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譲渡費用

売リに出している土地の面積は公簿のみで表し、実測は行っていません。(境界杭の位置は立ち会い確定しています) 買い手が決まって測量をしてほしいと言われてから実測を行った場合のみその費用は譲渡費用として認められるというのは本当ですか。 また、売却が決定したら念の為に今一度立ち会い確定をおこなうと思いますがその時の費用は譲渡費用として申告することができますか。

  • 1buthi
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  • fujic-1990
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回答No.1

> 買い手が決まって測量をしてほしいと言われてから実測を行った場合のみ > その費用は譲渡費用として認められる  そんな事はありません。「売るため」に「直接かかった」費用なら、相手から要望されるとされないとに拘わらず、譲渡費用です。  ただ、「直接かかった費用かどうか」の認定には違いが出る可能性があります。質問者さんは「売るために測量したのだ」と言い張っても、税務署は「違う」と判断してしまうことはあります。  なので、「測量をしてほしいと言われてから実測を行った」ほうが、無難ではあります。さすがにそういう場合、税務署でも「売るために測量したのではナイ!」と言い張るのは無理ですから。  逆のケースの実体験ですが、老朽化した賃貸建物を取り壊して取り壊し費用を経費にしようとしたのです。  が、すぐ新しいのを建てたら、そのときの税務署の担当者は「これは新しくアパートを『建てるため』に壊したのだから、取り壊し料は経費でなく、新築アパートの建設費に入れて、減価償却すべきだ」と言ったのです。  前にあった物の取り壊し費用まで建築費にいれると、例えば5,000万円のアパートを6,000万円で建てたことになり、他の人が建てた5,000万円のアパートの家賃より、高い家賃を貰わないと採算に合わなくなるのです。競争に負けるじゃないですか。  なのでそれ以来、因果関係を切断するため、壊してから新築まで1・2年間を置くようにしています。  なので、測量の費用も、売るためかどうか客観的に分からないときに測量しておくと、譲渡費用にはしてもらえないことになります。  売る時、売買の範囲(土地の区画、広さなど)を明らかにするのは当たり前のことなので、売る直前に測量したのであれば、相手から言われた後にやろうが自主的に実行しようが、測量費用は譲渡費用に入れていいはずです。  くどいですが、年度(個人の場合は暦年)が異なると、「売るためではない」と言われかねないので、売るのと同じ年に測量して代金を支払ってしまったほうがいいとは思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました 売るために直接かかった費用かどうかを明確にしていきます

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者補足です。2つめの質問に回答していませんでしたので。 > 売却が決定したら念の為に今一度立ち会い確定をおこなうと思いますがその時の費用  商売柄、売却の際の境界立会に何度か出たことはありますが、お金を貰ったことは1度もありません。  なので、私が税務署の職員なら「立会の費用なんてホントに出したの?」と疑いたいところです。  とりわけ「『売却が決定した』後にやることでしょうか?」、と言いたいところですが、正当な支出の領収書などがあるなら譲渡費用として認めざるをえないと思います。  が、ふつうは売却が決定した後にお金を出すということはナイと思いますので、税務署員の虫の居所が悪いと否認されるかもしれません。  私としても、譲渡費用として申告することができると思います、とは書けません。立会等は決定前にやったほうがいいのではないでしょうか。

1buthi
質問者

お礼

再びありがとうございました。 りかいできました

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