- 締切済み
3600万円強盗
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eroero4649
- ベストアンサー率31% (10508/33050)
強盗傷害は、最低で6年です。他の人もいうように、執行猶予はつきません。最長で無期懲役もあります。 だから他人とトラブルになってケンカになってケガさせたら、絶対に相手のものを1円でも盗んではいけないのです。そこで強盗傷害になると刑務所行きが逃れられません。 またうっかり相手を死なせてしまったら、1円でも盗んだらダメです。最低でも強盗致死罪になるので、そうなると無期懲役になる可能性が高い。強盗殺人罪が成立すると死刑か無期懲役しかないです。 「人を傷つけて金品を盗む」っていうのはそのくらい重罪なのです。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2555/11367)
強盗傷害は執行猶予は付きません かならず実刑です 前科の有無、障害の度合いにもよりますが5年以上10年以下くらいかと思います
お礼
ご回答ありがとうございます
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2589/17102)
盗んだ金額はあまり考慮されません。その点については民事ということになり、刑罰については刑事事件に相当する部分だけですから。強盗傷害ということであれば何人にどれくらいのケガをさせたかによって大きく違ってきますので一概には言えません。
お礼
ご回答ありがとうございます
関連するQ&A
- 強盗罪について質問です。
強盗罪は5年以上の懲役とあります。 執行猶予は3年以下の懲役にしかつかないと知りました。 ということは、強盗罪に執行猶予がつくことはないのでしょうか? 強盗罪になると実刑しか下らないのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 大学を強盗で停学ですむ?
大学生で強盗をして停学になったと言う話を聞いたんですが強盗で停学ですむんでしょうか?だったら軽い犯罪で執行猶予や罰金刑になっても大学は停学なしで普通に通えるんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 窃盗罪+暴行罪=強盗罪?
窃盗を犯し、その相手に暴行を働いても場合は強盗罪が成立するのでしょうか?僕は窃盗罪と暴行罪が成立するような気がするんですが、もし強盗罪が成立した場合に現行法上では最低5年刑務所に入らず得なくり5年ですから執行猶予(3年までしか)も付きませんし暴行を働いたぐらいで殺人罪(同じく5年以上の懲役)並に重い強盗罪が成立するのですか?教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 2,3年で出てこれますか?
今 ニュースで関東を中心に 日本で押しかけ強盗団が話題です 彼等7人が実行犯で警察に逮捕されました 彼等 実行犯はこれから裁判掛けられます ズバリ 彼等は何年刑務所に入りますか? 3年くらいですか? それとも優秀な弁護士がついて 執行猶予がつきますか? 判る方教えてくれませんか? 彼等はあくまで実行犯です 指示役ではないので せいぜい数年になるかなと もしくは執行猶予付きとか でも一件ですが 人が死んでるから意外と刑が重かったり どうでしょうか?
- 締切済み
- アンケート
- 彼氏が強盗で逮捕されました。
10日前に彼氏が強盗で逮捕されました。 逮捕されてから、4日後には面会が できるようになっていましたが、 被害者の方には怪我はなく、 現金1万円ぐらいの被害総額で、 脅迫も少ししたようなのですが、 彼氏はこのまま刑務所とかに 入らないといけなくなりますか? こんな事は初めてなので、 何の知識もありません。 是非、色々教えて欲しいです。 ちなみに、彼氏は前科持ちで、 執行猶予中に逮捕されました。 説明下手ですみませんが、 教えて下さい!
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 懲役目的の通貨偽造の罪
刑務所にわざと入るために、懲役刑を狙って通貨を偽造する人間がいると聞きます(実際にいるのかは分かりませんが)。 通貨偽造を選択するのは、殺人や窃盗と違って人に危害を加えることがないからでしょう。 ここで気になったのですが、「刑務所に入りたかった」という意図で犯罪を犯す人間を懲役にしてしまうと、その人間の「思い通り」になってしまいますよね(それはそれで構わないのかもしれませんが)。 かといって、執行猶予をつけても(通貨偽造で執行猶予がつくことは少ないと聞きますが)、刑務所に入りたいのだから再犯をするに決まっています。 第百四十八条【 通貨偽造及び行使等 】を文字通り解釈すると、貨幣偽造なら無期又は三年以上の懲役に処されますが、上記のような人間に対しても同じように刑罰が下るでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 強盗犯がしくじって大怪我を負ったら
あくまで仮定です。 強盗は重大な犯罪ですよね。しかし、凶器を持った強盗犯が侵入した家の住人と格闘になり、強盗犯が攻撃を止めても、その家の住人が強盗犯に反撃を続け 後遺症を負う大怪我を負わせれば過剰防衛になりますよね。 しかし、強盗は強盗であり、強盗犯が負った被害の方が大きいとしても、強盗犯は厳しい刑罰を受けますよね。 そこで質問ですが、その強盗犯が 押し入った家の住人に対して 賠償金の訴訟を起こすことは可能でしょうか? もし、出来るとしたら、拘置所や刑務所からどのような手続きを踏まなければならないでしょうか? また、もし、押し入られた家の住人が 強盗犯に賠償金を払う羽目になるとしたら、強盗犯の逸失利益はどのように計算するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強盗致傷
先日強盗の被害にあいました。 刃物を持った犯人に暴行を受け全治2週間の怪我を負いましたが、相手は逮捕されました。 そして、相手の国選弁護士から示談の交渉電話が届きました。 そこで質問なのですが、 示談に応じると情状酌量(?)で相手の刑は軽くなる(可能性がある) と言われましたがどれ位変わってくるのでしょうか? また、私的にはこうむった損害を支払って頂くのは当然の事だと思うので それで減刑されるのは納得いきませんし、できる事なら一日でも多く刑務所に 入ってもらいたい気持ちです。 正直、初めての事ばかりで何をどうしたらいいのかわかりません。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございます 勉強になりました