株式会社は株主のもの
『株式会社は株主のものである』という命題を会社法的に説明し、会社法においてこの命題がどのように揺らいでいるかについて論ぜよ。
という課題があるのですが、
社会に散在する零細な遊休資本を結集して、大量の資金調達を図り、大規模企業経営を営むことを目的として発達した株式会社において、社員の地位は株式と呼ばれる均等に細分化された割合的単位のかたちを取り、すべての社員が会社に対してその有する株式の引き受け価格を限度とする有限の出資義務を負う(104条)だけで、会社債権者に対しなんらの責任も負わない。結果、会社経営の能力、関心のない不特定多数の者が株主となり、高度に専門的・技術的になった会社経営権を株主総会により選出された役員に付与することとなった。これにより株主は株主総会を通じ間接的に会社を支配する形態となってはいるが、実際に資本を投下しているのは株主であり、株式会社は株主のものであると言える。
ここまで作ったのですが、株式会社は株主のものというのは揺らいでいるのですか?なにが揺らいでいるのでしょう?まったくわからないのでどなたか教えてください!