相続人の借金と相続放棄についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の借金について、相続放棄の説明ばかりで事実確認ができない
  • 相続放棄しても財産の管理責任があり、返済義務はあるのか
  • 過払いが確実な場合、役所に情報提供するべきで注意事項はあるか
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被相続人の借金

亡くなってから借金が見つかるのはよくある話ですが、事実確認について検索しても相続放棄の説明ばかりで見つけられません。 相続人への架空請求事件は無いのでしょうか? 死後3カ月過ぎて正規の貸金業から「ご連絡」が来たのですが、疑っています。 相続放棄して遺品等は放置しています。 そもそも相続放棄したのは、実際の借金が無くても、「金貸してたから返せ」とか言われたら面倒だから。 銀行が書類を偽造するのですから、貸金業が架空請求してもおかしくないと思います。 相続放棄しても財産の管理責任があるそうですが、それによる返済義務はありますか? 事実確認や過払いの確認の方法を教えてください。 過払いが確実の場合、どこかの役所に情報提供すべきでしょうか? 何か注意する事はありますか?

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  • terepoisi
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回答No.2

>相続人への架空請求事件は無いのでしょうか? わかりませんが『実は故人におカネを貸していましたからあなたが返してください』と言われた話はよく耳にします。 家裁から「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらい貸金業者に渡せば返済の義務は無いと思います。 財産の管理責任は固定資産についてですから、借金は関係ありません。 故人の借金や過払い等の調査は法定相続人であればできますが、 注意点があります。 ・遺産分割協議書(放棄した人が居ればその証明書)があること。 ・過払い金請求をした後は相続放棄ができません。 ・すでに相続放棄が受理されている人はできません。 過払があれば最終的には相続人からの訴訟による請求になると聞いています。 この回答もどこか間違っているかもしれませんので詳しい弁護士への相談をおすすめします。うまく解決できるようお祈りします。

89A
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『貸していました』と言うのは自称知人でしょうか? 業者もあるのでしょうか? 遺産はあったとしても多くない事が確実だったので、何かあったら面倒だからと皆相続放棄して、繰り上げの相続人もいません。 借金の内容に疑問があったのですが、調べる権限がないという事なので、私がすることは何もないようですね。

その他の回答 (2)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.3

結論的には投稿者様”ご自身が、法律的制約:成年後見人・又は、親族であれば 誠に、悩ましい話ですが確かに暫く静観を、されましたら如何なものでしょう。 ●”アタフタと、冷静さをなくされない事でしょう。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

請求先”名称・所在地・連絡先・返済期限等、書類対応で確認してから、返却人 元住所・氏名他の事実確認が、先決でしょう。 そして、確認できた情報単位で”地区の民生委員とか、弁護士とか資格ある公的 証人を頼る事:つまり、公証役場とか市役所・税務署等で、今後の対処手順の、 ご指導受けたら如何でしょう、どんな事情があっても”有効期限切れたら無効に、なるのが、法律準拠手順でしょう。

89A
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金融庁の登録貸金業者情報検索で、電話番号も正規の貸金業のものである事は確認しました。 「ご連絡」という一枚の紙には借金の概要だけで詳細は不明です。貸付金額より債務が少ないのですが、返済履歴は記載されていません。 相続放棄して相続人でなくなったため、調べる権限がないようなので、特に何もしない事にします。

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