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賠償金を払えない場合その責任は誰まで及ぶか?

一通り過去の質問を読んでから質問を出していますが、重なっていたらすみません。 本人(成人、扶養家族になっています)が賠償金、罰金を支払うことができない場合、支払い義務はどこまで及ぶのでしょうか?裁判を起こされた場合、親、親戚などの財産が差し押さえられたりすることはありますか? 

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

一般的に損害賠償をする側が成人であれば、本人のみがその責任を負うことになります。 しかし自動車事故の場合、仮に本人が本人名義の自動車を全くのプライベートで運転していたなら本人のみですが、例えば自動車が本人以外の名義の場合、そちら側にも賠償を請求することができます。また業務中であれば会社もその責を問われることになります。 罰金はあくまでも本人のみです。

tatamipotato
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

20歳を越してから発生した賠償金や罰金はその本人にしか請求できません。ただし、その賠償金などについて他の人が保証なりしていればその人にも影響はありますが・・・。

tatamipotato
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

 連帯保証人になっていない限り、親、親戚でも財産は差し押さえはされません。たとえ扶養家族でもです。

tatamipotato
質問者

お礼

ありがとうございました。

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刑法に関する故意について
このQ&Aのポイント
  • 故意を認めるためには、犯罪事実の認識が必要であるが、行為者が認識した犯罪事実と現実に発生した犯罪事実が異なっていても、両者が法廷の範囲内において重なり合う限度で、軽い犯罪の故意を認めることができる。
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