- 締切済み
消費者金融借金返済について
現在借金が数百万あるのですが、これは私が作った借金ではなく、妻が消費者金融等で借りたものです。しかも私名義にて。。。そして今妻はどこかに雲隠れ・・・ これについては現在家を売ってなんとかしようと考えています。ですが、それとは別に妻個人名義の借金もあるようで、家に電話やらハガキやらが多々きてかなり迷惑しています。そちらについてもやはり妻とは夫婦関係ですので、私が払わないといけないのでしょうか? 質問としては (1)夫婦(妻)名義の借金は夫である私がやはり払わなければいけないのでしょうか? (2)現在借金返済のために家を売却しようと考えているのですが、離婚なりした後に売却したほうがいいんでしょうか?(夫婦関係中だと、そのお金で返済させられるのでしょうか?) 下手な文章ですいませんが、ご回答宜しくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
民法は夫婦別産制をとっておりますので、他の方の回答にもありますが、奥さんの借金が日常の家事債務でなければ、あなたの名義を使われたとしても、あなたが返済する義務はありません。 債権者があなたを債務者というのであれば、それを立証する義務があるのは債権者側です。 相手が法的手段に出てきたら、借用書の筆跡等で対抗すれば良いかと思います。 債権者の請求に対しては、きっぱりと毅然とした態度で、その旨を通告すればよいでしょう。 相手が簡裁の支払督促を申し立ててくることが考えられますが、あなたに「支払督促」が送達された場合は、かならず14日以内に異議の申し立てをしないと、債務が確定してしまうので注意下さい。 司法書士に頼めば、異議申立書を作成してもらえます。その後は通常訴訟に自動的に移行しますので、その際は弁護士に依頼された方が良いでしょう。 (最近はこういった小口債務の弁護も引き受けてくれるくれる弁護士が増えてきましたので、知り合いがいなければ地域の弁護士会にお願いすれば紹介してくれます。) ただ法的に細かいことを言えば、家の購入資金を奥さんも出しているといった場合は(共有名義等で)、その分のみは差し押さえを受けることもあり得ます。
>現在借金が数百万あるのですが、これは私が作った借金ではなく、妻が消費者金融等で借りたものです。しかも私名義にて。。。 結論から言えば払う必要はないです。 これは、民法110条や113条が根拠になります。 確かに妻は夫とともに共同して日常の家事を連帯して行います(民761条)のでその範囲内では代理権もあります。 しかし、通常夫名義で借金をすることまでは日常家事の代理権に入りません。 ですから、いくらその金融会社が奥さんに対して代理権があると信じていても110条にいう「正当な理由」に入らないため支払う必要はありません。 そもそも、その金融会社は借りる本人に確認もせずに代理人にお金を渡してしまうことに重大な落ち度があります。 ここで注意ですが、その借金をkanabun1979さんは1円でも払ってはいけません(もう遅いでしょうか?)、払ってしまうと債務を認めたことになりその後も支払わなくてはならなくなるからです。 奥さん自身の借金も同様に支払わなくてもいいのは前述と同様です。 この事は下記のサイトをご覧ください。 しかし現実問題としてkanabun1979さん名義で作られた借金はサラ金も「はいそうですか」とは引き下がらないかもしれませんね。 いずれにしても他の方もおっしゃっているように奥さん自身の借金も含めて早急に弁護士さんにご相談するのが得策です。 http://homepage3.nifty.com/sakumaakiyama/tumanoshakinn.htm
- rensyo
- ベストアンサー率20% (81/402)
私の主人も前妻が主人名義で消費者金融から数百万を借り、 そのまま失踪してしまいました。 うちの場合は前妻と離婚して私と再婚し、借金の事を弁護士さんにお話したら 「前妻が主人の知らないうちに名義を借りて借り入れしたのは無効」 だと話してみえましたよ。 もし貴方が全く知らないうちの借金でしたら払う必要はないと思います。 それなら家を売ってまで払うなんてバカらしいです。 一度弁護士さんに相談されてはどうでしょうか。 全てを詳しくお話すればいい解決策は出てきますよ。
夫婦=どんな借金も連帯責任ではありません。 また借金の名義人=返済義務者でもありません。ご自身に見に覚えがなければ返す必要があるとはいえないのです。 まずは詳細を弁護士にご相談になってください。特に注意点として、ご質問者はご自身名義の債務も含めて一切返済しないで下さい。返済は必ず弁護士に相談した後にしてください。これが大事な点です。 では。
出来る限り早めに弁護士への相談を奨めます。 というのは、kanabun1979さん名義の負債が雪だるま式に増えて、どうしようもない状態に陥ります。 似たように質問と回答があり、そちらを参照してみることを奨めます。 そちらの回答でも、弁護士への相談を奨めていますので早急に相談してください。 法、納得!どっとこむ お金をの貸し借りを巡るトラブル 「金銭貸借一般(5)~蒸発した夫の借金~」 http://www.hou-nattoku.com/money/marriage3.php
他人の名義を勝手に使って作った借金はそもそも無効となり、返済義務は借りた本人のみに発生します。 よってあなたは返済する必要がないのですが……。 この話がホントなら、こんなところで精神衛生上の解決を求めてる場合じゃないです。 早めに弁護士をお探しになった方がよろしいかと思います。