから、Aさんは刑事罰だけでなく、民事訴訟においても賠償金の支払いを求められる可能性があります。
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>何罪に該当し被告にはどんな判決が下されると思いますか? 被害者の状況を鑑みるに、加害者は速やかに示談を成立させないと傷害でなく殺人未遂で起訴(死刑又は無期若しくは5年以上)される可能性が有ります。 ⇒ただ、被害者の状況から提訴前に被害者に接触して、示談を成立させるのは難しいかと思います。 なお殺人未遂の成立用要件の殺意とは 「その行為によって被害者が死亡する可能性が高いとわかっていながら行った場合」 ですので、妊婦の腹部を攻撃して、流産するだけでなく妊娠不能にして破傷風、敗血症を生じさせた場合、検察官や裁判員に殺意が無かったと納得させることは困難かと思います。 ⇒被害者が生存しているのは、運と手当をした医者のおかげと判断される。 殺人未遂の量刑は、10年以下に成るケースが多いものの、残虐非道で社会的反響が多い事件では20年以上となったケースも有ります。 ⇒本ケースでは20年以上が求刑される可能性が有ります。 (無差別で犠牲者多数とかでないと、流石に無期懲役や死刑にならないかと思います。) >中学生と成人のパターンで教えて下さい。 万引き等の比較的軽い犯罪で且つ初犯の場合は、容疑者の少年の将来(勿論、反省している事が絶対条件)を考慮して比較的軽い罪とすることも有りますが、本件の様な重犯罪で社会的反響も大きい犯罪に対して、未成年で有る事を理由に減刑する事は社会的な合意を得られない事から、昨今では適用されません。 同情の余地ない身勝手な理由で女性に致命的後遺症(直腸穿孔や肛門裂傷での全治4ヵ月かつ人工肛門着用を余儀なくされた。術後の死亡率が40%と言う難手術)を負わせた事件としては、バッキー事件と言うのも有りました。 こちらは、強姦致傷罪を適用し、主犯には懲役18年(求刑20年)と成りました。 あと、傷害罪で起訴されたとしても、併合罪(強姦や脅迫や強盗など余罪を考慮して、一番重い罪の1.5倍の罪を課す)で20年以上とすることも可能です。 >民事訴訟の賠償金なども教えてくれると助かります。 慰謝料は、交通事故の相場に数割程度かけた額 + 機会損失(療養中に稼げなかった額を補填) + 将来損失(後遺症などでの影響) + 精神的苦痛 + 必要経費(弁護士費用等) 交通事故の相場(全治6か月なら300万前後)以外は、ケースバイケースですが、1千万円単位の請求が可能なケースかと思います。 (相手あるいはその親が資産家だった場合は、青天井かと…。) ただ、多額を吹っかけても相手が払えなければ弁護士費用が嵩むだけ損ですので…。
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- f272
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傷害罪(刑法204条)「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 相手が14歳であれば青少年保護育成条例も加わるかもしれない。 民事では,損害賠償をすることになるだろうが,金額は1000万円を超えるかもしれない。