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確定申告:貸借対照表について

確定申告の貸借対照表に、 「令和3年1月1日時点」の欄と、 「令和3年12月31日時点」の欄があります。 当方は、令和3年7月1日から事業をはじめたので、 「令和3年1月1日時点」の欄には、何も書くことがないのですが、 このようなときは、ブランクのまま(0とも書かない)で、よいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》事業開始時点(令和3年7月1日時点)で、 預金などがなく、それ以外の項目も該当するものが何もない場合は、すべての項目をブランクにして提出しても、問題ないでしょうか? 問題はありませんが開業日とは事業活動を始めた日ですから、準備に要した費用等は7月1日時点では繰延資産等の開始残高となります。 また事業資金が0円では経費で支払う金銭が無いということですから、正しい帳簿等を望まれるのであれば開業時点の元入金(法人でいう資本金) 0円というのが正しいのか否か検討すべきだと思います。

その他の回答 (2)

  • QCD2001
  • ベストアンサー率58% (329/558)
回答No.2

国税庁のサイトでは、個人事業の開廃業届について、 「手続き対象者」を 新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方 としており、提出時期を 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。 つまり、「所得を生ずべき事実」があった日が開業日になります。 所得を生ずべき事実とは、事業のためのお金の出入りがあった日を指します。 たとえば、商品を仕入れた日や、事業所の賃貸の契約をした日などがこれに該当します。 開業届を提出した日が事業を開始した日ではありません。最初にお金の出入りがあった日が事業を開始した日で、開業届にはその日を事業を開始した日として届けるのが本来の手続きです。 お金の出入りがあった日ですから、その日には当然に支払いに使うことができるお金があったわけですし、仕入れた商品あるいは買った事務用品などがあるはずです。これらを記載します。 ただし、まず最初に領収書の用紙を220円で購入した場合、この金額を元入れ金としてしまうと、それ以降に購入したすべての事務用品や仕入れのために支払った代金を持っていないことになりますから、すべてを事業主からの借入金として処理しなければなりません。これはとても煩わしいので、通常は事業を始めるために用意した予算を元入れ金として計上します。 質問者さんも、事業を始めるにあたって、「〇〇万円を元手にして事業を行おう」という計画があったはずです。この金額を元入れ金として計上します。 なお、開業届に、本来の事業を開始した日(お金の出入りがあった日)ではなく、適当にキレが良い7月1日などを事業を開始した日として届けてしまうことがしばしばあります。特に罰則とかはないので日付を訂正する必要はありませんが、その日の時点で元入れ金と現金を計上します。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1068/1663)
回答No.1

年の途中から事業をはじめた場合は、開業日を期首に設定するようです。質問者さまの場合、令和3年7月1日になります。 <参考> 個人事業主メモ 青色申告決算書(一般用) 貸借対照表の書き方・記入例 https://biz-owner.net/ao/kessan-4#shisan

sansan12345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少しだけ教えてください。 事業開始時点(令和3年7月1日時点)で、 預金などがなく、それ以外の項目も該当するものが何もない場合は、すべての項目をブランクにして提出しても、問題ないでしょうか?

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