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倒壊で自家用車に被害
今日の台風16号で 家の自動車を置いている駐車場の上の木塀が壊れました。 そして、その木塀の破片により自動車の窓が割れました。 父の自動車なので詳しいことはわからないのですが こういう場合、まず何をするべきなのでしょうか? 父は、駐車場の持ち主と塀の持ち主(?)は一緒なので 明日、持ち主の人に確認してもらって 弁償してもらうと言っていたのですがそれだけで十分ですか?
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実務上のアドバイスを申し上げます。 まず、当事者同士での話し合いでは、他の方が回答されている通り、賠償責任を認めされることは殆ど困難だと考えてよいでしょう。車両保険をかけていれば車両保険を使う、というのが多くの解決法だと思います。 しかし、実際に裁判となると一転します。土地の工作物の占有者あるいは所有者が、その工作物に瑕疵がなかったことを証明しない限り責任を負わされます。これは、民法717条の規定によるもので、挙証責任(証明する責任)は占有者がまず負い、十分な注意を払っていたことが事実であれば、今度は所有者がその挙証責任を負うことになるからです。 で、実際にこの民法717条の挙証責任について説明して、相手が理解してくれれば賠償してくれるでしょうが、当事者同士の話し合いでは「いやだ、いやだ、法律がどうのではなく、私はいやだ。弁償できない。」となってしまうことが多いようです。
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- SecretDesire
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#1に書いてる通りですね。 ところで車両保険にはご加入でしょうか? 加入の場合は一般・エコノミーに関わらず保険金は出ます。 今回のような台風による損害で保険を使った場合は「等級すえおき事故」に該当するので、仮に今10等級だとすると翌年度も同じく10等級からの更新となります。 (ご存知かもしれませんが車同士の事故や単独事故な場合は3等級ダウンしますで翌年度は7等級になります) 自動車保険の証券をまずはチェックです! この件で賠償責任を問うのは難しいような感じはします。
こういった事案は損害保険の問題のまえに賠償責任の有無が重要になってきます。 例えばその木塀がボロボロでいつ壊れてもおかしくないような状況で放置してあったなら、当然賠償責任が発生するでしょう。そうでなくあくまでも天災(今回は予想以上の風)における被害というのであれば、持ち主には賠償責任が発生しません。 賠償義務があれば賠償はしてもらえますが、そうでない場合は、修理費用は自分で負担する必要があります。自分で持つ必要がある場合、車両保険に入っていれば保険金が出ます。 今回のような台風の場合、相手の過失を取るのは難しいと思われます。