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国保組合と国民年金の関係について
- 国保組合と国民年金の関係について調査しましたが、具体的な影響については見つかりませんでした。
- 組合国保への変更による将来の年金に影響があるかどうかは不明です。
- 組合国保に加入しても国民年金への影響はないと考えられますが、確証は得られていません。
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- SK8UH1
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>……お父さんに聞いてみてくれるように従業員本人に話していました。……返事はありません。 そうでしたか。 「有る」ことの証明なら簡単なので、まずはお父さんの答えを聞くのがベストなんですが、それができないがゆえの質問だったということですね。 しかし、kotechachachaさんのように自分でしっかり調べてから質問される人は初めてだったのでちょっとびっくりしました。(そういう人はこのようなサイトを使わずともだいたい自己解決できてしまいますからね。) >彼女にとってはせっかくのチャンスを本当にもったいないことで、残念ですけれど。 親の意見に逆らえない方なら、おっしゃるように深追いはやめたほうがよいですね。(善意が仇になりかねません。) ※雑談的な使い方は推奨されていないのでこのくらいにしておきます。返信も不要です。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
ついでにもう一つ…… 「その従業員の親が言っていること」については、あまり気にしないほうがよいと思います。 ここで回答しているとよく分かるのですが、「論理的な思考ができない人」というのは想像以上にたくさんいます。 そういう人の場合、本当に「単なる思い込み」で「なぜそのような誤解をするに至ったのか?」を掘り下げても不毛なことが多いので、そこには触れず「事実をありのままに」回答するよう心がけています。 とはいえ、どうしても気になるなら、当の従業員に「私も気になるし、本当なら他の従業員のこともあるので親御さんに詳しく聞いてもらえないか?」と正直に話すのが一番だと思います。 ※なお、親御さんには親御さんなりの理屈があるはずなので、もし聞く場合は、こちらから理由を決めつけず「なぜなのか教えてほしい」というスタンスを取ったほうが無難です。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>……書かれていない何かはないのか……深読みして(心配して)、質問を投げてみた次第です。 「無い」ことの証明は「悪魔の証明」とも呼ばれるように非常に困難です。 ですから「深読み(心配)」しようと思えばいくらでもできてしまいます。 証明のしようがない以上、頭から疑ってかかる人に納得できるような説明をするのも難しいですから、質問文にあるように「本人の希望」優先でいいと思います。(無理に説得しようとするとそれこそ無用なトラブルのもとです。) (参考) 『ないものを証明することの難しさ|ウェブ・コト』 https://www.webkoto555.jp/column/?id=1502941659-510725
お礼
ありがとうございます。 『悪魔の証明』、モリカケ答弁の時、よく話題に出てましたよね。。。 >……書かれていない何かはないのか…… 『・・・・書かれていない何かがあるのか?・・・・』と書けばよかったです。私の書き方が紛らわしいせいで、”悪魔の証明”になるところでした。失礼しました。 自身だけでなく、従業員の将来にも関わることなので、相当吟味して決定したところへのその親御さんの発言で、ちょっとビビッた次第です。 私はいつも石橋をたたきすぎて壊すほど慎重すぎるくらいで、今回のこともかなり勉強したのに『分かってない何かが、まだあるのか!?? お父さん、何を知ってるの??教えて!』と興味津々(恐怖半分)になったという面もあります。 今回の件は、安心して自信をもって先に進みます。ありがとうございました。
- kappa1zoku
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一応、銀行業務検定のファイナンシャルアドバイバーとFP2級の国家資格を持っています。 従業員の親御さんが心配をされての忠告なのでしょう。ものすごい勘違いです。 何故なら、国民年金は、国民年金法という法律のもと施行されている事業であり、国民健康保険はまた別な国民健康保険法という法律で運用されています。 つまり、財源も別々であり、運営主体も別々な組織です。 どちらも市町村窓口では同じになっているので、勘違いをされているのでしょう。 国民年金は、1985年の改正により、基礎年金制度という形になりました。財源は、加入者の負担とその半分である2分の1は国庫負担で賄われています。この国庫負担2分の1の負担をめぐっては国会審議でもめていましたが、2012年からは消費税増税により将来に渡っても国庫負担の2分の1が約束されました。 また、今まで積み立てられていた年金の財源は、株などによる運用が十数年前からも始まっています。 つまり、国民年金の財源は、(1)加入者の保険料、(2)国庫負担、(3)株などによる運用という具合になっています。 国民健康保険の国保組合の方は、財源として(1)加入者である組合員が納める保険料、(2)国からの補助金で賄われています。 一方、市町村が運営主体(今は都道府県に変わりつつありますが)の国民健康保険ですが、特別会計などを組みながら行っています。 国保組合の場合は、傷病手当金などを支給するところもあり、こちらの方が随分とメリットが多いと思います。 従業員の親御さんが心配しているのは、国保組合の運営主体が業界団体なので、資金繰りが悪化した場合に、国民年金の徴収分をくすねるのではと想像しているのかも知れません。 でも、お金の入口・出口が違うのですから、別々に徴収されること、また支払われることをきちんと説明した方がよいでしょう。 誤解を解いてあげれば大丈夫ですが、法律の違いとか、機構・団体の違いとかを理解できなければ難しいですね。
お礼
ありがとうございます。 教えてくださったように理解していたのですが、その従業員の親が言っていることがどうしても気になりまして。 年金機構や組合国保のHP等に書かれていない隠された不都合はないのか懸念しました。 『オフィシャルには2つ(保険と年金)は無関係ということになっているけれど、実はこんな不都合が起きる事がある』というような、詳しい方なら知っている『裏話』的なものが出てこないかな?と深読みして(心配して)、質問を投げてみた次第です。 親御さんが何故そのように心配しているか(おそらく)の理由も、合点がいきました。私自身も、組合国保を知った最初は、半分疑っていたくらいですので。 自分の理解している内容で間違いないことが確認できて安心しました。ありがとうございます。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>組合国保と国民年金の関係にどんな影響があるのか、かなり調べましたが、何も見つかりません。ご存知の方、または参考になるHPや書籍などご存知の方いらっしゃいますか?……知りたいのは【組合国保と国民年金との将来起こりうる不具合】です。 加入する(していた)「公的医療保険」によって「公的年金(保険)」の支給額(受給額)が変わることは【ありません】。 なお、変わらないことを確認する場合はHPや書籍【ではなく】【日本年金機構の窓口(もしくはWebサイト)】を利用してください。 また、「日本年金機構」に確認する場合も「相談した日時、回答してくれた人の所属部署と名前」などを控えておいてください。(言うまでもありませんが、どんな人でも間違いはあるからです。) ※無用なトラブルを防ぐため従業員に説明する前に確認しておくことをお勧めします。 (参考) 『日本年金機構について|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/info/index.html >業務内容 >国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付など)を担う。 --- 『オウケイウェイヴ・メディアサービス利用規約|OKWAVE』 https://okwave.co.jp/about/policy/#policy04 >第7条(免責事項) >1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは【一切責任を負わない】ものとします。 ***** ◯補足情報 ご存知かとは思いますが、「国民年金」には「第1号・第2号・第3号」の【3つの種別】があります。 そして、どの種別であっても支給される年金(基礎年金)額は【同じ】です。 もちろん「第2号被保険者」には「厚生年金保険」が別途支給されますが、「基礎年金」の額は【変わりません】。 ※「基礎年金」には「老齢」「障害」「遺族」などの種類がありますが、いずれも同様です。(「公的医療保険」によって支給額が変わることはありません。) ※なお、現制度では「共済年金」は「厚生年金保険」に一元化されています。 --- ちなみに、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)になると、原則として「健康保険」の被保険者になりますが、「健康保険被保険者(の)適用除外」が認められた場合は引き続き「組合国保」に加入し続けること【も】可能です。 (参考) 『第1号被保険者(&関連リンク)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『老齢基礎年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 『障害基礎年金|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html 『遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html --- 『被用者の年金制度の一元化|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/joho/ichigenka/20150917.html --- 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html >4.届書様式・添付書類 >添付書類 >(2)国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等(ただし、国保組合の理事長が認めた場合に限られており、事実発生日から14日以内に届出を行う必要があります) >健康保険被保険者適用除外承認申請書
お礼
ありがとうございます。 たくさんのリンクもありがとうございます。 年金機構のサイトも組合国保のサイトもみておりまして、教えてくださったように理解していたのですが、書かれていない何かはないのか、その従業員の親が言っていることがどうしても気になりまして。 『オフィシャルには2つ(保険と年金)は無関係ということになっているけれど、実はこんな不都合が起きる事がある』というような、詳しい方なら知っている『裏話』的なものが出てこないかな?と深読みして(心配して)、質問を投げてみた次第です。 自分の理解している内容で間違いないことが確認できて安心しました。ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8532/18263)
どんな健康保険に加入していても,将来の老齢年金の額に影響はありません。 なお,国保+国民年金から国保組合+国民年金に変えるようですが,その後に従業員過半数の同意があれば国保組合+厚生年金にもできることは御存じでしょうか?厚生年金にしたら事業主には厚生年金保険料の半額負担の義務が生じますが,将来の年金額は格段に増えます。
お礼
ありがとうございます。 そのように理解しているのですが、その従業員の親が言っていることがどうしても気になりまして。『オフィシャルには2つは無関係ということになっているけれど、実はこんな不都合が起きる事がある』というような『裏話』的なものが出てこないかな?と深読みして、質問を投げてみた次第です。 『個人事業主で組合国保に入れば、法人なりした後に国保組合+厚生年金のパターンも可』も、組合国保の担当者と確認済みです。 自分の理解している内容で間違いないことが確認できて安心しました。ありがとうございます。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
健康保険と年金を分けましょう。 健康保険では国民健康保険と社会保険(組合健保)があります。 個人の負担は変わりませんが、企業(つまりあなた)の負担があります。 年金では国民年金と厚生年金があります。 厚生年金では企業(つまりあなた)が1/2負担があります。 将来もらえる老齢年金は厚生年金のほうがたくさんもらえます。 (企業が負担したぶんが反映される) 以上、従業員については特典ばかりですが、 企業(つまりあなた)については負担が増えることになります。
お礼
ありがとうございます。 せっかくお答え頂きましたが、当方は“個人事業主”、質問は『自治体の国保、業界の組合国保、国民年金』についてですので、説明くださった内容、『厚生年金、企業の負担分云々』は、当てはまらない話です。その辺りの詳細は理解していますが、今回の質問は別件です。ありがとうございました。
お礼
かさねがさね、ありがとうございます。 先の返信に書きましたように『私が分かってない何かがまだあるのか? あるなら教えて!』というのが本音でしたので、ここに質問を書き込んだ時点で既に、 『私たち夫婦自身にも、他の従業員や将来入ってくる従業員たちにも関係することだから、お父さんが何か裏話を知ってるならぜひ教えて!』 と、お父さんに聞いてみてくれるように従業員本人に話していました。彼女のご家族は親兄弟がかわるがわる店に顔を出してくれたり、まあまあ近しくさせて頂いていますので、そう聞いてみてもいいかなと思ってのことです。 返事はありません。 彼女の様子を見ていて『この話をお父さんにフィードバックしてないな』『お父さんの勘違いだと本人も分かってるな』と感じますので、深追いしないでおこうと思っています。 『それぞれ家庭の方針があるからどっちでもいいよ』『もし気が変わったら、後からでも変えられるよ』と言い添えておしまいにしました。彼女にとってはせっかくのチャンスを本当にもったいないことで、残念ですけれど。 度々、ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。