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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビのコマーシャルの金融商品の警告文について)

テレビの金融商品コマーシャルの警告文は問題ない?

このQ&Aのポイント
  • テレビのコマーシャルに表示されている金融商品の警告文は、時間が短いために全容を把握することが難しいです。
  • リスクについての情報は書かれていますが、具体的な内容は理解しづらいです。
  • 画面上での表示時間が短いため、より充分に警告が伝わる方法が必要とされています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

金融商品に関する広告についての法律がこれです。 https://www.jsda.or.jp/about/jishukisei/web-handbook/103_koukoku/files/103_a029-03.pdf つまり「リスク等を表示しなければならない」のですが、それを消費者が読むことが可能かどうかや理解できるかどうかは全く関係ないのです。いかにも役人が考えそうな「ザル法」ですね。 なので、我々消費者はそうしたCMに惑わされることなく「自己防衛」をしなければならないのです。さらに言えば、そうした広告に引っ掛かって大損したとしても「自己責任」と思わなければならないと日本政府が明言しているということでもあります。

kaitara1
質問者

お礼

よくわかりました。そういえばお菓子の大袋に100グラムあたりのカロリー数が記してあって、その袋の総重量が記していないものがあります。食べる人が知りたいのは自分がこれから食べるお菓子のカロリーのですが、これでは分かりようがありません。気の利いたものでは一個当たりのカロリー数などが記してあって摂取したカロリーがわかるものも多いです。メーカーによって随分異なるものだと思います。これもザル法の一種ですね。

その他の回答 (4)

  • tuyosik
  • ベストアンサー率4% (130/2735)
回答No.4

問題ない、テレビ見ないし。読む気もない。と思います。

kaitara1
質問者

お礼

問題にはなるのでは。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (384/1304)
回答No.3

多分GMOのことを言われているのかなと思います。 息子と二人でこのCMが流れると「こんな短時間で誰が読めるねん。」と突っ込んでいます。 ただTVCMにしても新聞広告にしてもメディア側の商売ですから見る側の立場に立っていませんので明らかに法に触れない限り垂れ流しです。 見る側が自己防衛するしかありません。 新聞広告なんかでも「定価X円のところ今回限りY円」とか数分の1の価格であるかのような表示をよくしている「Yグループ」や「ショップJ]なんかありますけどあれなんかも不当競争防止法で公取に引っ掛からないのかと思いますが。

kaitara1
質問者

お礼

厳密にいえばさ御同然のものが意外に多いのでしょうね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.2

実際に申し込むときにも同じ内容の注意書きや約款の提示が義務付けられているので、CMでの表示はちゃんと読ませる意図がないのでしょうね。

kaitara1
質問者

お礼

成程、そのように考えれば納得できてしまいますね。申し込もうという人は画面上の警告文を最後まで読むこともないのでしょうね。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

提供側としてはその文字がたとえ小さくても、提示することで義務を果たしたと解しています。また文字の大きさについての決まりもないため、イメージ先行でCMで伝えることとなっています。 似たようなものに、生命保険の約款がありますね。 冊子でやたら小さい文字で書かれていますが、いざトラブルが起きたら生保の言い分は「約款に書いてある。読まない契約者が悪い」ということで、自らの責任を回避する仕組みとなっています。

kaitara1
質問者

お礼

テレビの場合は示されている時間が短すぎることは問題ではないでしょうか。印刷物と同じ理由付けはできないのではと思います。

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