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教育訓練給付と基本手当ての支給

教えてください。今、離職中で12月から基本手当てを支給されています。職業訓練校に通おうと思ったのですが、なかなか希望する講座がありませんでした。職業訓練校に通うと、給付期間が終わっても、職業訓練校に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続けると説明を受けました。これが職業訓練校ではなく、TOEIC学習のために英会話に通いった場合、修了後に教育訓練給付を受けれることは知っております。この場合でも、通っている期間中は基本手当ては支給されるのでしょうか?それとも、講座代の40%が戻ってくるので、基本手当ては支給されないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
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回答No.2

質問者さんは職業訓練校には通わない予定でいらっしゃいますか? 確かに職業訓練校に通学している間は、基本手当の日数を超えて失業給付(求職者給付や訓練延長給付)が支給されます。 が、教育訓練給付金の支給対象となる学校は厚生労働大臣の認可は受けていても、その殆どは職業訓練校として取り扱われてはいません。 なので教育訓練給付金の支給対象となるクラスを受講しても、技能習得手当や基本手当(+延長給付)はされません。 講座代が返って来るから支給されないのではなく、「公共職業訓練」でないから基本手当が支給されないのです。 何か公共の職業訓練で興味のあるものが見つかるといいですね。

kiki23
質問者

お礼

ありがとうございます。とても理解できました。 何か公共の職業訓練を探してみたいと思います。 本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

『基本手当』と『教育訓練給付金』は別物と考えてください。 雇用保険法でも、アルバイトをして収入があった場合の減額(または不支給)の規定はありますが、教育訓練給付金との調整は規定されてません。 ですので、基本手当は受け取れます。

kiki23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 90日基本手当てを受け取れるのですが、教育訓練給対象講座を受けている期間中は、給付制限が解除され基本手当ては受け取れるのでしょうか?職業訓練校に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続けると説明を受けました。教育訓練給の場合はどうでしょうか?教えていただけたら幸いです。

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