• 締切済み

指定方向外進行禁止標識の有効範囲

とある道路で、添付の画像の通り7-20時は直進以外進行禁止の標識があります。 この標識が指すのは、赤丸で囲った直後の右折禁止を意味しているのか、少し進んだ先にある青丸で囲ったところの交差点で直進のみできるのか判断が出来ません。 気になるのは、 中央線が縁石で区切られているのでそもそも手前の細い道を右折するのが困難→この指定方向外進行禁止は赤丸ではなく奥の青丸の交差点で有効? しかし奥の交差点では右折専用レーンや直前で指定方向以外進行禁止の標識がない→この交差点では右折できる? 2枚目の画像で黄色の進行が違反になるのか知りたいです。google mapの経路検索では黄色の進行をしてしまいます。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13258)
回答No.1

設置基準としては「車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機の設置場所又は車両の進行を禁止する前面」となっているので、標識の直後にある交差点に対しての標識と解釈するべきかと思います。

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