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在日朝鮮人の遺産相続

在日朝鮮の二世ですが、最近父親が亡くなり、 遺産相続するための手続きが、戸籍謄本がないために、 複雑で参っています。 これから、不動産の名義変更の手続きに、取り掛かろうと思うのですが、複雑な手続きを、またしなければならないと思うと、気が重くなってきます。 こういう問題に詳しい方がいれば、 アドバイスしてください。よろしくお願いします。

noname#13392
noname#13392

みんなの回答

  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.5

不動産の名義変更は銀行と比べ、楽だと思いますよ。 銀行というところはお役所以上にお役所的ですからね。銀行もどうしてだめなのかをおそらく明確には答えられないのに結構無理強いするんですよね。 確かに、家族全員の記載は外国人記載事項証明書では厳しいとは思うんですが、あなたと父親との関係はわかるのにね。あなたと母親と兄弟の外国人記載事項証明書と父親の閉鎖された外国人記載事項証明書にすべての家族事項を記載してもらってそれらすべてを組み合わせていくという手もありますけど。 もし不動産の所有権変更が父親の家族事項が記載された外国人記載事項証明書でだめだといわれたら、だめな理由を説明してもらったほうがいいです。多分答えられませんから。 親が汗水流してせっかく取得した不動産を相続できないなんておかしくありません? ただ、NO4さんがお答えになられているように、今後のためにということで、一応とられたほうがいいと思いますが、不動産の所有権変更は父親の家族事項が記載された外国人記載事項証明書でがんばってみてください。

noname#13392
質問者

補足

親切にお答えいただきありがとうございます。 そうなんです。銀行はまったく融通がきかなくて、何が駄目なのか問いただしても、ただ家族全員の記載されている 書類がないの一点張りで、生きてるうちに手を打っとくべきだと言われても、病気で苦しんでいる父を目の前にしてそんなことはできませんでした。 一度、司法書士のほうにもかんたんにですけど、 話をしましたが、とりあえずは私の戸籍のしゅうせきが終わってから話し合いましょう。という状況です。 でも私が心配なのは、戸籍のしゅうせきが出来たとしても それは私個人の戸籍であって、父親との関係はないので、結局はまた、ふりだしに戻るような気がしまして、 でも親切にお答えをいたたき、それを読んでるうちに 重くなっていた気持ちが、軽くなってきました。 やっぱり、楽にしようという気持ちがだめですね。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1340)
回答No.4

回答にならないと思いますが、 今後の為にも戸籍の整理は必要だと思います。 お父さんが韓国籍に切り替わったのなら、 それなりの書類があると思います。 今度は民団に相談してください。 もしくは弁護士に依頼するかですね。

noname#13392
質問者

補足

何度も、回答いたたきありがとうございます。 今、戸籍のしゅうせきの手続きを、民団のかたに 代行してもらってますが、3ヶ月か4ヶ月かかるそうです 銀行との話し合いで、代理人を立てたのも民団の方です。 そのとき、銀行に提出した書類は、本来、表に出せないそうで、特別に私の事情を配慮してのことでした。 その時、弁護士を探したりしましたが、特殊な事情なので 普通の弁護士では、いいアドバイスは無理のようです。 どうやって、こういう事情にくわしい弁護士を 探せばいいんでしょうか。 また、民団の方にお願いするのは悪い気がして、 自分でスムーズに解決出来る方法を見つけたくて、投稿した、しだいです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

不動産であれば司法書士に依頼すればご自身は、司法書士に依頼された書類をそろえるだけで良いので簡単ですよ。銀行だと自分でやることが多いので大変ですよね。 実は銀行関係であれば行政書士に頼むという方法もありましたが。

noname#13392
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.2

お話をお伺いすると外国人登録をされていると思うんですが、もしかすると、あなたの外国人登録原票の家族事項欄にお父さんのお名前が記入されている可能性があります。 というのも、今は1年以内の在留期間の者以外の者については家族事項を登録することとなっています。ですから、もしかすると登録しているかの知れません。 もし、あなたの外国人登録原票にお父さんが父として登録されていれば、公的な証明書である外国人記載事項証明書で証明をするってことができます。 もしそれができるのなら、相続関係では使えます。

noname#13392
質問者

お礼

ありがとうございます。 外国人登録原票の世帯主は私です。 原票の追加記入欄に、亡くなった父の名前と生年月日を記入した書類は交付しましたが、それでは、家族全員の 名前がないと言うことで、戸籍謄本の代わりには ならないと銀行員にはいわれました。結果的には、 銀行とは他に代理人をたてて何度も話し合いをしてやっと 親子関係の証明されたのですが、 不動産の名義変更も、同じ手続きをしなきゃいけないとなると、うんざりした思いです。家族全員の名前が記載されている書類がない以上、簡単ではいかないと分かりますが 日本で生まれて日本で育ったのに、ここまでわずらわしい 思いするのがもう嫌です。名義変更はしないままでもいいかなという気持ちのほうが、今は強いです。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1340)
回答No.1

戸籍謄本が「今」無いだけですか? 出生届などは提出されているのですか? それもどうなっているのか解らなければ、複雑な手続きになると思います。 とりあえず、お近くの朝総連の支部(お母さんなら知っているはずです)に問い合わせるべきです。 最新の戸籍謄本が届いてから、その様式通りに翻訳した物で、司法書士さんに相続手続きを依頼します。 相続は日本の法律が適用されます。

noname#13392
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#13392
質問者

補足

ありがとうございます。 説明がたりなかったみたいで、すみません。 複雑になっている原因は、亡くなった父親と私は今現在 国籍が違うことです。私は、朝鮮籍で父は、10年前に 韓国籍に帰化しています。ちなみに本籍は、済州島です。 戸籍謄本は今はではなく父との親子関係を証明する 戸籍謄本を発行するのは不可能のようです。 出生届受理書は、今ありますが、それだけでは 戸籍謄本の代わりにはならないようです。 戸籍謄本は私自身の戸籍をしゅうせきするしか 方法はないみたいです。 複雑な手続きをすればいいのでしょうけど、今はそいうことに対して、うんざりしていて、出来るだけスピーデイーな解決方法はないかと思って、投稿したのです。

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