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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書について。)

公正証書についての質問

このQ&Aのポイント
  • 茨城県の実家についての質問です。
  • 実家の土地と家屋の名義について、姉の結婚後の相続に不安を抱いています。
  • 公証役場で遺言状を作成することで、姉の亡くなった後も私が相続できるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.2

真ん中の姉に子がいるのなら夫50%、子50%に、子がいないのなら夫100%の相続割合になるというのが、遺言のない場合の法定の割合です。 遺言によってこの割合を変えることはできますので、あなたが100%相続するという内容にしてもらえばよいでしょう。 ただし遺言があっても夫や子が遺留分を主張すれば、上記割合の半分に当たる現金を渡すことになりますので、そのような主張をしないように仲良くしておくか、それだけの現金を用意しておいてください。

その他の回答 (4)

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (188/1102)
回答No.5

築何年の建物ですか、建物は年ごとに評価格が下がります。 お姉さんが結婚して初めて義兄に相続権が発生しますが、結婚前にお姉さんが無くなった場合は貴方の相続権がありますし、結婚して子供ができるころには、建物の評価格がまた下がっています。 父もそれを解っていて貴女に土地の名義にしたと思います。 お姉さんが無くなったときの、建物の評価格次第でしょう。 質問から考えて父親が建ててからと、お姉さんの結婚とを考えると、建物は十数年と想像できます、今からお姉さんの死ぬまでを想像すれば、建物は数十年になっているように感じます、そうすれば建物の評価格がかなり下がっていますから、建物の相続額はかなり低いように感じます。 建物はお姉さんのものなら、建物の維持管理はお姉さんが持たなければ成らないはずです、それを貴方が維持管理費を出した場合は、それを相続財産と相殺できますから、相続額もかなり少なくなりますから、それらを計算して今から貯めることが出来るように感じます、そうすれば義兄との話あいで買い取ることや相続権の放棄もお願いできるように感じます。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (519/1498)
回答No.4

まず、公正証書遺言のことをご質問されているとお見受けいたします。 遺言書は、被相続人が生前に相続人に対してどのように財産を分けて欲しいかという一方的な意思の表明です。 特に被相続人が生前に「公証人」という公務員の前で作成した遺言書のことを「公正証書遺言」と言います。 なので、相続人が遺言書の作成過程に関与することは一切許されません。 もしも、相続人が遺言書の作成過程に関与すれば、その相続人は相続する権利は失います。 これらは、「公正証書遺言」でも同じです。 また、遺産分割協議(どのように相続財産を分けるを決める話し合いのこと)では、相続人全員が合意すれば、「遺言書」(公正証書遺言)に記載されている通りに分けなくても法律上では問題ありません。 ちなみに、遺産分割協議は被相続人は死亡後に開く話合いです。 なお、相続はマイナス(借金)の財産も引き継ぐことが原則です。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.3

貴女の考えは甘いと思うよ。 土地と家は親からの相続物件かな。 相続は兄弟姉妹と言えども骨肉の争いは絶えない事。 親からの相続だとしたら土地と家の価値は同じで分けたのかな。 現金がも有って姉の方が多く取り土地と家の価値を同じにしたのかな。 結婚前に姉から相続の時の価値で家を姉から買い取ったら良いのでは。 姉が亡くなったら、旦那様には、一切相続されずに私が相続できるのかな??? 公証役場で遺言状を作成旦那には相続させないと書いても旦那には遺留分が有るから0相続には成らない。 旦那と姉に子供が出来たらそれこそ貴女の遺留分が有っても無くなってしまう。 今は旦那に成るひとも良くても何時豹変するか分からないし相続と成れば恵比寿さまで居るとは限らない。 長女の相続が書かれていないが死んでこの世には居ないのかな。 生存していたら貴女と同じ遺留分が発生するかも 長女が死んでもいても長女に子供が居たら長女の子供に遺留分が発生する。 家を買い取る方が争いが起きなくて済む。 結構旦那が居ないときに買う方が安く買い取れると思うが 余分な旦那が居ると姉は家を売るとなれば旦那に黙って売りはしないだろうし旦那だって欲が無いわけでは無いだろうから高く売りたがるだろう。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6825/9705)
回答No.1

確かに、姉に配偶者ができたなら相続順位一位は配偶者とその子になり、兄弟姉妹は外れてしまいます(正確には第三位だが、まず回ってこない)。 まあそこで、遺言書を書いておけば、本来相続権が無い者にも、遺贈することができます。 しかし、相手の家庭にとってはどうでしょう。 本来相続できるはずだった遺産の一部を、誰かに奪われてしまう、というようにも取られかねません。 また、遺言書に書かれた相続・遺贈に対して遺族が「遺留分請求」する場合もありますので、「家を譲る」と書いてあっても、半分しかもらえない(共有財産にしたうえで50:50の持分)可能性もあります。 遺族の意思次第なので、すんなり渡せてもらえるのか、こじれるのかは、その時になってみないと分かりません。 そこで、存命のうちに、その建物を買い取ることはできないでしょうか? (築年数がだいぶ経ってるなら建物自体の価値はほとんどなくなっていると思いますし) そんなお金は無い、というならば、生きてるうちにその建物を贈与してもらえないでしょうか? 遺贈の遺言書を残しておくのも、存命のうちに贈与するのも、変わりません。 購入だと、物件代金全額を支払う必要がありますが、贈与なら、その相当額にかかる贈与税を払えば済みます。 今のうちに、土地と建物、両方の名義があなたのものになれば、将来の不安も無くなると思います。 その様にお姉さんと相談してみてはどうでしょう。

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