• ベストアンサー

相談放棄後 個人間貸借 返済したほうがよいですか

主人が他界し、負債が多くあった為、相続放棄しました。裁判所から受理書が届き、今は子供達が手続き中。生前、仕事仲間より、お金を借りており、私から返すように言われてました。放棄するつもりはなかったので、返済する話はしてましたが、放棄することになったので、返せない旨伝えたところ、納得いただけません。どうしたらよいでしょうか?

  • 相続
  • 回答数4
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

相続放棄が家庭裁判所に有効に受理されれば、その放棄者はその相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。 ですので、もしもあなたが、相続放棄後に相続債権者に対して自分のお金で弁済をした場合は、その弁済は民法上は非債弁済ということになると思います(民法705条)。 相続債務を追認したものとはみなされませんし、それによって相続放棄の効力が失われるということもありません。

akity0608
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 支払っても支払わなくても、問題ないのですね。私の気持ち次第ということでしょうか、、、。この方だけ返して、他の方は返さない、というのもどうかと思ってます。

その他の回答 (3)

noname#250245
noname#250245
回答No.3

返済の必要はありません。 何のための相続放棄なのか?って話になりますよ。 配偶者であろうと連帯保証人にでもなっていない限り、借金は個人のものです。 >放棄することになったので、返せない旨伝えたところ、納得いただけません。 納得してもらう必要はありません。 あくまで責任、法律の問題ですから、相手の主観なんて関係ありません。 逆にお前がこっちを納得させてみろって話です。 文句があるなら裁判でも起こせば良いと言ってやりましょう。 100%、あなたの勝ちですけど。 ただ、1円でも支払った場合、追認行為として放棄したはずの負債を相続したと見なされることがあるので、「○円で良いから払ってくださいよ~」とか言われても完全拒否するように。

akity0608
質問者

補足

ご返事ありがとうございます。 追認行為になるとは驚きました、、、。逆に支払ってもいけないのですね? どのように話をしたら、納得いただけそうでしょうか?

noname#255857
noname#255857
回答No.2

法的根拠はなくても人間同士の約束事でもありますからね...。 配偶者が借りたなら使ったお金の恩恵や効果が貴方にも有ると思うし。 返せる額なら返したほうが良いのでは。 無視してたら、包丁もって来そうな人なら怖いよ。

akity0608
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 女性で、コワモテ系ではないと思いますが、返済してほしいに決まってますよね。別の方のアンサーに追認行為になる、、、と記載ありましたが、逆に支払ってはいけないのでしょうか?

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.1

借りていた金額次第でしょうね。 状況が不明なのですが、誰からいくら借りていたかまとめてないのならまずはそのへんから初めてはいかがですか? 借用書があれば一番なんでしょうけど、借りた金額の合計次第では話の進め方で双方なってくの行く結果につながるかもしれません。 全額返済ではなく一部返済で納得してもらうとかね。 言われるがままでは嘘の申告も受け入れることもあるので状況把握をするためにも事実関係を明らかにしたほうがいいでしょう。

akity0608
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 この方には個人間で作成した借用書があり、他界する前に、私に支払うように主人から言われてました。ただ、他界後、親族や別にも個人間での借用書がでてきた為、負債が重なり、放棄にいたりました。支払いたい気持ちはありますが、別の方のアンサーに、支払うと追認行為になることが、と記載あり、、、。どうしたものか、迷ってます。

関連するQ&A

  • 相続放棄で親戚からこういわれました

    父が他界し、連帯保証人になっていたことが、分かり 母、姉、私の3人は、相続放棄が受理されました。 弁護士さんには、私の父の父、母、祖父、祖母は健在 ですかと、聞かれましたので、亡くなっています。 と伝えると、では、私の父の兄弟まで相続放棄して下さい といわれました。その事を親戚にはなすと、 相続放棄の手続きはするが、もし受理されない場合は あなたたちの、父の負債なのだから、あなたたちで払ってくれ。 それが条件なら、相続放棄の手続きするから。と言われました。 そこでお聞きしたいのですが 私たちが相続放棄出来て、親戚が相続放棄出来ない という事はあるのでしょうか? それと、もし受理されない場合私たちが返済しなければ ならないのでしょうか? もしそうだとしたら、私たちが相続放棄したのは、意味が ないような気がするのですがどうなのでしょうか 詳しい方よろしくお願いします。

  • 生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか?

    失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか?

  • 相続放棄の用紙を裁判所に出した後について教えてください

    主人の先妻の子(成人の場合)に相続放棄をしてもらうことを検討しています。 亡くなった主人は負債の方が大きかったので。 負債は私が全部支払う話はできていて、主人の通帳を解約して、20万円を返済に充てたかったのですが、金融機関相手には、やはり、「話合いできてます」だけでは通用しなかったためです。 司法書士に頼むには20万円の通帳の解約では赤字になってしまいそうなので、相続放棄してもらおうかと思っています。 (印紙だの謄本だのこまごまと必要ですが) 相続放棄の用紙に必要事項を書いて、家庭裁判所へ提出したら、その場で受けつけてくれたら、それで完了なのでしょうか? その後、受理通知書が届くのですか? それにはかなり時間がかかりますか? 相続放棄の手続きをしたことを金融機関に提示するには、証明書か何かを裁判所が発行してくれるのでしょうか?

  • 寝たきりの人が相続放棄の手続をするには?

    はじめまして。 養父(妻の父)が他界しました。私は養子に入っております。相続人は養母と私、妻の3人です。 相続財産は負債の方が多い状態です。 私と妻が相続放棄をして、母1人が相続をして負債の返済をしていくことになり、相続放棄の手続を行いました。 しかし、義父の兄弟(両親は既に死亡)にも相続権が行くことを知らなかったため、義父の兄弟にも相続放棄の手続をしていただかなくてはならなくなりました。 しかし、義父の姉が遠方におり、寝たきりの状態で自分で手続を行うことができません。 この場合は、どのように手続を行えばいいのでしょうか。 義父の姉の配偶者や子供に手続をしていただけばいいのでしょうか。教えてください。 相続人が確定しない(相続放棄の手続が完了しない)と負債の返済手続ができないと金融機関に言われており困っています。

  • 相続放棄

    家族が勝手に相続放棄の手続きをしました。 知らないうちに裁判所から、署名捺印するよう書類が届きました。 この場合、返送しなければ勿論受理されないと思います。 私はどうするか考えた上で、専門家の話しを聞きつつ、放棄するか否か決めるつもりです。 この場合、今回の裁判所からの書類を返送しないで、再度改めて相続放棄を申し出ることはできますか? それとも今回手続きをしないと、相続することになってしまいますか?

  • 債務返済は相続放棄が無効になりますか?

    被相続人:父(昨年亡くなりました) 現在の相続人:母、祖母(相続の手続きは未済です) 私を含め、子供は相続放棄の受理済です。この状況で、もし何件かある借金の一部を私が返済したら、私は相続放棄をしなかったことになり、相続人になるのでしょうか?

  • 負債の放棄

    わたしの父が先日病死しました。生前、幅広く会社を経営していて、資産がありますが、負債も多く、詳しく調べてみると、長期入院している間に、かなりの負債を抱えてしまいました。私と母では、とても返済できません。相続放棄をすると、資産もなくなりますが、多額の負債の責任も回避できることを知りました。しかし、私たちが放棄すると親族に相続権が移り、その親族も相続放棄をしないと、親族に負債がかかってしまうとのことです。親族どの範囲まで相続放棄の申請をすべきでしょうか?父親の親族と母親の親族の両方の相続破棄をすべきなのでしょうか。 大変困っています。 この点の詳しい回答、なるべく早くお願いします。

  • 相続放棄について

    主人が亡くなりました。 わずかですが負債があることが分かり、その金額は多額ではないのですが、 主人が借入をしていたことを誰も知らず、これから請求が来る負債の可能性 を考え相続放棄をしました。 子供はいませんので、相続人は配偶者と実の両親であると思います。 義母も相続放棄します。 主人の両親は既に離婚し、それぞれが再婚しておりますが、実の父親とは絶縁 状態のため連絡がとれません。 主人には兄と妹がいるのですが、相続人である配偶者の私と実母が相続放棄した 場合、兄と妹も相続放棄の手続きが必要でしょうか? また、生活費を入れていた預金を凍結したため主人と住んでいたいたアパートの公共料金の支払いができません。弁護士に相談したところ契約者名義が主人であるので「日常家事債務」であると相手方が主張するまで支払いの必要がないとのことでしたがどうなのでしょうか?ちなみにアパートは既に解約手続きが済んでおり、公共料金の滞納は一ヶ月程度です。家庭裁判所に問い合わせたら「裁判所としては 払ってよいともいけないとも言えない」と言われました。

  • 相続放棄についての相談です。

    相続放棄についての相談です。 親が僅かながら財産を残して他界しました。私達その子供の内の1人は比較的生活も安定しており 「相続は放棄する」と言っており、兄弟の間ではお互いそれで了解済です。 一方裁判所のHPをみると相続放棄は「相続の権利が生じた日(親の死亡)から3ヶ月以内に相続放棄の 手続きをしなければならない」とあります。もうその3ヶ月が目前に迫っており、兄弟間で了解しているのであればわざわざ手続きをする必要もないのではと話しております。 手続きをしなかった事により法律的に何か問題があるでしょうか。 因みに負の財産はありません。又相続放棄した者の気が変わってもそれはそれでしょうがないと思っています。ご意見をお聞かせ下さい。

  • 相続放棄について

    いつも参考にさせていただいています。 先日母が、他界しました。生前母にはいくつかの借金がありました。そこで相続放棄を考えています。 (1)私の他に子供は3人おり全員が相続放棄しないといけないと思うのですが、家庭裁判所への申し立ては、例えば兄弟の誰か1人が代表で申し立てを行えばいいのでしょうか?それとも、個々に行わないといけないのでしょうか? (2)祖母やおばはすでに亡くなっているのですが、母の姪や甥にも相続の権利は発生するのでしょうか?今回葬儀などで、甥や姪にも大変世話になっているので、もし発生してしまうと、とても迷惑がかかってしまうのではないかと心配しています。 (3)今現時点で(亡くなって1週間くらいです)まだ相続放棄申し立てをしていないのですが、金融会社(ヤミ金みたいなところではありません)などから電話がかかってきています。これから相続放棄をするのですが、手続き前に、本人が死亡した旨を金融会社に知らせても大丈夫なのでしょうか?また、金融会社には今後、相続放棄をすることは伝えないほうが良いのでしょうか?