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名字を変えるには?

名前については裁判所の許可があれば変えられるそうですが、 名字を変えることはできるのでしょうか? もちろん相当の理由があるとして。

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  • q4330
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回答No.1

1)婚姻、養子縁組の時に変わる 2)父母と名字が異なる子は、父または母の氏に変える事ができる 3)夫婦のいずれか一方が死亡した場合、生存配偶者が自らの意思によって婚姻前の氏に戻すこと(復氏)ができる 4)離婚による復氏から婚姻中の氏(婚氏)に変更することができる 5)離縁による復氏から養子縁組中の氏(縁氏)に変更することができる 6)外国人と婚姻した人が配偶者の氏に変更する場合、婚姻から6カ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ずに届出で変更できる 7)外国人と婚姻し配偶者の氏に変更した人が離婚・婚姻取り消し・配偶者の死亡いずれかののち、3カ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ずに届出で、変更の際に称していた氏に変更することができる 8)“やむを得ない事由”によって氏を変更したい場合、戸籍の筆頭者およびその配偶者が家庭裁判所の許可を得て届出をすることで氏の変更ができる

watanabe04
質問者

お礼

ありがとうございます。

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