養育費の給与差し押さえ金額について詳しい方

このQ&Aのポイント
  • 養育費の給与差し押さえ金額について詳しい方教えて下さい!
  • 養育費の差し押さえ可能金額は手取りの半分で、期限が到来している未払いは0円になります。
  • 2月25日期日分の5万5千だけが給料から差し押さえられ、20日に私に5万5千円支払いされる
回答を見る
  • ベストアンサー

養育費の給与差し押さえ金額について詳しい方

養育費の給与差し押さえ金額について詳しい方教えて下さい!宜しくお願い致します。【債務名義で毎月5万5千円ずつ25日までに養育費を支払う事が決まっています】 養育費の差し押さえ可能金額は手取りの半分で、手取りが月44万円だとすると、22万円が差し押さえ可能だという事は分かるのですが、 期限が到来している養育費の未払い分も(4ヶ月分の)22万円だとして、 例えば、2月15日給料日に22万円が差し押さえられ、その22万円が2月20日に私に支払われたとして、この時点で、期限が到来している未払いは0円になります。そして、次の2月25日期日分の養育費は3月15日の給料日に差し押さえられる事になると思いますが 3月15日の給料が同じく手取り44万だとして、会社(第三債務者)から私(債権者)に20日に支払いがされる場合、 1、2月25日期日分の5万5千だけが給料から差し押さえられ、20日に私に5万5千円支払いされる 2、手取りの半分の22万円が差し押さえられ、20日に私に22万円支払いされる (3月分4月分5月分6月分の養育費に充当?になる?) 3、手取りの半分の22万円が差し押さえられ、私に支払われる分は(2月25日期日分の)5万5千円のみで、残り16万5千円は、会社で保管?される? 無知な上、分かりにくい文ですみません。上記の場合、1、2、3のどれになりますか?分かる方教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.1

支払期限が過ぎている金額と差し押さえ可能な金額のうちの低い方の金額が差し押さえられ,債権者に支払われます。残りの給料は相手に支払われます。 つまり,1.です。

totoaia
質問者

お礼

よく分かりました!ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 養育費と債権差押えについて

    現状を説明します。 休職の為、4ヶ月程養育費の支払いが遅れ(自己都合、休職中の生活不安の為、過去にも1度有り)、復職したので前4ヶ月分+当月分を振込を行った所、入れ違いで勤務先に債権差押命令が届き、1週間後に自宅にも同じく債権差押命令が到達しました。 自宅に到達した書面には、1・確定期日が到来している~、2・確定期日が到来していない~ とあり、私自身、給与手取りの1/2まで差押えとの解釈をしました。 また、弁護士名も書いてあった為、未払い分及び今月分は支払いを済ませているので、先方より取り下げをお願いできないかと伝えたところ、先方より拒否の意思表示があり、取り下げはできないとの事でした。また、勤務先も執行命令がきてるので従うとの事でした。 ここで質問ですが、このまま個人でも支払いを続けますと、支払い済の養育費と、勤務先が債権として留保すると言われた毎月の金額が二重払いになると思いますが、このような場合に取るべき方法はどのような手段がありますか?できれば、支払い済で期日の未達分については、先方に対し支払請求?したいと思いますが、可能でしょうか? 本日、書面が届いたため、勤務先に話をして確認したばかりなので、乱文で申し訳有りません。

  • 養育費の強制執行の取立てについて

    自分で 養育費の強制執行(給与差押)をしました。 第3債務者は 先週には申立命令を受け取りましたが、債務者が不在で裁判所に返送されたので 再度勤務先に送達することになりました。 そこで質問なのですが 給与日→3月10日(日曜日のためおそらく3月8日) 第3債務者が受け取った日→3月1日前後 債務者が受け取るであろう日→3月7日か8日 と なっておるのですが、 取立てができる日が 債務者が受け取った日から1週間との ことなので、14日~15日頃になってしまいます。 給与日を過ぎてしまっているので 第3債務者が給与全額を債務者に支払ってしまう可能性が ありますが、この場合 どうなるのでしょうか? 裁判所の人のお話だと、第3債務者が申立命令を受け取った時点で債務者に給与全額を 支払う事はできないと言っていたのですが・・・。 今月分の差押分の金額を第3債務者が保管?しておいてくれればいいのですが 支払ってしまった場合、第3債務者との交渉になるんでしょうか? 8日の給料までに第3債務者に 申立命令を受け取ってるので全額支払えないですよ と電話で 一報伝えておいたほうがいいのか?と思ったりしています。 もし第3債務者が給与を支払ってしまい 4月分からしか払えませんとなった場合 2月までの養育費の未払い約30万と将来分の養育費を強制執行したのですが 3月分の養育費(3万円)は どうなってしまうのでしょうか? 30万に3万プラスするという解釈なんでしょうか・・? 裁判所の人にも伺いましたが、あまり詳しく教えて貰えず 色々自分でも検索しましたが あまりよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。

  • 差押さえ金額の計算方法

    裁判所から差押命令の通知がきました。 第三債務者は会社になっていますので、今後給与が差押さえられることになります。 調停を経て裁判に移行し、平成22年の3月に裁判が終了しました。 養育費として月60,000円、和解金として月70,000円、計130,000円を支払うことで和解をしました。 しかし、こちらの金銭的な事情により、和解金額に満たない、毎月70,000円のみ支払いをしていました。 内訳は、養育費60,000円+和解金10,000円のです。 ※ただし、裁判所からの通知では「養育費の支払いが為されていない」ということになっています。 和解金額を支払えていなかったことは事実ですので仕方ないとして、 書面を見る限りではどのような計算方法で差押さえ額が確定するのか今ひとつよくわかりません。 期限が到達している債権及び執行費用 ・未払い分の養育費(実質養育費は払っていますが)として166,200円、 ・執行費用として9,190円の請求 確定期限が到来していない定期金債権 ・子供2人がそれぞれ20歳になるまでの養育費として月60,000万 ・元金(和解金)2,733,508円 養育費については、 「給料(基本給と諸手当、ただし通勤費は除く)から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の二分の一(前記残額が月額660,000円を超えるときは、その残額から330,000円を控除した金額) 賞与から上記と同じ税金等を控除した残額の二分の一、(ただし、前記残額が月額660,000円を超えるときは、その残額から330,000円を控除した金額)となっており、 和解金の元金についてはそれぞれ毎月給与・賞与の四分の一となっています。 このような条件で、交通費や保険などを差し引いた手取りの給与が360,000円とした場合、 月々の差押さえ額はいくらになりますか? 養育費は二分の一とありますので、毎月60,000円の支払いではなく180,000円になりますか? 和解金の部分は四分の一とありますが、これは毎月90,000円という理解でいいのでしょうか? そうすると月々の支払額は270,000円となってしまいます。 不明点があれば補足させていただきますのでご回答いただければ幸いです。

  • 養育費の金額

    現在子供2人分(3歳・2歳)の養育費を月6万円と、ボーナス月は16万円(毎月分6万円+ボーナス分10万円)を支払っています。 別段書面等で取り決めはしていないのですが、ボーナス月の16万円というのがかなり厳しい状況なので(毎月手取りが16万程度)毎月分の6万円のみになりませんかね? ちなみに、他の方で、ボーナス月はプラスして支払っている方って居るんですか?

  • 養育費の給与差し押さえ前に

    協議離婚と同時に、公正証書作成。 1年間はその通り支払いがありましたが、ここ半年支払いが止まり。 連絡も取れず、給料差し押さえ準備いたしました。 養育費の給料差し押さえの前に、相手方会社に(債務者確認、給与等)連絡した方がいいのでしょうか?

  • 養育費について

    一人息子がいるのですが、離婚をして母親の方にいます。 養育費は慰謝料なしで月10万円払っています。 ですが、ある日突然子供が家を飛び出す事件が起こり、その理由が「朝からなにも飲んでもなく、食べてもない。お金がないから」でした。 子供は学生で働ける歳ですが学校があるので働けません。バイトをしてもやはり給料は少なめです。 母親の給料は23万くらいです。 養育費は子供を育てる為に払っているのに食べるお金もない。月30万近くはあるのですから生活はできるはずなのにおかしな話です。 その養育費を子供に渡して、子供自身が生活に必要なものをそこから払っていくということは法律的には可能なのでしょうか? 母親の方は「それは私がもらわなければいけない」と言っています。 今の現状で家賃全額の支払いに養育費を使っているみたいで、1割くらいしか残らないみたいです。 家賃全額をそこから払うというのは正しいのでしょうか? もしくは家賃・光熱費・学費などすべて母親と子供で半分ずつ支払い、その子供の分を養育費で支払い、残った分を子供に渡すということはできないのでしょうか? あまりこういったことには詳しくなくてよくわかりません。よろしくお願い致します。

  • 養育費の未払い

    養育費の未払いなのですが、毎月支払い日間近になって「もう一週間だけ待って」と言われます。 その後、支払い金額は半分支払われてという感じです。 残りの半分はまたといわれるのですが、正直困ります。 こういう場合って公正証書があれば差し押さえって可能でしょうか?

  • 養育費の金額

    離婚する事が決まり、養育費の話し合いをしています。 夫は2万しか払わないといいます。 夫は自営業で、毎月の手取りは36~40万円です。 子どもは2歳の男の子です。 私は今は専業主婦ですが、パートで10万位稼ぐ予定です。 養育費の相場はいくら位でしょうか?

  • 養育費の金額から給料の計算

    こんにちは、先日第三債務者より養育費として6300円入金ありました。月額20,000円にはとうてい満たないのですが・・・ まぁとりあえず振り込まれました。 ところでこの金額から逆算して給料はいくらか解る方いらっしゃいませんか???

  • 養育費と慰謝料が未払いの場合の書面の書き方について

    昨年離婚し数ヶ月は元夫から養育費と慰謝料を支払ってもらっていました。もちろん公正証書作成済みです。 ところが先月分は4万円の未払いがあります。 さらに今月分は急な出費があったために全額支払いが出来ないとの連絡がありました。 話し合いの結果、支払い期限を1ヶ月延長するということで了承しました。(平成35年1月までの支払いを平成35年2月までにする。) 先月分の未払いの4万円は余裕がある時に支払ってもらうように決めました。 この内容を書面に書いて残しておきたいのですが、どのような書き方をすればいいのでしょうか? 念書?契約書? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう