- 締切済み
夜勤について
夜勤について質問です。 現在職場(ホテル).で20時から翌日5時まで勤務。 明けたその日の20時から翌日5時までの勤務が続いており、休日は明けたその日の8時からが休日扱いとなり、 翌日は普通に勤務があります。 月一回か二回程度、明けじゃない丸一日休みがあります。 これは法律上、違法ですか合法ですか? 違法の場合、労基署に訴えればいいのでしょうか。 法律に詳しい方に回答頂けたら嬉しいです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sebsereb
- ベストアンサー率20% (106/519)
違法だとは思うけど、雇用形態を業務委託などに変えられてしまうかもしれず。嫌なら辞めたら良いと思います。 長く勤めていれば、会社側もあなたを訴える要素はあったりします。 少し前に、牛丼すき屋を訴えた人は、店内動画を観察され、廃棄ごはんを食べた窃盗罪で逆に刑事告発されました。 サービス業界の場合は会社側の扱いには正統性はあると思います。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1974/5627)
8/1 夜勤 20時出勤 8/2 5時退勤 休暇 8/3 日勤(昼勤) 9~18時 8/4 夜勤 20時出勤 8/5 5時退勤 例えば上記ということでしょうか? であれば夜勤あけから翌出勤の日勤まで24時間以上空いています 通常 日勤 9~18勤務、翌日が休暇、翌々日が日勤9~18時勤務なら 休日前の退勤から翌出勤まで36時間あくと言いたいのでしょうが 日勤後、夜勤のパターンで8/4もまるまる24時間あいていますが ここは休暇扱いではなく得してますよね? 他の方が書かれてるように週40時間(4週160時間)のシフトが守られてる(多少は残業等あると思いますが)なら違法ではありません。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18498/30820)
こんにちは 雇用契約書等はありませんか? 法定外休日に当たりますが、この辺りの契約が どう織り込まれているか確認してください。 こちらに詳しく掲載されています。 これに該当しないかどうか確認してみてくださいね。 その上で、労基に相談を。 >最速出勤が可能になる条件 シフトによる交替制であることが就業規則等により定められており、制度として運用されている場合 日によって担当するシフトが変更されず、常時固定である場合(例:常時夜勤) https://hrnote.jp/contents/a-contents-9440/ https://ak4.jp/column/night-shift-labor-standards-act/
- agehage
- ベストアンサー率22% (2739/12036)
違法の場合、まずは上司、雇用主に相談してください いきなり労基署に行くことはありませんし、行っても「会社はどのように判断されていますか?」と聞かれたらやり直しです 会社の言い分も聞いてから判断しましょう
- f272
- ベストアンサー率46% (8444/18085)
法定の休日は週に最低でも1日なければいけない。休日とは午前0時から午後24時までの24時間の休息付与でなければならない。と言うことですので「月一回か二回程度、明けじゃない丸一日休みがあります」と言うのは違法でしょうね。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
労働基準法では労働時間は40時間/週です。 各週の休みなどが不規則なら160時間/4週で計算します。 この労働時間には食事のための休憩時間(昼休みなど)と仮眠時間は含まれません。 だから20時から翌日5時まで勤務と書かれても実際の勤務時間が判らないので違法か合法かの回答はできません。 労基署に相談するなら1か月の勤務の時間割を食事休憩、仮眠時間が判るように書いた物を用意するのがよいでしょう。