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詐欺になるのでしょうか?
私Aは飲食店のオーナーで、ブランディングの人Bがいまして、厨房機器業者からBが90万円で厨房機器を購入するので私AはBに着手金と決済金を支払いました。厨房機器は業者に保管して頂いているということなので見てもない状況です。 そして、使用しないので売却する方向でBにお願いしていたのですが、不信感から私Aは厨房業者に直接連絡いれると購入していないとのことです。Bは分割で京都にある何何食堂さんが購入してくれると話をしてきました。ネットで調べてみると何何食堂も存在していないです。 要は、お金は支払ってBからの領収書ももらっていますが、実際はBは購入もしていないです。 詐欺になりますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
Bは、「厨房設備を買うから」と言ってAから着手金を預かり、実は買ってないのに「買ったから」と騙してAから決済金を受け取ったわけですね? だったら、詐欺です。 騙す行為があり、その結果錯誤に陥った人から財物を交付させたり、瑕疵ある意思表示をさせたら、詐欺罪成立です。 バナナ園だったかなにかに「投資するから」と言ってお金を集め、実際には投資していなかった者が逮捕されたケースがありますが、それと同じパターンです。あのケースでは出資者に実損が発生しましたが、損害の有無は犯罪の成否とは関係ありません。 損害がなければ犯罪が成立しないなら、万引きしても窃盗をやっても、返せば問題ないことになってしまいます。まあ、盗んだ当人はえてしてそう(「返せば問題ないだろ」と)言いますけどね。返せばいいなら、警察はいらんのです。 詐欺罪でも、欺罔(騙す)行為の結果、錯誤に陥った人に財物を交付させた時点で既遂です。損害が発生したかどうかは関係ありません。 親告罪ではないので、被害者が許すかどうかも関係ありません。量刑の際などに、配慮はされるでしょうが、既遂は既遂です。
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- rikuriku2019
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他の回答の中には、キャンセルしたから金銭的被害ないから詐欺罪にはならないというもがありますね。 しかし、確かに、詐欺既遂罪にはならないけど、詐欺未遂罪にはなります。
- tom900
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厳密に言えば騙したことは事実でしょうけど、実質的にあなたに金銭的な損害が無かったのですから、詐欺罪が成立しません。 簡単に言えば、あなたから受け取った金額より安い機器を探していたが見つからず、その間にあなたからキャンセルを言われたので、使い込んだお金もあるから一括で返すのでは無く分割にした。と言う事でしょう。 もしも、まだ全額返還されていなければ今すぐにでも一括で返還を求めるべきです。 そのうち居なくなりますよ。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11082/34532)
質問者さんが工事を進めようとすると機材が来ない。どうにもおかしいと業者に連絡するとそもそも機材をBが購入していないことが発覚した。そのことを問いただそうとするとBと連絡がとれなくなった。 こういう状況なら詐欺罪で訴えることもできるでしょうけれど、結局その機材を購入することは質問者さんはしなかったわけですよね。 そしたらBさんとしても質問者さんが着手金と決済金を払ったまま契約をキャンセルする可能性があったわけで、実際にキャンセルになったわけですよね。 質問者さんとBさんとの間での契約書で、着手金を払った時点で品物を購入する手はずになっていたかですよね。でもたぶんそういう条項はないと思うので、契約をキャンセルしたのは質問者さんだし、そういうときに少なくとも着手金は戻ってこないものですし、あとは契約上で決済金の扱いがどうなってるか次第ですね。質問者さんの事情による契約キャンセルでも決済金が戻る契約になっているかどうか。 でもそれにしても契約とお金の問題であり、結局質問者さん側で事前に契約をキャンセルしているなら「騙されていない」ってことでもありますよね。 確かに可能性としては着手金だけもらう着手金詐欺のようにも思えますが、もしそうだとしたらB氏はプロの詐欺師になると思うので、詐欺で捕まらないような立ち位置にいると思いますよ。彼らも捕まりたくないですから。 詳しい事情はよく分かりませんが、質問者さんが騙されたのだとしたら、いわゆる怪しいブローカーのおっさんにしてやられたって感じではないかなと思います。コンサルタント系の奴ァ、気をつけないとそういう御仁に引っかかりますね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
:偽変造私文書行使罪: 偽造した領収書を会社に提出する行為は、当該偽造文書を行使した場合に該当し、偽変造私文書行使罪が成立します(刑法161条1項) :詐欺罪: 人を欺いて(※偽変造私文書行使罪)財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する(刑法第246条) これを詐欺ではないという人は・・・いませんよ
- neKo_quatre
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詐欺の要件は、相手が最初から質問者さんを騙す意図があったかどうか?です。 > 詐欺になるのでしょうか? 質問のケースだと、難しいです。 極端な話、 最初は購入するつもりだったけど、お金受け取ったら購入してお金払うのが惜しくなったので、購入しなかった。 とかなら、質問者さんを騙してるってわけでないので、詐欺になりません。 あくまでも、民事の債務不履行。 > 詐欺になりますでしょうか? そのためには例えば、 ・そうして金をだまし取ろうって、金を渡す前の日付の計画書が見つかった。 ・今度、これこれで90万円だまし取ってやるって、酔っぱらって知人に喋ってたとかの証言がある。 > 要は、お金は支払ってBからの領収書ももらっていますが、 質問者さんAから支払いを受けて、Bが受け取りましたって領収書なら、あんまり意味無いです。 Bが機器を購入したフリをして、機器の販売業者に90万円支払いした事にし、機器の販売業者から発行された領収書を偽造していたなら、それは最初から計画的に騙すつもりだったって話の材料になります。