【教育訓練給付金の謎】
【教育訓練給付金の謎】
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
いまハローワークの教育訓練給付金の項を読んでいるんですが、
一般教育訓練給付金についての支給対象者が一休さんの頓知のようで理解出来ません。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
質問1:
まず初めて支給を受ける者は1年間の雇用保険加入者に限る。
ここは理解できます。
理解できないのはここから。
前回支給を受けた者は3年間の雇用保険加入者に限る。
ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
ということは、実際には2度の支給は受けられないということですよね?
なぜ2度の支給をしないのに再度、支給を受ける者は3年間の雇用保険加入者に限ると言っているのか理解出来ません。
どういうことですか?
いまは平成28年。
再受講は3年間の雇用保険加入義務なので平成25年に一度支給を受けているとすると3年間の雇用保険義務なので22年となる。
しかし、26年以降の支給は適用できない。
ということは誰が再支給が可能なのでしょう?
ということは、3年間の雇用保険加入者は再受講可能というのは無くなって、職業訓練は人生で1度しか受けられないというシステムってことですよね?
違いますか?
お礼
安心しました。ありがとうございました。