- ベストアンサー
私有地に40年間も県道が走っていたら時効取得か
自分の土地に知らない間に、自分の土地に公道(県道)が走っていた、もう40年間も。という記事がありました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/1b879d2dfc4a19138b67c877169c091a86526449 私有地の一部に40年間も県道が走っていたのならば、既に県が土地所有権を既に時効取得した、と見てよいでしょうか?
- erieriri
- お礼率44% (493/1113)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
善意無過失でも悪意でも40年経過なら時効取得が出来ます。 しかし・・・問題はそこではなく、課税でしょう? 固定資産税返還請求です。
関連するQ&A
- 土地に関する権利の取得時効
以下のシチュエーションで、土地C の所有権なり地上権等の権利を時効により取得することは可能でしょうか。 手続きを含めてアドバイス頂きたくお願いします。 Q1:時効により取得できる? Aさんは自己所有の敷地に隣接する法人B所有の土地C を畑として30年以上にわたって使用しています。 法人Bも畑として使用していることは承知しています。 Aさんは法人Bから土地C の返還請求等をこの間受けていません。 Aさんは土地C の所有権を時効により取得することは可能でしょうか? 又は、Aさんは土地C を畑として使用する権利(地上権?)を時効により取得することは可能でしょうか? Q2:権利を実行する手続きは? 所有権等の権利を時効により取得できる場合、それを実行するための手続きは、どこに何をすればよいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 土地の取得時効につきまして
こんばんは。 初めての投稿になります。 早速ですが質問詳細を以下に記載させていただきます。 1、土地の取得時効について 前提条件 ・20年以上対象の土地は利用していますので取得時効を行使できる前提です ・隣接する、AとBの土地があります。 土地Aが土地所有者と建物所有者が同一 土地Bが借地上(借地権)に借地人が建物を所有。 ・居住地は静岡県です。 この場合、B側から時効取得をA側に主張できるのは以下のどれにあたりますか。 1、Bの土地所有者 2、Bの建物所有者(借地人) 3、Bの土地所有者および建物所有者(借地人)どちらでも 以上よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 時効取得について
甲土地は所有の意思を持って平穏にかつ公然と占有しているAが時効取得を狙っています。 その甲土地をBが購入して登記をした場合、時効取得したAには対抗できないようですがBはそうなることを事前に知る術はあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 宅地建物取引主任者(宅建)
- 取得時効について
勉強中の素人で、参考書を読んでいる途中に分からなくなりました。 事例:Aの土地をBが善意で、自主占有を10年継続し、取得時効が完成したあとで、元の権利者Aが土地をCに売却した。 というもので、AがBの取得時効完成後にCに土地を譲渡した場合、先に登記すればBはCに対抗できるというのは分かるのですが、 取得時効完成前だった場合、登記しなくても対抗できると参考書にはありました。 時効完成前では登記しようとしても出来ないのだから当然…と書かれていたのですが、 時効完成前なら土地はまだAのもので、Bは何の権利も持っていないのではないのでしょうか? どなたか詳しい方、考え方を教えていただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 杭を抜いて私有地の土手を削ってきます。
A土地(私有地)とB土地(隣地)が接続してあります。 A土地は斜面上側、B土地は斜面下側です。 B地所有者が法下から土手を削りA地を侵害してきています。もちろんプラ杭などは簡単に抜いています。 B所有者は○ヤのようなもので、通常の話し合いなどに応じません。 この場合、どのように処理をしていったらいいのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 取得時効について
最近、自分(A)が相続した土地で、飛地になっているものがあります。 そこには近所(B)さんの倉庫が建っており、すでに20年以上経っているそうです。 お隣(C)さんの飛地にもBさんの倉庫が乗っており、 以前に、CさんがBさんに、借地契約なり、土地返還なりを打診したところ Bさんは江戸時代の地図をもって、昔から自分の土地だと主張されているようです。 実際には、30年ほど前に、国土調査の結果、地積図に当該飛地はAとCさんのものとなっており 登記もされています。固定資産税もそれぞれに支払っています。 地方における話なので、現実問題として、もめるのは近隣の人間関係上できず Cさんはじっと我慢していらっしゃる状態です。 Aとしては取得時効になるのならなるで、さっさとBさんの所有にしてもらって 長年払っている固定資産税を払わなくて済むのであれば、それも良いと考えています。 あるいは、円満に土地を返してもらうなり、借地契約にして賃料を頂き そこから固定資産税を払うなりになればなお良いです。 そこでまずは、現状において、法的には 取得時効がBさんに成り立つのかおおしえください。 (もちろんBさんが援用された場合の話です) さらに本件、どうするのが良いのか?ご助言を頂けるとさらに助かります。 なお、Bさんは90歳近いお年寄りです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「公道」が時効取得で所有権移行が可能な条件について>>
「公道」が時効取得で所有権移行が可能な条件について>> 公道とは、文字があらわすとおり私道でない国道・県道・市町村道をいい、「官道」という別称もあるようです。 その公道が登記簿上で「昭和○○年・時効取得」と記載された個人所有の宅地があるのに気付きました。 1)公道を「時効取得」で我がものにすることが出来ますか。出来る条件があれば教えてください。 2)隣地を購入したことで気付いたのですが、当時の登記申請書に添付された地積測量図に書き込まれている公道があれば至便な購入土地です。現状は袋地になっていて反対側の公道に接面が2m以下で、現状では新築不可になっています。公道を復元させる対抗措置を講じることができますか。
- ベストアンサー
- その他(法律)