医療行為の提供と支払いの契約についての法的な規定はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 医療行為における費用の事前説明について
  • 医療行為の提供と支払いの契約に関する法的な規定
  • 医療行為における健康保険の適用について
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医療行為の提供とそれに伴う支払に対する契約について

救急で搬送される際、治療用装具を利用しました。 また、救急で入院した患者との面会のため、家族に抗原定性検査(PCR検査かもしれません)が必要になりました。 治療用装具に関しては当日請求されたため、面会のための抗原定性検査費用の請求は今のところ来ておりませんがそのうち請求が来ると思われます。 費用が後から請求が来ている事に疑問に思ったため法律を知りたいのですが、治療用装具を利用する際や抗原定性検査を受ける場合に特に事前に費用の説明は一切無かったのですが、こういった医療行為の提供と支払いの契約は、費用がかかる事の事前説明なしに成立する事が何か法律で規定されているのでしょうか? それとも既に健康保険などで規定があり、それを元に運用されているのでしょうか? 知的好奇心なので急ぎの質問ではありませんが、ご存じの方がいらっしゃれば、ご回答いただけますとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 法律上の義務がないのに他人のためになにか作業を始めた場合、その作業を「事務管理」といいます(民法)。  その作業を始めた人(管理者)が本人のために有益な費用を支出したときは、管理者は本人に対してその費用の償還を請求することができる、ということになっています(〃)。  中国あたりでは、事故ってしまって救急車を呼んでも、救急車の費用を払うかどうか尋られて、「払わない」と返事するとその場に患者を置いたまま帰ってしまうらしいですが、日本の場合一々確認せずとりあえず「最善を尽くす」ことになっているわけです。  質問者さんの場合、ハッキリと「治療用装具の利用を拒否する」「面会に来た私たちは抗原定性検査代金を払いません」と言っていたとか、質問者さんの両手両足を切断するとかの極端な場合はともかく、(交通事故で手足が粉砕されていたりした等切断が可能な場合もあるが)  そうでない場合は「治療用装具を利用する程度の事や、時節柄面会者の検査をするのが感染を防止できて質問者さんの為になる」と考えるのが一般人の考え方だと思いますので、上記事務管理の条文(民法)に従って、使用料や検査料を質問者さんに請求するのは正当である、と思います。

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