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委託配送中の商品破損求償に対する課税

よろしくお願いいたします。 路線便業者が客先納品の蛍光灯を破損しました。 この場合、今まで先方(路線便業者)に対しては、破損した商品を引き取ってもらい、原価に対して消費税を課税して求償請求をしていました。 蛍光灯は割れてしまっているとのことなので商品としては全く使えないことがわかります。当方は請求担当なので商品は直接見れません。現場からの報告です) この場合2点の疑問があります。 1.求償価格は原価でないといけないのか。手間や機会損失を考えると納価ではないのか。 上司からは再出荷にかかった経費があれば求償代とは別に請求するよう指示されています。 2.商品が多少なりと使えるものなら対価を受けるので課税になることはわかるが、割れた蛍光灯は使えないことが明らかだが、引き取ってもらったものは対価として課税するというのは正しいのか。 「あなたは蛍光灯破損の状況を聞いただけで使えないとわかるが、別の事務員が別の商品の破損を聴いたときそれが使える使えないの判断がつかないので、引き取ってもらったものは対価の収受とみなして課税請求する」と説明されました。 この蛍光灯求償請求の処理は正しいもしくは合理的とみなされるのでしょうか

noname#247150
noname#247150

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17673/29508)
回答No.2

こんにちは 1については相手次第です。 原価ではなく、御社の販売価格でもほぼ問題はないと 思いますが、梱包資材や手間などを載せることは 難しいと思われます。 商品に対して上乗せするかです。 路線便がどこを指しているのか判りませんが シビアな宅配業者もありますから 2 >No.6257 損害賠償金  心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりません。  ただし、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。  例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。 1 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6257.htm

noname#247150
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >No.6257 損害賠償金 の箇所は当方も見ました。専門ではありませんが社内では、再販の可否に関わらず汚破損商品は、廃棄処理稲になるまで資産に計上しています。この意味では資産の譲渡になるのかとも思いますが、 >そのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるとき という点では割れた蛍光灯や敗れて中身がすべて出てしまった液体パックなどはどうやっても再使用はできません。 この場合も課税対象の資産の譲渡にあたるのでしょうか。 再質問のようで申し訳ありません。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.1

弊社でも同様な事案はあります。 その際の請求金額は、原価ではなく、取引先への納入金額でもありません。弊社の利益を少しばかり乗せて請求しています。運送会社へ売却したように処理致します。その際に消費税は当然かかりますので、あわせて請求します。 頻繁にはありませんが、発生する事案ですので、商品ごとに、発生した場合は、この金額で請求すると決めておいた方が処理が簡単です。 単に、取引先から運送会社へ販売個所が変更になったように処理しています。

noname#247150
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 弊社内は今まではそれぞれの拠点でそこの担当者の裁量で相手と話してそれぞれの価格で請求を出していましたが、昨今の内部統制強化で請求事務がが集約されました。その際に減価請求に統一されました。 路線・チャター問わず、再出荷にかかる費用や、納品先のペナルティなどは、別に当該配送業者との別交渉で商品求償とは鑑もしくは見出しで請求を分けています。

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