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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)とJIS表記について)
溶融亜鉛メッキのJIS表記とは?
このQ&Aのポイント
- 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)のJIS表記について、JISXXXX 相当 という表記が必須であることを知りました。
- JISの規格に基づいて試験し、全て合格でエビデンスを付けても、JISの認定工場でない場合は直接表記できないルールがあるのでしょうか。
- 溶融亜鉛メッキのJIS表記についてよく知りたいです。
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下図に示すJISマークは、登録認証機関から認証を受けた事業者であって、製品がJISに適合する場合だけに認められていて、細かな規定が定められています。 JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)のJISマーク認証取得者は、今日現在で、116社あるようです。 認証を取得した事業者から見た場合、会社(工場)としての認証を受けていないで検査基準としてだけJISを使っている場合は、品質差があることを主張したいのかもしれません。 このような背景に基づいて、「準拠」という言葉を冠する商習慣が形成しているように想像します。 https://www.jisc.go.jp/newjis/cap_index.html