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交通事故での休業損害について

kappa1zokuの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

相手側の保険会社が使っているのは自賠責保険からの支払いだと思います。 保険の言葉では「休業損害」に対して支払われるものです。相手側の保険会社も理解しやすいと思い「休業補償」と言っているのでしょう。 ところで、今回のケースであなたの職業が専業主婦だったら「休業補償」は出ると思いますか? 出ます! 1日:5700円がでます。学生でも同じです。 最高は、1日:19000円まででます。 つまり、あなたの「休業補償」は、5700円~19000円の間で計算されると考えるといいでしょう。 また、完治した場合は、慰謝料の請求ができます。自賠責での支払いですから、「休業損害」と「慰謝料」はセットで支払われるでしょう。 質問内容では入院をされていないように推測されますので、通院回数に応じて支払われます。 通院1日:4200円×通院日数が慰謝料となります。 今回のコロナ騒動で、会社からの自宅待機などもあったにしても、「休業損害」と「慰謝料」の合計金額で我慢しないとダメかも知れません。 ただ、中途半端な判断で治療を終了しないようにしてください。 お大事に。

fukumary
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。とりあえず、症状が治るように仕事とリハビリを頑張りたいと思います。

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