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犯行映像公開で自殺追い込み→殺人罪は成立するのか?

Osricの回答

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  • Osric
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回答No.2

SNSへの書き込みで、相手が自殺しても、罰金程度ですから、犯行現場の映像を流して、それで自殺したとしても、殺人になる訳ありません。プライバシーの侵害程度だと思いますよ。弁護士さんも、そんな事をしたら殺人みたいな者とは言うかもしれませんが、間違いなく殺人事件として起訴されますとは、言い切らないと思います。

noname#250090
質問者

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