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本人限定受取郵便
本人限定受取郵便について 受取人あてに通知が行き、受取人が身分証明書を提示し、郵便物を受け取るという流れは理解していますが、例えば、受取人の家族が、通知書を故意に処分し、受取人が知らない所でその郵便物を受け取る事ができないようにした場合、どうなるのでしょうか? 犯罪になりますか? もしくは、そういう事避けるために通知書に差出人名を明記しない事はできるのでしょうか? また、通知書を送っても全く受取人からの受取が無い場合、特伝型の本人限定郵便を利用すれば、TEL連絡もしてくれる様ですが、家庭の固定電話で家族が電話に出た場合、「〇〇(受取人)様宛に〇〇(差出人)様から本人限定受取郵便が届いていますので…」というような事を言われてしまいますか? プライバシーと言う事で、あくまで本人宛に電話していただけるのでしょうか? さらに、本人限定受取郵便を受取人が受け取り拒否することはできますか? 詳しい方ぜひ教えてください。
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- aokii
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受取人の家族が、通知書を故意に処分し、受取人が知らない所でその郵便物を受け取る事ができないようにした場合、 犯罪になります。そういう事避けるために通知書に差出人名を明記しない事はできません。また、通知書を送っても全く受取人からの受取が無い場合、特伝型の本人限定郵便を利用すれば、TEL連絡もしてくれますが、家庭の固定電話で家族が電話に出た場合、「〇〇(受取人)様宛に〇〇(差出人)様から本人限定受取郵便が届いていますので…」というような事は言われません。プライバシーと言う事で、あくまで本人宛に電話します。さらに、本人限定受取郵便を受取人が受け取り拒否することはできます。
送り主に、返送されるというだけの話です。 当然ですが送り主には、期限がすぎて受け取りに来なかったのか、受け取り拒絶されたのかは伝わります。 送ったという記録はもともとありますので、送り主は送ったが受取人が受け取らなかった(受け取り拒絶された)などの記録は残ります。 なにかあれば送り主はそれを証拠として送ったという事実の証明には使うことはできます。 家族が受け取らない様に妨害をしたとしても、送ったことの証明と、引き取りに来なかったという事実が残りますので、送り側は、送ったけど受け取られなかったということが記録として残りますので、受け取られなかったのは受取人側の責任。となるでしょう。 本人が受け取り拒絶をすれば、送ったが本人が受け取り拒絶を行なったのだから、送ったが受け取り拒絶された。という証拠は残る。 と、いうことになります。 それだけお金をかけて送っているものですから、お金がかかっている分の証拠としての資料にはなります。 ただ、中身がなんなのかの証明はできませんが。 まぁ、受け取らない、受取拒否ですから、中身がなんなのかまで証明する意味もないのでしょうが。
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詳しい回答をありがとうございます。 大変助かりました。
- heyboy
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郵便のサービスの一つ 「私書箱」を活用しましょう! 多分、お金は取られますが プライバシーは守られます。
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詳しい回答をありがとうございます。 大変助かりました。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1981/5642)
>例えば、受取人の家族が、通知書を故意に処分し、受取人が知らない所でその郵便物を受け取る事ができないようにした場合、どうなるのでしょうか? 犯罪になりますか? 本人特定郵便と言いながら家族でも受け取り出来ます。 キャッシュカードからお金が下せなくなって銀行に確認すると 有効期限が切れてて、調べていくと 僕宛てのクレジット機能付きキャッシュカードを、たまたま、訪問していた義母が受け取ったけど、どこに行ったか分からなくなりました。 銀行に言うと再発行になる。とのことでわざわざ銀行の土日開いてる店舗まで行って再発行の手数料と街中だったので駐車場代で数千円かかりました。 郵便局にクレーム入れると家にいるひとなら誰でもいい配達するとのこと 本人限定なのに本人以外に渡してOKって意味が分かりません。 そこの郵便局の怠慢なのかもしれませんが・・ 受け取り拒否は可能ですよ 出ないと架空請求や送り付け請求などの詐欺がOKになりますからね。 僕としては、免許証などで本人確認しないと受けれれないのかと思ったら、手書きサインでも受け取れるんですから、たまたま家にいた友人でも泥棒でもサインすれば受け取れるですから、意味ないと思いました。
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 大変助かりました。
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