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労働基準監督署の効力

有給の取得について 私は令和2年度の有給が合計で13日ありました。 しかし年末までの6日になってしまいました。 1日は私用で希望を出したのですが 6日は会社の都合(生産調整)で有給を取ってくれと 管理者から言われたのですが自分では納得できません。 その理由として早くても前日の夕方、たいていは 出勤間際、もしくは出勤途中 最悪会社に到着してから 言われます。 このような内容で労働基準監督署へダメもとで 指導を依頼しようと思いますが強制力はないようですので どの程度、効果を期待できると思いますか? 一応、私の会社は一部上場企業なのでコンプライアンスは 重視していると公言しているのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • hahaha8635
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回答No.2

労働基準監督署は逮捕もできる期間です https://partners.en-japan.com/qanda/desc_862 7日程度の給与未払なので 内容証明を送り 労基へ申告 並行で簡易裁判起こせば早い http://roudou-bengodan.org/faq/000007/ ⇡ 口座停止になっるので企業側としては大ダメージ 給与未払(事実上倒産と認定)で労基へいったが 1年ぐらいかかったよ 未払賃金立替払制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/mibarai-kokuso#:~:text=%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%8130%E4%B8%87%E5%86%86,%EF%BC%88119%E6%9D%A11%E5%8F%B7%EF%BC%89%E3%80%82 刑事罰 労働基準法第24条 賃金は①通貨で、②労働者に直接、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日を定めて支払うよう義務づけています(賃金の5原則)。 違反すると、30万円以下の罰金刑となります(労基法120条1号)。

その他の回答 (2)

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

まず貴方が足を運んで労働基準監督署に行っても労働基準監督署は動かないです。 必ず言う事は貴方の会社の労働組合を通して下さいと言われます。 組合が動けば労働基準監督署は動きます。 此が労働基準監督署の現状です。

回答No.1

会社の都合で労働者を休ませた場合は賃金の60%以上を支払う義務がある。 だから、会社に有給を取るのは嫌だと言えば60%の給料を支払ってくれますよ。 100%の給料がでる有給と60%の休業手当のどちらを選ぶかは貴方次第

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