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証人について
businesslawyerの回答
- businesslawyer
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会社というところは、実際にそういうことがあったとしても、会社の評判等に影響する事なので、ひた隠しにするものです。恐らく、質問者や被害者を嘘つき呼ばわりして、この事をウヤムヤにしようとしているものと思われます。なお、民事裁判であれば、セクハラの現場の目撃者の証言は、それだけで十分証拠能力があり、裁判官が「この証言は信用できる」と考えれば、それだけで、セクハラの事実を認容する事になります。しかし、裁判にせず事実だけを明らかにしたい、といわれても、どうするのですか?会社の社員たちに、インターネット等でこの事実を公表したりするつもりですか?そうすると、逆に相手方から名誉毀損で訴えられる可能性が出てきます。会社からも様々な圧力がかかってくる可能性もあります。名誉毀損罪は、その事が真実かどうかは、原則として関係なく、名誉を傷つけるような事実を「公然と摘示する事」により、成立します。それと、セクハラは、セクハラしてくる者が被害者の上司なら成立の方向ですが、部下や同僚だと不成立の方向になると言われています。なぜなら、相手が上司だと、部下が断りにくいことを利用してセクハラしていると考えますが、相手が部下や同僚だと、はっきり断ることが出来るはずだ、と考えるからなんです。今回の事例は、被害者の同僚からセクハラを受けているようですので、セクハラは不成立の方向になると思われます。確かに、女性の中には、上司か部下・同僚かを問わず、そのような行為を断れないような、おとなしい方もいて、ハッキリ断らないから相手もいい気になって、セクハラが続いていく、と言う事も多いといいます。その被害者の女性の方も大人なのですから、はっきりと「拒否」の態度を取れば、相手もして来なくなるのではないかと思うのです。質問者の方も、被害者の女性にそのようにアドバイスなされたらいかがでしょうか?
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