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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シングルマザーの娘が孫にネグレクト親権をとりたい)

シングルマザーの娘が孫にネグレクト親権をとりたい

このQ&Aのポイント
  • 質問者の娘が結婚出産後、育児が上手くできずに祖母に預けていたが、娘夫婦の喧嘩や娘の精神的な問題の影響で孫は乳児院で育てられることになった。
  • 孫は現在は質問者が見ており、娘は酒や夜遊びをし、不安定な生活を送っている。
  • 質問者は孫に対して異常だとされ、児童相談所や福士事務所などに相談をしているが、親権を取ることは難しい状況である。

みんなが選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.1

祖父母は、一定の条件をクリアできれば孫の親権者となれる可能性がありますが、それに『こだわる』とことはありません 逆に、親権にこだわりすぎて、見えるモノも見えなくなっています 親権をもつことはできなくても、法的に孫と一緒に暮らすことが認められる手続があります  (1)養子縁組、(2)監護者指定、(3)未成年後見人です おそらく質問者様の場合、(3)の『未成年後見人』の条件を満たせば良いと思います これは親権ではなく、祖父母が孫の“未成年後見人”となることで、祖父母は孫の身上監護と財産管理を行うことが法的に認めらることを選択するケースです ここからは専門の知識になりますから、弁護士さんに相談しましょう まず、準備としては、娘さんの「親権停止」の手続きを行います 質問者様に、親権を移すとか、娘さんから親権を奪う・・・のではなく、娘さんの親権を停止(喪失)させるのです 具体的には、「親権喪失の審判」「親権停止の審判」「管理権喪失の審判」「親権の辞任」が挙げられます 親権を喪失・制限する(してもらう)には、家庭裁判所の審判(許可)が必要であり、相当の理由を要しますが、もう今の状態ではクリアできると思います そもそも未成年後見人とは、未成年者が成人するまでの間、未成年の法定代理人となる者をいいます しっかりとした親権者がいない場合に選任され、親権者に代わり“身上監護”と“財産管理”を行いますので、一緒に住み・育てることができますので、お孫さんの親権をもつ、親権を譲る譲らない・・ということではありません https://ooikelaw.sakura.ne.jp/page4-15.html まぁあとは、法テレスとかじゃなくて、しっかしとした弁護士さんを探して、今日にでも相談しましょう

cocoxx331
質問者

お礼

貴重で詳しいご説明ありがとうございました。 とても参考になりました。順序良く冷静になり お伝え頂いた様に進めて行きたいと思います。 気持ちが楽になりました。感謝いたします。 ありがとうございました。

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