申告不要制度の利点とは?

このQ&Aのポイント
  • 申告不要制度を使うと、株の譲渡所得と配当所得の申告が不要になります。
  • 年収300万、控除350万、株の利益100万の場合、申告不要制度を使った方が得になります。
  • 申告不要制度の利用により、手間と時間を省くことができ、税金の節約にもなります。
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申告不要制度

株の譲渡所得(源泉あり) と、株の配当所得(総合課税)があります 申告不要制度を使ったほうが得なのでしょうか? 年収は300万、控除は350万 株の利益は100万とします。 すべてまとめて申告済みです。 申告不要制度を使うと、何がどうかわるのですか?

noname#243819
noname#243819

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

補足ありがとうございます。 > 年収は300万、控除は350万 この300万は給与収入額(所得額ではない)、控除の350万は所得控除のことで配当の税額控除は含まず、ということでよろしいでしょうか。 > 株の利益は100万とします。 この100万ですが、株と配当の内訳はどうなっていますか。株も損失ではなく、利益だったのでしょうか。繰越損失はなしですね。 仮に、100万の内訳が全額配当所得だとすると、配当を総合課税で確定申告されることでいいと思います。所得税・住民税の源泉徴収分の還付額がもっとも多くなるはずです。 申告不要制度を利用すると、源泉徴収分の還付がありませんから損です。 あくまでも昨年分の上記のケースでの試算です。 株や配当の額は毎年変わるでしょうから、申告前にどの申告方法にすべきかご自分でも試算されるのがおススメです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

お書きになっている情報だけでは、どんな申告方法を選択するのが有利なのかは判断がつきません。 年収300万というのは、株・配当以外の収入でしょうか。収入ではなく所得を計算するといくらでしょうか。 とはいえ、収入で計算しても、すでに控除額がそれを上回っていますから、株・配当を確定申告すれば源泉徴収税額の全部または一部が還付されるでしょう。おそらく、配当は申告分離課税ではなく総合課税にしたほうが還付額は多くなると思います。 一方、住民税については、他の収入が給与所得で社会保険に加入されているのでないなら(つまり、国民健康保険なら)、申告することにより保険料が高くなる可能性があります。その場合は、申告不要制度を利用したほうが有利になることになるケースもあります。(計算してみないと、どちらがおトクかは一概には言えませんが) 損失繰越の有無、繰り越すか否かによっても違います。 なお、株と配当とは、申告する/しないを別個に選択できます。 また、現在では、確定申告と住民税の申告とで、株・配当の所得申告方法を変えることができるようになっていますので、事前に試算をいろいろとやってみてから申告されるのがおススメです。

noname#243819
質問者

補足

総合課税で申告済(一部還付あり)です。 他の収入は、給与です。 社会保険に加入。 税金のみで、得かどうかという質問です。 他にどんな情報入りますか?

noname#247406
noname#247406
回答No.1

〉申告不要制度を使うと、何がどうかわるのですか? どちらが得ということはありません。 2019年4月以降、改正により証券会社の報告により確定申告で不要に なったということです。 株の他に収入がないのであれば申告不要ですが 他に収入があればこれまで通り確定申告は必要になります その場合でも株の年間取引、支払通知書等の添付も不要となりました。 *私も不要ではあるが還付の処理が早いので今まで通り確定申告しています。

noname#243819
質問者

補足

それは、年間取引報告書の提出が不要になったという話で、これとは無関係です。

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