借りたものを返さない 損害賠償請求

このQ&Aのポイント
  • 学生時代に友人から借りたゲームを返せず、学校を退学した主人公の話。
  • 精神病理由で連絡が取れなかったが、回復後に返したいとメールしたが友人は拒否。
  • 本当に返さなくていいと言われているか不安で、借りたゲームの保管場所が分からない。連絡も取れず、損害賠償についての疑問がある。
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借りたものを返さない 損害賠償請求

学生の頃、友人がゲームを貸してくれました。 私はそのゲームを借りたまま、事情があったので学校を退学してしまいました。 学校を退学してしまった理由は、精神病でした。 当時は、しばらく家族以外の人と連絡を取ったりすることが難しく、何人かの友人から来ていたメールも無視してしまっていました。 はっきりと覚えていないのですが、その友人からのメールの中に、「ゲームを返して」という内容のものがありました。 最低なことなのですが、それについても返事はできていなかったです。 体調が良くなった頃、「ゲームを返したい」とメールをすると、友人は呆れかえっていて、「もうやらないし返さなくていい」と言われてしまいました。 それから連絡は取っていません。 そのゲーム本体ですが、しばらくは保管していました。 昨日、家中探しましたが見つかりませんでした。 何年も過ぎたことなのですが、今になって本当に「返さなくていい」と言われたのか不安になってきました。 返さなくていいと言われたにしても、きちんと保管しておくべきでした。 インスタグラムで、ゲームを貸してくれた方のアカウントを見つけたのですが、鍵がかかっていてフォローリクエストを送っていますが、今のところ反応はありません。 連絡先は分からない状態です... 「返さなくていい」と言われたことが、私の勘違い(記憶違い)だった場合でご回答いただきたいです。 (1)損害賠償請求されたら、賠償金額はゲームの代金となるのでしょうか? (2)それとも、古いゲームだと価値や値段等が高くなり、時間が過ぎれば過ぎるほど、多額の賠償金を払う可能性が出てきてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#247406
noname#247406
回答No.3

〉何年も過ぎたことなのですが 具体的に何年ですか、10年過ぎれば時効です 民法で定められている時効には、「消滅時効」と「取得時効」の2種類があります。消滅時効とは、一定期間権利を行使しなければ、その権利自体が消滅してしまう制度になります。一方、取得時効とは、他人のものを一定期間自分のものと思って占有し続けることにより、所有権を取得できる制度になります。 時効はいつから計算するかというと請求が滞ってから10年です なので毎年請求されているようであれば時効にならないことになってしまいます。またあなたから線法に返す意思があるなどと連絡すればそこから10年となってしまいます。

その他の回答 (2)

noname#255857
noname#255857
回答No.2

>私の勘違い(記憶違い)だった場合で そういう仮定でネガティブな思考の渦に入らない。 余計に精神が病むよ。 絶対大丈夫だから気にするな!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

そもそも借りた、貸した証拠など無いわけですから、相手が民事裁判でも起こさない限りは問題にすらなりません。裁判を起こす場合は費用もさることながら、起こした方が証拠を集めなければならず、あなたは「返さなくていい」と言われていることを主張すればそれを覆す証拠など無いでしょうからまず負けます。

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