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雇用保険の教育訓練給付と基本手当について

精神障害により基本手当は受給していない人が雇用保険の教育訓練給付(専門学校や大学の教育講座等の学費、入学金の一部)のみを受給することはできるのでしょうか? またその場合、厚生年金保険による障害年金や障害手当金との調整は行われるのでしょうか

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  • hahaha8635
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回答No.1

そもそも 雇用保険に入ってる状態なのか疑問だが 働ける健康体であり(障碍者でも医者ができると判断した場合は可) 週20時間以上の勤務があれば 雇用保険に入れます その人が 失業状態 になった場合 健康であり 休職している状態を 失業という 障害年金や障害手当金 厚生年金では1-3級(国民年金では1-2級) 1-2級は働けない状態であり そもそも働いてはいけない 精神障害の場合 3級へ落とされる場合がある 以上のことから 3級で働いていて 失業状態になった場合 調整も教育訓練給付も受けれることは可能だが 教育訓練給付は応募者多数の場合選考で落とされると思うよ 差別ではなく 同じ失業者で 次の人が早く職業につける 順位付けで 最終的に経済力があり 障碍者年金を受けているので 受けていない人より 経済的に有利なため

anlmgb
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳ありませんでした そうなのですね ご回答誠にありがとうございました

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